交通事故自賠責保険の120万円を超えたらどうなる?弁護士が徹底解説

1.自賠責保険の「120万円の壁」とは何か

交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社とやり取りをしていると、「自賠責保険の枠が120万円までなので…」といった言葉をよく耳にすると思います。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての車やバイクに加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故の被害者を最低限度救済することを目的としています。

この自賠責保険において、ケガの治療などに関する「傷害部分」の支払い限度額が、被害者1名につき「最大120万円」と法律(自賠法)で定められています。

ここで注意すべきなのは、この120万円という金額は「慰謝料だけの上限」ではないということです。

ケガの治療にかかった診察費・手術代・投薬代(治療関係費)、通院のための交通費、仕事を休んだことに対する補償(休業損害)、そして精神的苦痛に対する入通院慰謝料など、ケガに関連して発生したすべての損害を合算した金額の上限が120万円なのです。

そのため、重傷を負って手術をしたり、長期間にわたって通院を続けたりすると、治療費や休業損害だけであっという間に120万円の枠を使い切ってしまい、「慰謝料が支払われないのではないか」と不安になる被害者が非常に多くいらっしゃいます。

なお、治療後に後遺症が残って「後遺障害」と認定された場合(上限75万円〜4000万円)や、被害者が死亡してしまった場合(上限3000万円)については、この傷害部分の120万円とは全く別の枠で補償金が支払われます。

 

2.損害額が120万円を超えたら誰に請求するのか

治療費や慰謝料の合計が自賠責保険の限度額である120万円を超えてしまった場合でも、超過分の補償が打ち切られて泣き寝入りしなければならないわけではありません。

自賠責保険はあくまで「最低限の補償(1階部分)」であり、120万円を超えた損害(2階部分)については、加害者が加入している「任意保険会社」に請求するか、加害者が任意保険に入っていない場合は「加害者本人」に対して直接請求することになります。

実務上、加害者が任意保険に加入しているケースでは、任意保険会社が自賠責保険の120万円部分と、それを超える部分をまとめて被害者に支払う「任意一括対応(一括払い)」というサービスを行っていることがほとんどです。

そのため、被害者は120万円を超えたからといって、自賠責保険と任意保険の両方に別々の手続きをする必要はなく、基本的には任意保険会社の担当者を窓口として交渉を続けることになります。

しかし、加害者が任意保険に加入していない(無保険の)場合は、120万円までは加害者の自賠責保険に被害者自身で直接請求(被害者請求)を行い、それを超えた分を加害者本人に請求して支払わせるか、ご自身の加入している自動車保険の「人身傷害保険」などを使って補填する必要があります。

 

3.保険会社が「120万円」にこだわる本当の理由

加害者側の任意保険会社は、示談交渉において賠償金の総額を「自賠責保険の限度額である120万円以内」に何とか収めようと強く働きかけてきます。

その理由は、任意保険会社の利益構造(自己負担ゼロの仕組み)にあります。

もし被害者への賠償額が120万円以内で収まれば、任意保険会社は被害者に立て替え払いしたお金を後から自賠責保険に請求(求償)して全額回収できるため、自社のポケットからお金を1円も出す必要がありません(自社負担ゼロ)。

しかし、賠償額が120万円を1円でも超えると、その超過分はすべて任意保険会社の「自腹(身銭)」となってしまいます。

そのため、保険会社の担当者は自社の支出を抑えて利益を守るために、治療期間が長引いて120万円の枠に近づいてくると「そろそろ治療を終了(症状固定)にしてください」「これ以上の治療費は支払えません(治療費の打ち切り)」とプレッシャーをかけてきたり、慰謝料を自賠責基準と同じ最低水準で提示してきたりするのです。

 

4.120万円を超えた部分の請求は「交渉」次第

自賠責保険の枠内(120万円まで)であれば、法令で定められた定額基準(例えば入通院慰謝料は1日4300円など)で比較的スムーズに支払われます。

しかし、120万円を超えた部分の支払いについては、任意保険会社との「示談交渉」によって金額が決まります。

前述の通り、任意保険会社は自社の支出を減らしたいため、被害者が「これだけ苦痛を受けたのだからもっと払ってほしい」と素人の知識で主張しても、独自の社内基準(任意保険基準)を盾にして低い金額しか認めようとしません。

本来、被害者が受け取るべき適正な慰謝料は、過去の裁判例に基づいた法的に正当で最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」で計算された金額です。

例えば、むちうちで長期間通院した場合、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険基準)と弁護士基準では、慰謝料だけで数十万円から100万円以上もの差が開くケースがザラにあります。

この弁護士基準での慰謝料を保険会社に認めさせるためには、文字通り弁護士という法の専門家が代理人として交渉のテーブルにつく(あるいは裁判を起こす)ことが不可欠なのです。

 

5.被害者にも過失(落ち度)がある場合の特別な計算

交通事故において、被害者側にも過失(事故の責任割合)が認められる場合、「過失相殺」といって、受け取れる賠償金全体から自分の過失割合分が差し引かれて減額されるのが大原則です。

しかし、自賠責保険においては、被害者保護の観点から非常に有利な特例が設けられています。

被害者の過失割合が「7割未満(0〜69%)」であれば、自賠責保険の枠内(120万円まで)については一切減額(過失相殺)されず、満額を受け取ることができるのです。

過失が7割以上10割未満という重大な過失がある場合でも、減額幅は一律2割(後遺障害や死亡の場合は2〜5割)に抑えられます。

そのため、被害者自身の過失割合が大きい事故の場合は、任意保険会社に一括で任せず、あえて自賠責保険に対してのみ直接請求(被害者請求)を行ったほうが、最終的に手元に残る金額が多くなるケースもあります。

 

6.泣き寝入りしないために弁護士に依頼するメリット

「120万円を超えたら治療費を打ち切られるのではないか」「保険会社の提示額が少なすぎるのではないか」と不安に感じたら、絶対にその場で示談書にサインせず、速やかに交通事故に強い弁護士に相談してください。

弁護士に依頼する最大のメリットは、保険会社の低い提示額をはねのけ、最も高額な「弁護士基準」で120万円の枠を突破した大幅な増額交渉を行ってくれる点にあります。

また、不当な「早期の治療打ち切り」の打診に対しても、医師の診断やカルテを根拠に治療継続の必要性を主張し、支払いの延長を交渉してくれます。

さらに、治療後に後遺症が残った場合でも、自賠責保険の120万円とは別枠で数百万円〜数千万円の補償を受け取るために必須となる「後遺障害等級認定」の複雑な手続き(被害者請求)を全面的にサポートしてくれます。

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、原則300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担実質ゼロでプロにすべてを任せることができます。

面倒な保険会社とのやり取りから解放され、ケガの治療と適正な賠償金の獲得に専念するためにも、まずは弁護士の無料相談を活用しましょう。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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