人身事故における慰謝料の相場とは~増額のためのポイントを弁護士が解説~
交通事故に遭ってしまった場合、日々の治療はもちろん、最終的に慰謝料をどれくらいもらえるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは
慰謝料について述べていきます。
1 慰謝料の種類
交通事故における「慰謝料」には3種類あります。
① 傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、交通事故によって怪我をさせられたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
そして、この慰謝料の金額は、基本的には入通院した期間を基礎に計算されます。
② 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
そして、この慰謝料の金額は、後述の後遺障害等級別表(1級から14級まで定められています)によって算定します。
③ 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによる近親者の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
近親者は、本人の精神的苦痛に対する慰謝料も相続しますので、これらを両方請求していくことになります。
2 人身事故の場合の慰謝料の基準
交通事故の慰謝料には、3種類の基準が用いられています。
①自賠責基準
自賠責保険の支払額を算定するために定められているのが、自賠責基準です。
自賠責の目的は、被害者の最低限の補償にあるため、裁判基準と比べて慰謝料の金額が低く定められています。
②任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社内部の独自の基準です。
保険会社独自の基準であるため、基準自体は非公開です。
自賠責基準より慰謝料が高く設定されている場合もありますが、一般に、後述の裁判基準よりは低くなるよう設定されています。
最近は、弁護士がついていない段階では自賠責保険の基準とそれほど変わらない数字を提示することが多いです。
③裁判基準
裁判基準とは、過去の裁判例をベースに設定した基準です。
通常、前述の自賠責基準及び任意保険基準よりも慰謝料の金額が高くなります。
いわゆる「赤い本」記載の基準で計算された金額となります。
賠償金計算における3つの基準についてはこちらもあわせてお読みください>>
3 人身事故の慰謝料の具体例
交通事故の慰謝料の相場を具体例に則して説明していきます。
いわゆるむち打ちで半年病院に通い後遺障害等級14級9号がついた場合を想定します。
ここでは自賠責基準と裁判基準における額に分けてご紹介します。
任意保険基準は非公開のためここでは含めません。
① 入通院慰謝料
・自賠責基準の場合
自賠責基準の相場は、以下の計算式で計算できます。
「実治療日数×2」または「治療期間(事故に遭ってから治療を終えるまでの日数)」のうち少ない方×4,200円
ですから、実際に病院に何日通っていたかで変わってきます。
・裁判基準の場合
裁判基準は、別表Ⅰ、別表Ⅱという表を用いて計算します。
例えば、むち打ちで半年病院に通った場合、89万円の慰謝料が認められることになっています。
※この基準は、いわゆる「赤い本」による基準です。
なお、別表Ⅱは、「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等の画像所見)がないむち打ち症」や軽い打撲・軽い傷の場合に使用され、それ以外の場合には別表Ⅰが使用されます。
② 後遺障害慰謝料の場合
・自賠責基準の場合
32万円となります。
・裁判基準の場合
裁判基準の相場は以下の通りです。
110万円となります。
・死亡慰謝料の場合
むちうちではなく死亡の場合で計算します。
自賠責基準だと、一律に350万円です。
ただし、そのほかにも近親者固有の慰謝料をもらうことができます。対象者は、被害者の父母、配偶者及び子のみです。
そして、金額については、請求権者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円です。
なお、もし被害者に扶養されているのであれば、さらに200万円が加算されます。
・裁判基準
裁判基準の場合(いわゆる「赤い本」による)には、以下の通りです。
一家の支柱 …2,800万円
母親・配偶者 …2,400万円
その他 …2,000万円から2,200万円
なお、ここでいう「一家の支柱」とは、被害者の世帯が、主として被害者の収入によって家計を維持している場合をいいます。父親かどうかではなく、経済的に養っているということが必要になります。
4 人身事故の慰謝料の請求方法
では、実際に慰謝料をもらうためにはどのような手続きを経ていくのか説明します。
① 事故後必ずすべきこと
・警察を呼ぶ、人身事故扱いにする
まずは、事故に遭った場合は(もちろん、起こした場合も)必ず警察を呼んでください。
軽い事故だからという理由で警察に連絡をしないということは絶対にしないで下さい。
後でトラブルを誘引します。
また、どんなに軽い怪我でも、人身事故にして下さい。
保険会社によっては物損扱いだから治療費は支払わないなどと言ってくる場合もあります。
警察は、物損扱いにしようとしますが、怯まずに人身事故にしてほしいと伝えましょう。
また、後日紛争になった場合に備えて、余裕があるなら事故の状況を写真に撮っておくことと後で役に立つことがあります。
・必ず病院を受診する
そして、必ず事故直後に病院に行くようにしましょう。
交通事故による怪我を適切に治療する必要があることはもちろんですが、事故発生から期間を空けて病院に行った場合、因果関係が否定され交通事故とは関係ない怪我だと相手方保険会社に主張されることがよくあります。
また、交通事故は、数日経ってから痛みが増すこともあります。
その場合は痛みの変遷等もあり得るので都度しっかりと医師に状況を伝えていきましょう。
事故直後は痛みがそれほどなくても、異常がないことを確認するために病院にいきましょう。
また、傷害慰謝料は自賠責基準だと通院日数を基準に、裁判基準だと通院期間を基準に算出されるため、慰謝料の額の観点からも通院は必須になります。
そして、弁護士に依頼している場合でも週2回「は」病院に通うようにして下さい。
自賠責保険の考え方としては、後遺障害がつくような怪我であれば週2回は通院するはずという考えがあります。
また、相手方保険会社もとびとびで病院に行く場合「もう痛くないですよね?治療費の支払いを打ち切ります」という口実を与えることになってしまいます。
病院を受診した際には、自分の体の悪いところをしっかりと医師に伝え、可能であれば適切な検査を受けましょう。
また、目や耳や口の中といった、身体の特定の部位に異常を感じる場合は、紹介を受けるなどして、適切な診断を受けることができる病院に行きましょう。
・後遺障害の認定手続
治療の効果がこれ以上は見込めず、症状が良くも悪くもならなくなった段階を症状固定といいます。
症状固定と判断されたら、治療をしてもらっている医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害診断書を保険会社に提出して、後遺障害の認定手続きの結果を待ちましょう。
後遺障害の認定手続きを自身で行うこともできます(被害者請求)。
自分で必要資料を集める必要がありますが、自身が納得の行くだけの資料を添付して手続きを行うことができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が後遺障害等級認定に必要な資料を集め、意見書などを添付することができるので、弁護士に依頼することも一つの手です。
後遺障害の認定手続きで、後遺障害等級に非該当の場合や、納得がいく後遺障害等級が認定されなかった場合、異議申立手続きを行うことができます。
・保険会社と示談交渉
認定結果が出たら、いよいよ保険会社と示談交渉です。
被害者自身が保険会社と示談交渉をする場合、保険会社は被害者にとって有利な基準である裁判基準では損害額を算定せず、社内部で定めた裁判基準よりも安い任意保険基準を用いて交渉するのが一般的です。
弁護士に依頼しない限り裁判所の基準とはなりません。
その理由は弁護士がついていないなら、交渉決裂して裁判にすることは出来ないだろうと相手方保険会社が考えているからです。
逆に弁護士に依頼してしまえば、すぐに裁判所基準となります。
特に弁護士費用特約を利用できる場合は弁護士に依頼することで金額大きく上がります。
5 さいごに
以上、交通事故の慰謝料について述べてきました。
一般的な話であり、事案によって異なってきます。
何か困ったことがあれば是非交通事故に注力する弁護士へ相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
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