むちうちにおける休業損害

1むちうちで仕事を休むと

交通事故でむちうちとなった場合には,首の痛みなどが辛くとても仕事が出来ないという状況がよく起こります。
そういった場合、仕事を休まざるを得なくなったり,通院のため遅刻や早退をせざるを得なくなったりしたことで実際に収入の減収が生じたときは,休業損害を請求することができます。
有給休暇を利用したため,実際に収入の減少が生じていない場合であっても,休業損害は請求できます。

2主婦,主夫の休業損害

家族内で家事労働に従事し,金銭による対価を実際には得ていない場合でも,休業損害を請求することができます。
家事従事者の休業損害は,男性であっても女性であっても,賃金センサスの女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額を使用して計算します。

また,アルバイトやパートタイムに従事しつつ,家事労働にも従事している場合で,むちうちによる症状でアルバイトと家事労働の両方が出来なくなってしまった場合は,アルバイト等による現実の収入額と女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額とのうち,いずれか高い方を基礎として休業損害を算出することとなります。

3休業損害が認められる期間

むちうちで長期にわたり休業した場合,相手方保険会社としては,休業の必要性や期間の相当性が認められないから休業損害を支払わないと主張することもあります。
気を付けたいのは、保険会社は、症状に鑑みて期間を決めてくれません。
最近では、事故の態様、要するに自動車やバイクにどれくらいの修理費用がかかったかで一律に決めようとすることが多くなっています。

その場合は,医師にその期間につき休まざるを得なかった旨の診断書を書いてもらう等により,休業の必要性があり,かつ休業期間が症状から見て相当であると証明することで,休業損害が正当に認められる可能性は高まります。
とにかく医師に自分の症状をしっかりと伝えていきましょう。
任せきりだと知らないうちに相手保険会社に対して勝手に「治療終了」と診断書に記載されてしまったりします。
医師の方によって、かなり対応に差がありますので、しっかりと話を聞いてくれて、しっかりと症状をカルテに記載してくれる先生がいる病院に通うことがとても大切です。

以上、むちうちの休業損害について述べてきました。
事案によって対応することも変わってきます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
有益なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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