後遺障害等級12級について

後遺障害等級12級についてここでは述べていきます。

よくあるむち打ち症ですと、12級か14級が認定されるのですが、14級の場合それほど重くはない方もいらっしゃるのですが、12級の場合、皆さんかなり辛そうな状態であり、日常生活に影響を及ぼすことが殆どと言えます。

また、14級に比べて圧倒的に認定される数も少なくなっています。

そんな後遺障害等級12級について下記で説明していきます。

1 後遺障害12級が認定される傷病

下記の通り自賠責保険が定めています。

12級1号            一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

12級2号            一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級3号            七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級4号            一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

12級5号            鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

12級6号            一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

12級7号            一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

12級8号            長管骨に変形を残すもの

12級9号            一手の子指を失つたもの

12級10号          一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

12級11号          一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

12級12号          一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

12級13号          局部に頑固な神経症状を残すもの

12級14号          外貌に醜状を残すもの

交通事故で認定されることが多いものは、6,7号の機能障害(正常な間接より可動範囲が制限されるもの)、ヘルニアや重度のむちうちで13号、14号になります。

2 むち打ちの後遺障害

交通事故においてもっとも多い傷病が「むち打ち」であり、後遺障害12級、もしくは後遺障害14級に認定される可能性があります

 

後遺障害1213号と後遺障害149号の違いは下記の通りです。

MRI画像やレントゲン写真で何らかの異常があり、そのことを客観的に証明できるため1213号に認定されます。

一方で画像では症状を証明できないものの、自覚症状があり、神経学的な検査で異常が認定された場合は149号となります。

 

ですから、何よりもまずは適切な検査を受ける必要があります。医師の中には後遺障害を意識した診察の経験が少ない方もいらっしゃるため、もしMRICT、レントゲンの撮影が無かった場合は症状の辛さを訴えて、MRI検査などをさせてもらいましょう。

 

ただ、ほとんどが14級9号となり、12級13号はなかなか認定されないのが現状です。

というのは、頸椎や腰椎において異常所見が出ると言えば、ほとんどがヘルニアなのですが、一部の例外を除き、経年劣化の可能性が捨てきれないとして12級13号が見送られることが多いのです。

主治医の先生も事故によるヘルニアとは断言できないことが殆どであり、仮に主治医の方が事故によるヘルニアと診断しても、自賠責が事故によるヘルニアではないと判断することが多くなっています。

3 後遺障害12級の賠償金相場

後遺障害12級が認定されると後遺障害非該当の事件と異なり、通常の賠償金の他に

後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

 ①後遺障害12級の慰謝料

後遺障害12級の認定を受けた場合、賠償金は弁護士基準:290万円

任意保険基準:保険会社によって異なる

自賠責基準:93万円

となります。

ネット系損保会社の台頭により、昨今どの保険会社も自社の基準を下げてきており、自賠責に限りなく近い金額を提示する傾向にあります。

弁護士に依頼するだけで200万円程度の増額が見込めます

12級はどれも相当重い症状が残っているため、しっかりとした賠償金を獲得すべきと言えます。

弁護士基準は、文字通り弁護士に依頼することではじめて採用される基準です。

というのは、裁判になったら採用される基準のため裁判を起こされる可能性が低いのに弁護士基準を採用する理由が相手保険会社にはないのです。

弁護士が付けば、交渉が決裂すれば当然に訴訟になることがわかっているため、わざわざ訴訟になるくらいなら、弁護士基準で和解しようと考えるのです。

保険会社は、弁護士ではない方が訴訟をしっかりできるとは考えていません。

ですから、弁護士基準は弁護士に依頼してはじめて採用されるのです。

 ②後遺障害12級の逸失利益

後遺障害12級の逸失利益は以下の計算方法で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

 

逸失利益とは、交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、失われた収入をいいます。

 

1年あたりの基礎収入は、通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。

収入のない主婦や学生は賃金センサスを利用します。

 

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。自賠責保険が定めており後遺障害12級の場合の労働能力喪失率は14%とされています。

事案によって変わることもありますが、殆どのケースで14%になります。

 

労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。

原則、症状固定日から67歳までの期間とされています。

またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。

 

労働能力喪失期間についても注意が必要です。

むち打ちなどでは労働能力喪失期間は5~10年とされることが多いです。

3 後遺障害12級認定までの手順と流れ

後遺障害の等級認定を受けるためには、まず担当医に症状固定の診断をうけます。

ただ、最近は相手保険会社のプレッシャーにより症状固定を決められてしまうことが多くなっています。

保険会社が直接治療費を支払ってくれる一括対応はあくまでも保険会社が任意に行うサービスであり、法律的に強制することができません

ですので、保険会社が一括対応を打ち切ると、被害者の方は自費で通う必要があり、健康保険を使えれば費用は抑えられますが、医師の中には健康保険を使わせない、または使うと後遺障害診断書を書かないと方もいらっしゃいます。

そうすると、保険会社が一括対応を終了した時点で、やむなく症状固定とする他なくなることが多くなっています。

 

症状固定になったら後遺障害診断書(所定の書式)の作成を主治医の先生に依頼し取付をします。

 

その後、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の申請をします。

その方法には、被害者自身が請求を行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定の2つがあります。

 

後遺障害を申請したにもかかわらず、非該当や想定していた等級より下の結果になることがあります。認定結果に満足できない場合は損害保険料率算出機構に「異議申し立て」が可能です。

 

後遺障害が無事認定されたら相手保険会社との示談交渉を行います。

そこで決裂した場合、訴訟提起となります。

12級であれば、賠償金の金額も高額になるため、時間をかけても大丈夫なのであれば、安易に妥協せず訴訟をしてもよいかと思います。

 

以上後遺障害12級について述べてきました。

自賠責保険において12級が認定されるのは、相当大きな事故で重大な症状が残存している場合といえます。

そのような重大な後遺症が残ったのですから、安易に示談してしまうと今後の生活に不安が残る可能性があります。

交通事故により多大な苦痛を強いられ、しかも後遺症に悩まされている訳ですから、是非弁護士に依頼してしっかりとした賠償金を得るべきです。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を、後遺障害案件を多数扱っている当事務所だからこそ出来るアドバイスとノウハウがあります。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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