レントゲンやMRIで異常のないむちうちでも後遺障害14級9号は認定されるか?弁護士が徹底解説
1.画像に異常がなくても後遺障害14級9号は認定される
追突事故などで首や腰に強い衝撃を受け、「むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)」と診断された被害者の中には、長期間治療を続けても痛みやしびれが消えない方が数多くいらっしゃいます。
しかし、いざ医師に相談しても「レントゲンやMRIを撮っても異常はないから、これ以上の治療は意味がない」と言われ、絶望してしまうケースが後を絶ちません。
「画像に異常が写っていない=後遺障害には認定されない(非該当)」と思い込んでいる被害者や医師も多いのですが、これは大きな誤解です。
結論から言えば、レントゲンやMRIで明確な異常所見が見つからなくても、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定される可能性は十分にあります。
14級9号は、必ずしも画像上の異常を必須条件としておらず、「事故の衝撃や通院経過、症状の一貫性などから、その神経症状が医学的に説明可能であるか」を総合的に判断して認定される等級だからです。
2.14級9号と12級13号の決定的な違い
むちうちの後遺障害には、主に「14級9号」と「12級13号」の2つの等級が存在します。
・14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
・12級13号:「局部に『頑固な』神経症状を残すもの」
条文上の違いは「頑固な」という言葉があるかどうかだけですが、認定の実務においては明確な線引きがあります。
12級13号が認定されるためには、MRI画像で神経が圧迫されている様子がはっきりと確認でき、かつ神経学的検査でもその画像と一致する異常が出るなど、「他覚的所見によって症状を医学的に『証明』できること」が必須となります。
一方で、14級9号は画像による証明までは求められず、様々な状況証拠(間接事実)を積み重ねて「症状が存在していることが医学的に『説明』できる(推測できる)こと」で認定されます。
このように、14級9号は画像所見が乏しい被害者を救済するための重要な等級なのです。
3.画像異常なしで14級9号を勝ち取るための「8つの判断材料」
MRIなどで異常が見えない場合、審査機関はどのようにして「本当に痛みがあるのか」を判断するのでしょうか。
実務上は、以下の「8つの間接事実」を総合的に評価して認定を下します。
① 事故態様:車の壊れ具合や衝突速度などから、ケガをするほどの衝撃があったか。
② 症状の発生時期:事故直後から痛みが出ていたか(数週間後に突然言い出した症状ではないか)。
③ 症状の推移:痛みが急に消えたり悪化したりせず、自然な経過をたどっているか。
④ 治療内容:湿布だけでなく、適切なリハビリや投薬治療を受けているか。
⑤ 他覚的所見:画像異常がなくても、神経学的検査(スパーリングテスト等)で異常があるか。
⑥ 治療期間と頻度:事故から症状固定まで十分な期間(一般的に6ヶ月以上)、定期的に通院しているか。
⑦ 残存症状:症状固定時に、どのような痛みやしびれが残っているか。
⑧ 生活や仕事への支障:痛みのせいで具体的な日常生活や業務にどのような影響が出ているか。
これらの事実がカルテや診断書、陳述書などで矛盾なく説明できれば、画像に異常がなくても14級9号は認定されます。
4.治療中から絶対にやってはいけないNG行動
14級9号の認定を目指す上で、最も重要なのは「通院の継続性」と「症状の一貫性」です。
画像という強力な証拠がない以上、被害者自身の行動(通院記録)が最大の証拠になります。
そのため、以下のような行動をとってしまうと、「本当は痛くないのだろう」と判断され、非該当になる確率が激増します。
・事故から初めて病院に行く(初診)までに1週間以上空いてしまった。
・仕事が忙しいなどの理由で、通院の間隔が1ヶ月以上空いてしまった。
・整形外科(医師の診察)には行かず、整骨院ばかりに通い続けてしまった。
・診察のたびに「今日は首が痛い」「今日は腰が痛い」と、訴える症状(部位)がコロコロ変わった。
痛みが続いている間は、最低でも月に数回は整形外科で医師の診察を受け、同じ症状をブレずに伝え続けることが認定への絶対条件です。
5.症状固定と「後遺障害診断書」の重要性
事故から約6ヶ月が経過し、これ以上治療を続けても症状が大きく改善しない状態を「症状固定」と呼びます。
症状固定となったら、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
画像に異常がない場合、この後遺障害診断書の「自覚症状欄」に、あなたの痛みやしびれ、生活への支障がどれだけ詳細かつ正確に書かれているかが勝負の分かれ目となります。
医師は忙しいため、ただ「首の痛みあり」と短く書かれてしまうことも少なくありません。
そうならないよう、事前に自分の症状や仕事への影響をまとめたメモを渡し、漏れなく記載してもらう工夫が必要です。
また、画像異常がなくても、医師に依頼して「ジャクソンテスト」などの神経学的検査を実施してもらい、その結果を診断書に書いてもらうことで、認定の確率はグッと高まります。
6.申請方法は「被害者請求」を選ぶべき理由
後遺障害の申請には、相手の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が書類を集めて自賠責保険に直接申請する「被害者請求」の2種類があります。
画像異常がない14級9号狙いの案件では、保険会社任せにする「事前認定」は非常に危険です。
なぜなら、事前認定では最低限の診断書しか提出されず、事故の衝撃を証明する車の修理見積書や、生活への支障を訴える本人の陳述書など、認定に有利な追加資料が提出されない可能性が高いからです。
少しでも認定確率を上げるためには、被害者側で必要な証拠をすべてコントロールできる「被害者請求」の手続きを選ぶべきです。
7.万が一「非該当」になっても諦めない(異議申立て)
もし初回の申請で「非該当」という結果が届いても、そこで諦める必要はありません。
結果通知書に記載されている「認定されなかった理由」を正確に分析し、その理由を覆すための新たな証拠(医師の意見書や、通院記録を補足する資料など)を揃えて「異議申立て」を行うことで、結果が14級9号に覆るケースは数多く存在します。
8.後遺障害認定は交通事故に強い弁護士へ依頼を
レントゲンやMRIで異常がない「むちうち」で後遺障害14級9号を獲得するのは、決して簡単ではありません。
医師への症状の伝え方、通院頻度のコントロール、神経学的検査の打診、後遺障害診断書の記載内容のチェック、そして被害者請求の複雑な書類作成など、素人が一人で完璧に行うのはほぼ不可能です。
少しでも不安を感じたら、治療中の早い段階から交通事故に特化した弁護士に相談してください。
弁護士がサポートに入ることで、必要な検査の漏れを防ぎ、有利な証拠を的確に集めることができます。
さらに、14級9号が認定された後の示談交渉でも、保険会社が提示する低い慰謝料(自賠責基準:32万円など)をはねのけ、最も高額な「弁護士基準(裁判所基準:110万円など)」で大幅な増額を勝ち取ってくれます。
あなたの正当な権利と適正な賠償金を守るために、ぜひ弁護士の力を頼ってください。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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