むちうちの場合通院交通費はどうなるか?弁護士が徹底解説
1.交通事故の「通院交通費」とは何か?慰謝料との違い
交通事故でむちうち(頸椎捻挫など)になり、病院へ通院する場合、1回あたりの電車代やガソリン代は少額でも、通院が数ヶ月に及べばかなりの経済的負担になります。
こうした通院のために必要となった交通費は、「通院交通費」として加害者側の保険会社に請求することができます。
よく誤解されがちですが、「通院交通費」と「慰謝料」は全く別のものです。
慰謝料は、事故に遭ってケガをしたことや、通院を強いられたことに対する「精神的苦痛」を補償するお金です。
一方、通院交通費は、事故がなければ支払わずに済んだ「実際の支出(実費)」に対する補償です。
慰謝料は通院日数が増えればその分計算上高くなりますが、交通費はあくまで「必要かつ相当な範囲で実際に使った実費分」しか支払われません。
そのため、どのような交通手段を使ったか、その手段が適切であったかどうかが厳しく審査されます。
2.電車やバスなどの「公共交通機関」で通院した場合
最も一般的な交通手段である電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院した場合、自宅や職場から病院までの最も経済的で合理的なルートの往復運賃が支払われます。
公共交通機関の場合、運賃はインターネットの経路検索などで簡単に調べられるため、原則として領収書の提出は不要です。
ただし、「ICカードの利用履歴」や「経路と運賃のメモ」をしっかり残しておき、後で保険会社に提出する「通院交通費明細書」に正確に記載する必要があります。
なお、むちうちの治療で新幹線や特急列車を利用することは、「よほどの専門治療が必要で遠方にしか病院がない」「ケガが重症で長時間の着席ができない」などの特別な事情(必要性と相当性)が証明できない限り、請求は認められません。
3.自家用車(マイカー)で通院した場合
自家用車で通院した場合、実際にガソリンスタンドで支払った金額ではなく、法令や実務上の基準に基づき「1kmあたり15円」としてガソリン代が計算されます。
例えば、自宅から病院までの距離が片道10kmで、30日通院した場合の計算式は以下のようになります。
「10km × 2(往復) × 15円 × 30日 = 9,000円」
この計算は、車の燃費やガソリン価格の変動、ハイオクか軽油かといった事情は考慮されず、一律で適用されるのが一般的です。
また、病院の駐車場が有料であったり、近隣のコインパーキングを利用せざるを得なかったりした場合の「駐車場代」や、通院のために必要と認められた場合の「高速道路料金(ETC代)」も請求可能です。
ただし、これらについては必ず「領収書」の提出が求められるため、捨てずに保管しておいてください。
4.タクシーでの通院は認められるのか?
タクシー代は公共交通機関に比べて高額になるため、保険会社から非常に厳しくチェックされます。
「電車に乗るのが面倒だったから」「少し首が痛かったから」といった理由では、タクシー代の全額請求はまず認められません。
タクシー代が通院交通費として認められるためには、「タクシーを使わなければ通院が著しく困難であった」という客観的な理由(必要性・相当性)が必要です。
例えば、「足を骨折して歩行が困難」「むちうちの症状(激しいめまいや吐き気)が重く、電車内で立っていることができないと医師から指示された」「公共交通機関が全くない地域である」といった具体的な事情があれば認められる可能性が高まります。
タクシーを利用した場合は、必ず領収書をもらい、なぜその日にタクシーが必要だったのかをメモに残しておくことが重要です。
5.家族に車で送迎してもらった場合
むちうちの痛みが強くて自分で運転できず、家族に車で送迎してもらった場合も、自家用車での通院と同様に「1kmあたり15円」のガソリン代を請求できます。
しかし、「家族が送迎のために仕事を休んだ分の給料(休業損害)を払ってほしい」という請求は、簡単には認められません。
成人のむちうち患者の場合、原則として一人で通院できるとみなされるため、家族の付き添いによる休業損害や「付添看護費(1日につき3,300円など)」が認められるのは、「一人での歩行が全くできない」「医師から家族の付き添いを強く指示された」といった、かなり重度のケースに限られます。
単なる「親切心」や「心配だから」という理由での付き添いは、交通費以外の補償対象にはならないことが多いので注意が必要です。
6.整骨院への通院や、通勤手段の変更にかかった交通費
むちうちの治療で整骨院や接骨院に通う場合、その通院交通費が認められるためには「整形外科の医師から整骨院への通院許可を得ていること」が絶対条件となります。
医師の指示なく勝手に整骨院に通った場合、治療費だけでなく交通費もすべて自己負担(自己責任)にされてしまうリスクがあります。
また、事故のケガの影響で、今まで自転車で通勤していた人がバス通勤に変更せざるを得なくなった場合など、「事故によって余分にかかるようになった通勤・通学の交通費」についても、その必要性が認められれば加害者側に請求することが可能です。
7.通院交通費の請求時期と「治療費打ち切り」への対応
通院交通費は、示談交渉の際に「通院交通費明細書」にまとめて記載し、慰謝料などの他の損害項目と一緒に請求するのが一般的です。
しかし、数ヶ月通院していると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。
保険会社が治療費を打ち切った後も、医師が必要と判断して健康保険などで自費通院を続けた場合、その期間の通院交通費も、後日事故との因果関係が認められれば請求可能です。
打ち切られたからといって領収書を捨ててしまうと請求できなくなるため、必ずすべての領収書と通院履歴を保管しておいてください。
8.トラブルを防ぐために弁護士に相談を
「タクシー代は払えないと言われた」「遠方の専門病院への交通費を否定された」など、保険会社との間で交通費の相当性を巡ってトラブルになるケースは少なくありません。
保険会社の担当者は支払いを抑えるプロであるため、被害者が一人で「必要だった」と主張しても言いくるめられてしまうことがほとんどです。
このような場合は、交通事故問題に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば、医師の診断書や客観的な事情をもとに、タクシー利用や遠方通院の「法的な必要性・相当性」を論理的に主張してくれます。
さらに、交通費だけでなく、保険会社が提示する低い慰謝料を、過去の裁判例に基づいた最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」で再計算し、大幅な増額交渉を行ってくれます。
弁護士費用特約を利用すれば自己負担なく依頼できるケースも多いため、損をしないためにも、示談書にサインする前にまずは弁護士へ相談しましょう。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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