10代会社員が原付自転車運転中に相手車両から巻き込みに遭い、転倒し左膝、左上腕、腰部挫傷の診断名で、30対70の過失割合により60万円の賠償を獲得した事案

依頼者属性

性別 女性
年代 10代
職業 会社員
住まい/事故現場 横須賀市

事故態様

自分 原付走行中
相手 左側のコンビニへ侵入
事故時の状況概要 加害車両が被害車両を巻き込み接触転倒

 

部位・症病名 左膝、左上腕、腰部/挫傷
自覚症状 特になし

 

後遺障害等級 なし

 

獲得賠償金額

費目名 金額
治療費・通院慰謝料 50万円
物損 10万円

 

受傷から初回面談までの期間 1ヶ月
治療機関・機関 整形外科

 

事件概要

依頼者の方が二車線の車道の走行車線を原動機付き自転車にて走行中、前方を走行していた加害車両が左にあるコンビニへ入るため左折して被害車両を巻き込み接触転倒して左膝・左上腕・腰部挫傷の傷害を負った事案。

 

相談のきっかけ

家族の方が弁護士費用特約に入っていたため、今後を考えて当事務所に相談へいらっしゃりそのまま受任しました。

 

担当弁護士のポイント

事案からして過失相殺の問題となるかと思いきや、相手方及び相手方保険会社が自らが被害者であるのとの主張に拘泥し、治療費すら支払わないとの方針を早々に出してきました。

 

幸いコンビニ駐車場への巻き込み事故だったので防犯カメラが設置してあり、その映像からしても巻き込み事故であることは明白であるのに、一方的に話合いを打ち切られました。

 

やむなく訴訟に向けて準備している最中相手方から提訴があり、こちらとしては淡々と受けて立つしかない事案でした。こちらから反訴し刑事記録を取り寄せ、実況見分調書を証拠として提出したところ、相手は実況見分調書の信用性を争うというおよそあり得ない主張を繰り返し結局想定通りの過失割合による判決が出されて無事解決となりました。任意の話合いを選択すれば相手にとってもここまではっきりとした結果にはならなかったと思われる事案でした。

 

相手方保険会社は殆どの項目についてこちらの金額を飲みましたが逸失利益を否定してきました。確かに判例上厳しい事案だったのですが、被害者の女の子の特性で凡例の理論からしても逸失利益を否定できないはず等の主張していった結果、項目として逸失利益は認められませんでしたが、103万円の後遺障害慰謝料の増額に成功しました。

 

それぞれの事故における特殊性を主張することで良い結果を得ることが出来ました。

 

 

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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