後遺障害11級の慰謝料・逸失利益について

後遺障害11級と認定された場合、慰謝料と逸失利益はどれくらい請求できるでしょうか。

後遺障害が認定されると、認定されない事故と異なり、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。

ここでは弁護士基準での金額を説明していきます。

1 11級の後遺障害慰謝料

後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。

11級の場合は400万円~420万円となります。

弁護士に依頼すれば基本この金額を受け取ることができます。

2 11級の後遺障害逸失利益

逸失利益は、後遺症が残存したせいで将来の仕事に与える影響を補償するものです。

具体的には、収入×労働能力喪失率×就労可能年数のライプニッツ係数で計算されます。

 

収入は、文字通り自分の収入となりますが、主婦の方や学生は賃金センサスを用いて計算することになります。

 

労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに決まっており11級の場合20%となります。

 

就労可能年数は症状固定から67歳まで(ただし症状(醜状痕・歯牙欠損など)によっては短くに制限されることがあるます)とされています。

ライプニッツ係数というのは、交通事故の賠償金は一括で支払われるため、もし毎年毎年賠償金を支払っていれば得ていたであろう運用益を控除するものです。

例えば就労可能年数が10年であれば8.530となります。

 

例えば、年収400万円の40歳の方が11級の後遺障害が認定されると逸失利益は

400万×0.2×14.6430=1171万

となります。

 

以上、11級の後遺障害が認定された場合の慰謝料と逸失利益について述べてきました。

上の計算は、あくまでも弁護士に依頼して出される金額です。

ご自身でやってはこの金額の何分の1になってしまいます。

重い怪我負わされたのですから、相応の賠償金を得るべきです。

1000万円を超える場合が多い11級ですから後悔しないようにしっかりとした金額を受け取るようにすべきといえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとの金額の見込みやアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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