後遺障害等級表に該当しない後遺障害・複数後遺障害に該当する場合の考え方と賠償金について
1.はじめに:後遺障害等級認定の重要性
交通事故の被害に遭い、懸命な治療を続けてもケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合、被害者は加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの損害賠償金を請求することができます。
しかし、これらの賠償金を正当に受け取るためには、単に後遺症があるというだけでなく、公的な機関(自賠責損害調査事務所など)から「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は、最も重度な1級から比較的軽度な14級まで細かく分かれており、体のどの部位にどのような障害が残ったかによって該当する等級が決まります。
等級が1つ違うだけで賠償金の額が数百万円、場合によっては数千万円単位で大きく変わるため、適正な等級認定を受けることは非常に重要です。
本記事では、複数の後遺症が残った場合の「併合」ルールや、等級表にピタリと当てはまる症状がない場合の「相当等級」、そして既存の障害が悪化した場合の「加重」といった複雑な認定ルールと、賠償金への影響について詳しく解説します。
2.複数の後遺症が残った場合のルール「併合」
交通事故では、例えば「腕の骨折と足の骨折」や「むちうちによる首の痛みと腰の痛み」など、複数の部位に同時に後遺症が残ることが少なくありません。
このように異なる部位(系列)に2つ以上の後遺障害が認められた場合、それぞれを単独で評価するのではなく、1つの等級にまとめて評価する「併合(へいごう)」というルールが適用されます。
複数の障害を抱えることは身体的・精神的な負担がより大きくなるため、基本的には最も重い等級を基準に、さらに上の等級へと「繰り上げる(重くする)」処理が行われます。
併合による繰り上げの基本ルールは以下の4つです。
① 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を「3級」繰り上げる(例:5級と5級なら併合2級)。
② 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を「2級」繰り上げる(例:8級と8級なら併合6級)。
③ 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を「1級」繰り上げる(例:12級と12級なら併合11級)。
④ 14級の後遺障害が2つ以上ある場合:繰り上げは行われず、「14級」のままとなる(例:14級と14級なら併合14級)。
なお、例えば「9級と13級」のように、上記の明確な繰り上げ基準に該当しない組み合わせの場合は、実務上は例外的に1級繰り上げて「併合8級」となるケースなどが存在します。
3.併合における例外と注意すべき「系列」の考え方
併合の計算を行う際、単純な足し算や上記のルール通りにいかない例外ケースがいくつか存在します。
その最も重要な概念が「系列(けいれつ)」です。
後遺障害等級表では、身体の部位や機能ごとに35種類のグループ(系列)が設定されています。
原則として「異なる系列」の障害であれば併合されますが、「同一の系列」に属する障害の場合は単純な併合繰上げは行われません。
例えば、「右肩の機能障害」と「右手首の機能障害」は同じ「右上肢(右腕)」という系列になるため、併合ではなくその部位全体として総合的に評価されたり、序列を乱さないよう調整されたりします。
また、以下のような例外パターンもあります。
・組み合わせ等級:異なる系列であっても、「両腕の機能を全て失った場合(1級4号)」のように、あらかじめ特定の組み合わせに対して特別な等級が設定されている場合は、それが優先して適用されます。
・序列を乱す場合:併合のルール通りに計算すると、実際の障害の程度よりも高い等級になってしまう(序列の逆転が起きる)場合、序列を乱さない適切な等級に調整されます。
・派生関係:例えば「骨折による変形の障害(12級)」と、それが原因で生じている「神経症状の痛み(12級)」のように、一つの原因から派生している症状は、別々の障害とはみなされず、上位の等級のみが認定される包括的評価(法条競合)となります。
4.等級表に記載がない場合の「相当等級」
交通事故による後遺症の中には、後遺障害等級表のどの項目にもピタリと当てはまらない特殊な症状が残ることもあります。
このような場合、「等級に該当しないから賠償金は出ない」というわけではありません。
障害の程度(労働能力の喪失度合い)を判断し、等級表に記載されている最も近い障害に準じて「〇級相当」として等級が認定されます。これを「相当等級」と呼びます。
相当等級が認定される代表的なケースは以下の通りです。
・眼の障害:瞳孔が開いたままになる「外傷性散瞳」や、常に涙が出る「流涙」などは、労働能力への影響を考慮して14級、12級、11級相当などが認定される可能性があります。
・鼻の障害:嗅覚を完全に失ったり、鼻呼吸が困難になったりした場合は12級相当、嗅覚が減退した場合は14級相当となる可能性があります。
・口の障害:飲み込む力に障害が生じた「嚥下障害」、口をうまく開け閉めできない「咀嚼障害」、味覚を失った「味覚脱失」などは、程度に応じて12級や14級相当が認定されます。
・耳の障害:慢性的な耳鳴りや、耳だれが止まらない(耳漏)症状は、12級または14級相当として扱われることがあります。
5.既存の障害が悪化した場合の「加重」
今回の交通事故の前からすでに身体に何らかの障害(既存障害)があり、今回の事故によって同じ部位の障害の程度がさらに重くなった場合、「加重(かじゅう)」というルールが適用されます。
この場合、事故前の障害が生まれつきのものか過去の事故によるものかは問われません。
加重と認定された場合の賠償金(自賠責保険からの支払い)の計算は、「事故後の重くなった障害等級に対応する保険金額」から「事故前からあった障害等級に対応する保険金額」を差し引いた金額が支払われる仕組みになっています。
例えば、以前の事故で14級の障害を持っており、今回の事故で同じ部位が12級に悪化した場合、自賠責保険からは「12級の保険金額 - 14級の保険金額」が支払われます。
6.等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の計算
後遺障害等級(併合や相当等級を含む)が認定されると、その等級に基づいて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が計算されます。
慰謝料の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額になります。
例えば、併合によって12級から11級に繰り上がった場合、弁護士基準の慰謝料は290万円から420万円へと大きく跳ね上がります(自賠責基準の場合は、併合前の各等級の合算額と併合後の額を比較し、低い方が適用される特殊なルールがあります)。
また、等級が上がることは労働能力喪失率が高く評価されることを意味するため、将来の減収分を補償する「逸失利益」の金額も大幅に増加します。
併合ルールの適用によって等級が1つ変動するだけで、総賠償額は数百万から数千万円単位で変わるため、適正な等級を獲得することが極めて重要です。
7.認定結果に納得いかない場合の異議申し立てと弁護士の役割
後遺障害の認定結果(特に併合や相当等級の判断)は非常に複雑であり、自賠責損害調査事務所の判断が常に正しいとは限りません。
保険会社側が、本来なら個別に評価して併合すべき症状を不当にまとめて低い等級で認定してくるケースもあります。
もし認定された等級に納得がいかない場合や「非該当」とされた場合は、「異議申し立て」を行うことができます。
しかし、異議申し立てを成功させるためには、新たな医学的所見や画像データ、法的な根拠に基づく強力な主張が必要です。
一般の被害者が自力で併合ルールや相当等級の妥当性を判断し、保険会社と交渉するのは極めて困難です。
適正な後遺障害等級を獲得し、最も高額な「弁護士基準」で賠償金を受け取るためには、示談に応じる前に、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることを強くお勧めします。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
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