むちうちの後遺障害14級9号と12級13号の違い 弁護士が徹底解説

1.むちうちで認定される2つの後遺障害等級

交通事故の被害で最も多いケガが、首や腰への衝撃によって痛みやしびれが生じる「むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」です。

治療を続けても完全に治らずに症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請を行い、認定を受けることで後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、主に「14級9号」と「12級13号」の2つです。

条文上の定義を見ると、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められています。

「頑固な」というたった3文字の違いに過ぎないように見えますが、実務上の認定ハードルと、そこから得られる賠償金(慰謝料や逸失利益)の金額には決定的な違いがあります。

 

2.「14級9号」と「12級13号」の決定的な違い(説明と証明)

この2つの等級の最大の分かれ目は、症状の原因が画像などで「客観的に証明できるか(12級)」、それとも「医学的に説明がつくか(14級)」という点にあります。

 

・14級9号(医学的に説明がつく状態)

レントゲンやMRI画像を見ても、神経を圧迫しているような明確な異常が写っていないケースが該当します。

画像に異常がなくても、「事故の衝撃がそれなりに大きかったこと」「事故直後から週に数回の通院を半年以上継続していること」「首の痛みや手のしびれといった症状の訴えが最初から一貫していること」などの事実を総合的に評価し、「嘘ではなく、事故が原因で症状が残っていると推測(説明)できる」と判断されれば14級9号が認定されます。

むちうちで後遺障害が認定されるケースの大部分はこの14級9号です。

 

・12級13号(医学的に証明できる状態)

MRI画像などによって、椎間板ヘルニアなどで脊髄や神経根が明確に圧迫されている様子(他覚的所見)が確認できるケースが該当します。

さらに、画像に異常が写っているだけでなく、その「圧迫されている神経の場所」と「被害者が実際にしびれや痛みを感じている場所」が医学的に完全に一致している必要があります。

加えて、医師が行う神経学的検査(腱反射テストやスパーリングテストなど)でも異常反応(陽性)が出ていることが求められます。

これらの厳しい条件をすべて満たし、症状が客観的に「証明」されたごく一部のケースのみが12級13号として認定されます。

 

3.賠償額(慰謝料・逸失利益)の圧倒的な差

14級9号と12級13号では、慰謝料と逸失利益(事故のせいで将来稼げなくなった分の補償)の金額に数百万円から1,000万円以上もの差が出ることがあります。

最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」で計算した場合の目安は以下の通りです。

 

・後遺障害慰謝料の差

14級9号の相場は約110万円ですが、12級13号になると約290万円となり、慰謝料だけで約180万円の差が出ます。

 

・逸失利益の差

逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応する係数」で計算します。

14級9号の場合、労働能力喪失率は「5%」、喪失期間(仕事に影響が出る期間)は「約5年」と制限されるのが一般的です。

一方、12級13号になると、労働能力喪失率は「14%」に跳ね上がり、喪失期間も「約10年」と長くなります。

例えば、年収500万円の被害者の場合、14級9号の逸失利益は約112万円ですが、12級13号では約595万円となり、約483万円もの差が生じます。

慰謝料と逸失利益を合わせると、14級と12級で総額600万円以上の差額になることも珍しくありません。

 

4.12級13号を獲得するための重要なポイント

12級13号の認定を目指すためには、適切な医療証拠を揃えることが不可欠です。

 

① 精度の高いMRIでの早期撮影

神経の圧迫を捉えるためには、レントゲンではなくMRI検査が必須です。事故後なるべく早い段階(できれば1〜2ヶ月以内)に、より鮮明に写る精度の高いMRI(1.5テスラ以上など)で撮影してもらうことが重要です。

もし最初の病院のMRIで「異常なし」と言われても、別の高性能な機器で撮り直すことで神経の圧迫が発見されることもあります。

 

② 正確な神経学的検査の実施と後遺障害診断書への記載

画像に異常があっても、それだけでは12級は認定されません。医師に「ジャクソンテスト」「スパーリングテスト」「腱反射テスト」などの神経学的検査を正確に行ってもらい、異常反応(陽性)が出たことを必ず「後遺障害診断書」に記載してもらう必要があります。

忙しい医師の中には、検査を省略したり、診断書への記載を忘れたりする人もいるため、被害者側から積極的に「検査をしてほしい」「結果を書いてほしい」とお願いすることが重要です。

 

5.「加齢による変性」と言われた場合の対処法

MRIでヘルニアが見つかっても、保険会社や審査機関から「それは事故のせいではなく、加齢によって昔からあったもの(経年性変化)だから後遺障害には該当しない」と反論されることがよくあります。

しかし、加齢による変性があったとしても、それが事故の衝撃によって悪化し、痛みやしびれという症状を引き起こした(トリガーになった)と医学的に説明できれば、後遺障害として認定される可能性は十分にあります。

特に、事故直後のMRI画像でヘルニア部分に水分が保たれて白く写っている場合などは「事故による新鮮な外傷性ヘルニア」と証明できる強力な証拠になります。

 

6.14級に納得がいかない場合は「異議申立て」を

もし14級9号という結果に納得がいかず、画像所見や神経学的検査の結果から「12級13号が妥当だ」と考える場合は、「異議申立て」を行って再審査を求めることができます。

ただし、初回と同じ書類をただ出し直すだけでは結果は覆りません。

MRI画像の再読影(別の専門医に画像を見てもらい意見書を書いてもらう)、不足していた神経学的検査の追加実施など、12級に該当する新たな医学的証拠を揃えて提出する必要があります。

 

7.適切な等級を獲得するために弁護士へ相談を

むちうちで14級9号になるか12級13号になるかは、医師が作成する後遺障害診断書の書き方一つ、MRI画像の撮影方法一つで大きく変わってしまいます。

医師はケガを治療するプロですが、後遺障害認定という「法的な審査」を勝ち抜くための書類の書き方まで熟知しているとは限りません。

適切な後遺障害等級を獲得し、正当な賠償金を受け取るためには、治療中の早い段階から交通事故に特化した弁護士に相談することが不可欠です。

弁護士がサポートに入ることで、医師に対して「どのような検査が必要か」「診断書にどう書いてほしいか」を的確に依頼することができ、12級13号の認定確率を最大限に高めることができます。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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