提示された慰謝料が少ないと感じた時の対処法 弁護士が徹底解説
1.交通事故の慰謝料が「少ない」と感じるのはなぜか?
交通事故に遭い、ケガの治療が終わって加害者側の保険会社から示談金(慰謝料)が提示されたとき、「こんなに辛い思いをしたのに、たったこれだけ?」と疑問や不満を抱く被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。
実は、保険会社が最初に提示してくる慰謝料額は、被害者が本来受け取るべき適正な金額よりも大幅に低く設定されていることがほとんどです。
慰謝料が少なくなる最大の理由は、保険会社が自社の支払いを抑えるために、法的に適正な基準よりもはるかに低い独自の計算基準を用いているからです。
また、治療期間中の通院日数が極端に少なかったり、被害者側にも過失(事故の責任)があると判断されて過失相殺が行われていたり、後遺障害等級が適切に認定されていないことも、慰謝料が低くなる大きな原因となります。
一度示談書にサインしてしまうと、後から「やはり少なかった」と気づいても原則としてやり直しはできません。提示額に違和感を覚えたら、絶対にそのままサインしてはいけません。
2.慰謝料の金額を左右する「3つの算定基準」
交通事故の慰謝料計算には、金額が低い順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準が存在します。
「自賠責基準」は、被害者への最低限の補償を目的とした国の基準であり、最も低額になります(入通院慰謝料は1日あたり4,300円で計算されます)。
「任意保険基準」は、各保険会社が独自に定めている非公開の基準ですが、実際には自賠責基準と同等か、それに少し毛が生えた程度の金額に過ぎません。
「弁護士基準」は、過去の裁判の判例に基づいて設定された法的に最も正当な基準であり、3つの基準の中で最も高額になります。
相手の保険会社は、基本的に「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算した金額しか提示してきません。
被害者が本来の適正な慰謝料を受け取るためには、この「弁護士基準」で計算し直し、保険会社に請求・交渉する必要があるのです。
3.基準の違いで慰謝料はどれくらい変わるのか?
では、算定基準が違うだけで、実際の慰謝料はどれくらい変わるのでしょうか。
例えば、「むちうち(他覚症状なし)」で3ヶ月間通院した場合、自賠責基準では約25万8,000円ですが、弁護士基準では53万円となり、倍以上の差が出ます。
ケガがより重く、後遺症が残った場合はさらに差が開きます。
例えば、「ヘルニア」で6ヶ月通院し、後遺障害等級12級に認定されたケースを比較してみましょう。
自賠責基準の場合、入通院慰謝料(約51.6万円)と後遺障害慰謝料(94万円)の合計で約145.6万円となります。
一方、弁護士基準の場合、入通院慰謝料(116万円)と後遺障害慰謝料(290万円)の合計で406万円となり、自賠責基準の約2.8倍もの金額になります。
このように、重傷や後遺障害が残る事故ほど、基準の違いによる金額の差は数百万円から数千万円単位にまで広がるため、弁護士基準での請求が不可欠です。
4.慰謝料を減らされないための適切な通院方法
算定基準以外にも、慰謝料が減額されてしまう要因があります。その一つが「通院日数の少なさ」です。
入通院慰謝料は、治療期間や実際の通院日数をもとに計算されるため、仕事が忙しいなどの理由で通院間隔が空いてしまうと、「そこまで痛くないのだろう」「もう治っているのではないか」と判断され、慰謝料が減らされる原因になります。
また、整骨院や接骨院での治療は、医師の許可がないと必要性が認められず、慰謝料の対象外にされてしまうリスクがあります。
適正な慰謝料をもらうためには、自己判断で治療を中断せず、必ず医師の指示通りに定期的に整形外科へ通院し、自覚症状をカルテにしっかり残してもらうことが重要です。
5.被害者自身での増額交渉が難しい理由
「弁護士基準の計算方法はわかったから、自分で保険会社と交渉して増額してもらおう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、被害者本人が「弁護士基準で払ってほしい」と主張しても、保険会社がそれに応じることはまずありません。
保険会社にとって、素人である被害者は法的な知識や裁判を起こす手段を持たないため、「いつか折れるだろう」と見透かされており、適当な理由をつけてはぐらかされてしまいます。
弁護士基準は、文字通り「弁護士が代理人として交渉する(あるいは裁判を辞さない)」という強力な背景があって初めて保険会社に認めさせることができる基準なのです。
6.適正な後遺障害等級の認定を受けるために
ケガが完治せず後遺症が残った場合、慰謝料を大幅に増額させるには「後遺障害等級」の認定を受けることが必須です。
後遺障害の申請には、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が書類を集めて申請する「被害者請求」の2種類があります。
保険会社任せの事前認定では、最低限の書類しか提出されないため、本来認定されるべき等級より低い結果になる(または非該当になる)リスクが高くなります。
適切な等級を獲得するためには、弁護士のサポートを受けながら、必要な検査結果や充実した後遺障害診断書を揃え、「被害者請求」という方法でしっかりと対策を練って申請することが最も効果的です。
7.納得がいかない時は迷わず弁護士へ相談を
保険会社から提示された金額に少しでも「少ない」「おかしい」と感じたら、絶対に示談書にハンコを押さず、まずは交通事故に強い弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すれば、あなたのケガの状況や通院実績から「本当はいくらもらえるのが適正か」を無料診断し、弁護士基準を用いた強力な交渉で慰謝料の大幅な増額を実現してくれます。
また、理不尽な過失割合の修正や、面倒な保険会社とのやり取りもすべて任せられるため、精神的なストレスからも解放されます。
ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、多くの場合、実質的な自己負担なし(300万円まで保険会社が負担)で弁護士に依頼することができます。
一生を左右する賠償金で後悔しないために、まずは専門家の無料相談を活用し、適正な慰謝料を勝ち取りましょう。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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