あと1ヶ月で症状固定と言われたときの対処法 弁護士が徹底解説
1.突然の「症状固定」「治療打ち切り」打診とは
交通事故のケガで懸命に治療やリハビリを続けている最中、加害者側の保険会社から突然「事故から〇ヶ月経ちますので、あと1ヶ月で症状固定とさせていただきます」「来月末で治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状が大幅に改善する見込みがない状態(一進一退の状態)を指す法律・実務用語です。
保険会社は、治療が長引いて支払う治療費や休業損害、入通院慰謝料が膨らむのを防ぐため、打撲なら1ヶ月、むちうちなら3〜6ヶ月、骨折なら半年〜1年といった自社の目安(マニュアル)に基づいて、一方的に症状固定を打診してくる傾向があります。
しかし、ここで焦って保険会社の言いなりになってはいけません。
2.症状固定を受け入れてしまうことの「3つのリスク」
保険会社の言う通りに「あと1ヶ月」で症状固定を認めてしまうと、被害者にとって以下の重大なリスクが生じます。
① 治療費が全額自己負担になる
症状固定日以降は「ケガの治療期間が終わった」とみなされるため、原則として保険会社からの治療費や通院交通費の支払いはストップし、すべて自己負担となります。
② 後遺障害認定が受けられなくなる危険性
むちうちなどの神経症状で「後遺障害等級(14級など)」の認定を受けるためには、一般的に「最低でも6ヶ月以上の継続した通院実績」が必要とされています。
保険会社に言いくるめられて3〜4ヶ月で治療を終えてしまうと、治療実績不足と判断され、後遺障害が認定されなくなるリスクが極めて高くなります。
③ 入通院慰謝料が不当に低くなる
入通院慰謝料は、基本的に「治療期間」と「通院日数」をベースに計算されます。
治療期間が短く区切られてしまうと、その分、受け取れる慰謝料の金額も自動的に減らされてしまいます。
3.まずは「主治医」に相談して意見を聞
「症状固定かどうか」を医学的に判断する権限を持っているのは、保険会社の担当者ではなく、あなたを直接診察している「主治医」だけです。
保険会社から連絡が来たら、次の診察時に必ず主治医に「保険会社からあと1ヶ月で打ち切ると言われたのですが、先生はどう思われますか?」と相談してください。
もし主治医が「まだ治療を続ければ良くなる余地がある」と判断してくれれば、その意見を盾にして保険会社に治療期間の延長を交渉することができます。
必要であれば、主治医に治療継続の必要性を記した「診断書」や「意見書」を書いてもらい、保険会社に提出しましょう。
4.打ち切られても「健康保険」で自費通院を続ける
主治医が「まだ治療が必要」と言っているにもかかわらず、保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切ってくるケースも少なくありません。
その場合、絶対に治療を諦めず、ご自身の「健康保険」に切り替えて、窓口で治療費を立て替えながら(自費で)通院を続けてください。
(※交通事故の治療に健康保険を使う場合、病院の窓口や健保組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。)
立て替えた治療費は、後日、後遺障害が認定された際や示談交渉の際に「必要な治療だった」として保険会社に請求できる可能性があります。
痛みが残っているのに途中で通院をやめてしまうと、後遺障害の申請時に「治ったから通院をやめたのだ」と誤解され、圧倒的に不利になります。
5.残り1ヶ月でやるべき「後遺障害申請」への準備
もし主治医も「これ以上治療しても劇的な改善は難しい(症状固定だ)」と判断した場合は、無理に治療を引き延ばすのではなく、残された1ヶ月で「後遺障害等級認定」に向けた準備に全力を注ぐべきです。
通院頻度を落とさず、医師の指示通りにしっかりとリハビリに通い、「どこがどのように痛いのか」「仕事や生活にどのような支障が出ているのか」を毎回具体的に医師に伝え、カルテに記録を残してもらいましょう。
また、MRI検査や神経学的検査など、後遺障害の証明に必要な検査が漏れていないかを確認し、主治医に「後遺障害診断書」の作成をお願いする準備を進めます。
6.「安易な示談」は絶対に避ける
治療打ち切りのタイミングで、保険会社から「これが最終的な示談金です」と示談書が送られてくることがありますが、焦ってサインしてはいけません。
一度示談書にサインしてしまうと、後から「やっぱり痛みが残っているから後遺障害を申請したい」「弁護士基準で慰謝料を計算し直してほしい」と言っても、原則として覆すことはできなくなります。
保険会社が提示してくる慰謝料は、自社の低い基準(任意保険基準)で計算されており、裁判所や弁護士が使う最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」とは数十万円から数百万円もの差があることがほとんどです。
7.弁護士に交渉を丸投げして不安をなくす
保険会社から「あと1ヶ月」と迫られ、主治医への相談や自費通院の判断、後遺障害の準備などをすべて一人で行うのは、ケガの痛みと相まってとてつもない精神的ストレスになります。
保険会社からの連絡に戸惑ったときは、すぐに交通事故に特化した弁護士の無料相談を利用してください。
弁護士が間に入ることで、医学的・法的な根拠に基づいた強力な延長交渉を保険会社に対して行ってくれます。
さらに、後遺障害診断書の記載内容のチェックや、面倒な申請手続きの代行、そして「弁護士基準」による大幅な慰謝料増額交渉まで、すべてを任せることができます。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、自己負担実質ゼロで依頼できるケースがほとんどですので、泣き寝入りする前にまずはプロに頼りましょう。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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