交通事故での後遺症と後遺障害の違い

交通事故について後遺症と後遺障害の似ている言葉を聞くことあるかとおもいます。
似ている言葉なのですが、2つの意味は当然違います。
ここでは後遺症と後遺障害について説明していきます。

1 後遺症と後遺障害

後遺症とは、交通事故に遭い治療しても完治せず、何かしらの症状が残ることを指します。
後遺障害とは、損害保険料率算出機構が自賠法施行令に基づき認定を受けた障害を意味し、
後遺障害が認定されると、その等級に応じて障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。
要するに、後遺障害は自賠責保険に認定を受けたことに違いがあります。

2 後遺障害が認定された場合に支払われる賠償金

後遺障害が認定された場合、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料と、逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、労働能力の喪失分についての補償をいいます。

後遺障害慰謝料には複数の基準があります。
ここでは、等級別に「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」を説明します。

強制加入保険で、最低限の補償を目的としたのが自賠責保険基準であり、裁判時や弁護士が代理人として交渉する際に通常使用する慰謝料の算定基準が弁護士基準です。
一般的には、自賠責保険基準より弁護士基準のほうが高額とされています。

後遺障害等級

第1級 自賠責1,150万円 (1,100万円) 弁護士基準2,800万円
第2級 998万円(958万円) 2,370万円
第3級 861万円(829万円) 1,990万円
第4級 737万円(712万円) 1,670万円
第5級 618万円(599万円) 1,400万円
第6級 512万円 (498万円) 1,180万円
第7級 419万円 (409万円) 1,000万円
第8級 331万円 (324万円) 830万円
第9級 249万円 (245万円) 690万円
第10級 190万円 (187万円) 550万円
第11級 136万円 (135万円) 420万円
第12級 94万円 (93万円) 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

3 後遺障害認定

後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険を通じて損害保険料率算出機構という機関へ申請をします。

加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合、自賠責保険への加入が義務づけられています。
そのため、加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合は、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害認定の申請を行うことができます。

それに対し、加害者が自転車の場合、自転車は、自動車損害賠償保障法による義務がなく、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ申請することができません。
この場合は、

①加害者の自転車保険を通じて申請する方法

加害者が自転車保険に加入している場合、加害者の保険会社による認定を受けられる可能性があります。

②被害者の人身傷害保険を通じて申請する方法

被害者自身が人身傷害保険に加入している場合、その保険会社による認定を受けられる可能性があります。人身傷害保険は、自動車保険に付けることができる特約です。

③申請を行わずに相手と交渉する方法

①②のいずれにも該当しない場合は、示談交渉のなかで後遺障害があることを主張していくことになります。

4 後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法には、①事前認定と②被害者請求という2つの方法があります。

被害者請求と事前認定の違い

① 事前認定

事前認定とは、加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。
加害者側の保険会社に申請手続を任せてしまうことになるため、必要最低限の書類で申請されてしまうこともあり、思いどおりの結果が得られないことがあります。

② 被害者請求

被害者請求とは、被害者の方ご自身が、損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。
必要な資料を被害者ご自身で収集する必要がありますが、証拠を取捨選択して提出することができます。

被害者請求の場合、被害者自身が申請資料を収集する必要がありますので、想像以上に労力を要します。何をそろえていいのかわからないことを多いのではないでしょうか。
加えて、後遺障害の等級認定を受けるためには、専門的知識が要求されることも多いです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、認定に必要な書類や、後遺障害の等級が認められるための資料について熟知しています。
ですので、交通事故に精通している弁護士に依頼すれば、事前認定に比べて、適正な後遺障害等級の認定可能性が高まります。

5 異議申立て

後遺障害の認定結果に納得できない場合、異議申立てをすることになります。
異議申立てとは、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定の再審査を請求するものです。
新たな証拠を追加しないと同じ結果となることが多いです。

6 紛争処理機構へ申立て

異議申立てにも納得できない場合は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停(紛争処理)の申立てをすることができます。
紛争処理機構では、公正中立な専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師および学識経験者で構成される紛争処理委員が審査します。

7 裁判

異議申立て、紛争処理機構への申立てにも納得できない場合は、裁判所へ訴えを提起して、後遺障害について主張していくことになります。
裁判は、書面主義のため、適切な主張立証をしないと容赦なく不利な結果となります。
裁判については弁護士なしで行うのはほぼ不可能といえます。
裁判をするなら信頼できる弁護士を探しましょう。

以上、後遺症と後遺障害について述べてきました。
後遺障害が認定されるためには、適切な時期に、適切な治療と検査をしなくてはなりません。
更に、後遺障害診断書の作成も専門的知識が必要です。
やはり専門家である弁護士に相談が必須です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
数多くの後遺障害等級を得た知識と経験から適切なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談