死亡事故においては弁護士に依頼すべき理由
仮渡金
死亡事故の場合、一般的に賠償金額が高額になります。そういった意味では示談交渉で金額がまとまらずに、裁判による解決となる可能性もそれなりに高まります。
そのため、一家の大黒柱の方がお亡くなりになった場合など、早期解決が困難になることに伴い、保険会社から賠償金額を受け取るまでに長い時間を要することにもなりかねません。
そうなれば、仮に、亡くなられた方が、一家の大黒柱であった場合には、残されたご家族の生活の維持が困難になってしまうこともあり得ます。保険会社によっては、その弱みにつけ込み、低額の賠償金額で、早期の示談を持ちかけることもあり得ます。金額自体が数千万円になるだけに金額の多さに圧倒され考えもせずに言われるがまま判子を押してしまう方も多いのです。
そこで、残されたご家族の生活保障として認められた制度として仮渡金制度というものがあります。
仮渡金は、被害者・加害者間で損害賠償責任の有無について争っている場合や賠償額で争いがある場合、保有者の損害賠償責任の有無に関わりなく、又は賠償額が確定しない段階でも賠償額の一部を仮渡金として保険会社に請求できます。
仮渡金額は政令で定められた一定金額であり、損害額の算出基礎に関する書面を提出する必要はなく、「事故の発生」と「政令で定められた人身損害」の証明資料だけを提出すれば、比較的短期間に支払いを受けることが出来ます。死亡事故の場合には、290万円を受け取ることができます。仮渡金制度を知っていれば、仮渡金の290万円を得ることで当面の生活費を維持でき、保険会社が提案する低額の賠償金額での買い叩かれた示談をする必要がなくなります。
弁護士に依頼すれば、交通事故に注力する弁護士であれば、示談金交渉だけでなく、仮渡金を受け取るために必要な書類作成・手続についてもわかりやすく、丁寧に説明し、ご遺族の生活を含めてサポート致します。
被害者参加制度
被害者参加制度とは、一定の刑事事件の被害者の方やご遺族等の方が、刑事裁判に参加して、被告人質問や意見を述べたりできます。
具体的には以下のようなことができるようになります(法務省HP参照)。
① 原則として、公判期日に法廷で検察官席の隣などに座り、裁判に出席することができます。
② 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
③ 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができます。
④ 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問をすることができます。
⑤ 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。
被害者参加制度は、ご遺族にとって怒りや悲しみといった感情を加害者である被告人に伝える手続として唯一にして重要なものともいえます。そのため、当事務所では、ご遺族の方のお気持ちに寄り添い、被害者参加制度について、わかりやすく丁寧に説明させていただきます。
相続の相談
交通事故でご家族をなくされた場合、ご遺族には賠償問題とは別に相続問題も発生します。当然不慮の事故のため事前準備なくして相続問題が起こることが多いのです。ただでさえ大切な人を失った悲しみと喪失感に苛まれるのに、細かく複雑な相続手続をなんとなく処理してしまうと、後々相続人間のトラブルを招いてしまうこともあり得ます。
そのため、残されたご遺族に相続問題でトラブルを生じさせないよう、相続問題特有のトラブルになりやすいポイントなどを示しながら、無事相続問題も解決出来るよう弁護士からサポートさせていただくことが出来ます。
具体的には、不動産移転登記手続きや預貯金解約の相続手続で困っている場合、遺産分割協議ですでにもめてしまっている場合、相続税を少なくするにはどうすれば良いかわからない場合、相続税の申告の仕方もよくわからない場合など、相続にまつわる一切の不安を弁護士がサポートします。
相続問題は、交通事故とは別の問題であり、銀行等の要求する手続きは細かく複雑となっており、事故で大切な方を亡くされたご遺族の方が行うことは大変厳しいかと思います。
とりあえずはどのような方法があるかだけでも弁護士に相談いただくことで、ご心労を軽減することが出来ます。まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
死亡事故の賠償に関する詳細はこちら~逸失利益・慰謝料・過失割合~
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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