後遺障害14級9号について

後遺障害149号について

後遺障害149号は、自賠責保険において、交通事故による後遺障害が「局部に神経症状を残すもの」として認められた場合に、認定される後遺障害等級であり、最も多い後遺障害です。

交通事故で最も多い傷病である「むち打ち」の場合に後遺障害が認定されるのは、ほぼほぼ14級9号です。

ここでは、そんな14級9号について説明していきます。

 

14級9号の後遺障害等級が認定されると非該当の事故と異なり、①後遺障害慰謝料と②逸失利益を相手保険会社等に請求できるため、賠償額が数十万円から数百万円に上がります。

①後遺障害慰謝料は、自賠責保険で後遺障害等級が認定された場合等に認められる賠償金ですあり、裁判所基準でその金額は110万円となります。自賠責では32万円であり、110万円を支払ってもらうには通常弁護士への依頼が必要となります。

なお、自賠責保険で149号が認定された場合、被害者の方は、自賠責保険から75万円を受領することが多いと思います。

この75万円は、後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益を含む金額です。

あくまでも後遺障害慰謝料としては32万円となります。

 

交通事故の賠償金は、後遺障害慰謝料だけではありません。

その他にも、以下のような損害があります。

・治療費

→事故の治療に必要となった費用です。

・通院交通費

→事故の治療のために通う病院までの交通費です。

・休業損害

→事故により稼働できなくなった場合に支払われる補償になります。

事故の前月、前々月、前々々月の収入を基準に1日あたりの収入を出し、欠勤となった日数分受け取ることができます。

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

→事故により病院に通うことを強いられたことに対する慰謝料です。裁判所基準では事故日から症状固定日までの期間で計算されますが、自賠責保険では通院した日数を基準として計算します。

 

また、後遺障害が認定されると

・逸失利益

→後遺障害が残った場合に、将来の収入減少に対する賠償のことです。

 

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

 14級9号の場合、

 基礎収入=事故前年の年収×労働喪失率5%×5年のライプニッツ係数4.329

 で計算されます。

 

例えば、事故前年の年収が500万円であれば

500万円×0.05×4.329=1,082,250円

 となります。

 

14級9号後遺障害慰謝料のポイント

1 後遺障害認定を受ける

継続して6ヶ月以上(余程の高齢者を除き、半年以下の通院の場合、認定されにくく、異議申立において更なる治療期間を確保して後遺障害が認定されることがままあります)通院し、症状固定になったら、まずは、149号を獲得するため、自賠責保険に後遺障害の申請をする必要があります。

症状固定のタイミングで、主治医に、後遺障害診断書を作成してもらいます。

注意したいのは、医師の方は、怪我や治療のプロですが、必ずしも後遺障害認定について必要な後遺障害診断書の書き方を知りません。

私が担当した事件では、下肢の可動域制限が生じており、後遺障害認定されるには可動域制限しかないにも関わらず、可動域を書かずに依頼者の方に診断書を渡したことがありました。似たようなことが度々生じます。

そういった場合には、修正したもらう必要があり、そのまま提出すると取り返しのつかないこととなってしまいます。

やはり後遺障害認定を考えるなら後遺障害診断書のわかる専門家である弁護士に診断書を見てもらう必要があります。

また、治療頻度も非常に重要となります。

というのは、自賠責保険は後遺障害が認定されるような怪我であれば、週2回「は」通院するはずという認識があるようです。

整形外科に通院し、週2回以上コンスタントに通うことで、「本当に痛くてつらいようだ」と考えているようです。

次に、適切な治療をしていく必要があります。

昔ながらの整形外科で、ひたすら電気治療を繰り返し、カルテにもハンコだけが押してあり、症状など殆ど記載がないような場合では、大して怪我ではないと考えられてしまいます。

今どきの整形外科であれば、パソコン端末に電子カルテを保存し、医師はキーボード使い、症状や治療内容や経過などを都度記載してくれます。

適切な時期に適切な検査をすることも必要です。

むち打ちの場合、神経学的検査が必須といえるのですが、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどという必須の検査をしない病院もあります。

そのような状況では認められる後遺障害も認定されなくなってしまいかねません。

場合によってはMRI検査をするなども必要です。

しかし、医師によっては、「必要ない」と実施してくれない場合もあります。

投薬も重要と言えます。

本当に痛いならリハビリだけでなく、投薬も行うはずです。

ボルタレンやロキソニンの処方だけではなく、神経症状や末梢神経に効く薬、注射などを利用することも当たり前になってきています。

なお、後遺障害診断書は、整骨院ではなく、病院の医師しか作成できませんので、整骨院も通院されている方は必ず病院も並行して通院するようにしてください。

後遺障害申請をする場合、整形外科にて治療する方が可能性は高まります。

また、後遺障害の申請には、被害者自身が行う①「被害者請求」と、相手方保険会社が行う②「事前認定」の2つの種類があります。

どちらにもメリット、デメリットがあり、弁護士に依頼していないのであれば、②事前認定をする他ありません。自分で後遺障害が認定されるに足りる資料を過不足なく集めるのは困難といえます。

弁護士に依頼しているのであれば、どちらにするか検討が必要です。

後遺障害診断書の出来不出来、事故の大きさ、傷病名、想定される等級などで変わってきます。そのあたりは交通事故に注力し、後遺障害認定に精通している弁護士に相談することが必須といえます。

 

2 裁判基準を採用してもらうには

仮に149号が自賠責保険で認定されていて、被害者個人で相手方保険会社に後遺障害慰謝料を弁護士基準の110万円で請求したとしても、相手方保険会社は交渉段階で当該金額を認めてくれません。

訴訟すれば、裁判所はほぼほぼ認定してくれますが、その分訴状や準備書面を証拠に基づいてしっかりと作成する必要があり、一般の方にはかなり困難です。

被害者個人で交渉している場合、相手方保険会社は自賠責基準や任意保険会社の基準といった金額の低い基準しか提示してこないのが現状です。

結論から言うと、弁護士基準の後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼することが必要になってきます。

弁護士に依頼するメリットの大きなものの1つは後遺障害の慰謝料の増額となります。

前述した通り、110万円と32万円の差額だけで78万円もあります。

 

3 110万円を超えるケース

149号の後遺障害慰謝料の裁判所基準は、110万円です。

もっとも、具体的な事案の内容によっては、110万円から増額されるケースがあります。

・加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、殊更に信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態等)

・加害者に著しく不誠実な態度があった場合

・事故当時、被害者が妊娠していて、事故が原因で流産した場合

 

4 自賠責保険で149号が認められなかった場合の対処法

痛みや痺れが残存しているにもかかわらず、後遺障害申請をしたものの後遺障害が認定されないというケースもあります。

実際には、非該当となることがほとんどといえます。

だからといって諦める他ないわけではありません。

以下の手段を用いれば、後遺障害慰謝料を獲得できる可能性があります。

① 異議申立て

最初の申請で後遺障害が認定されなかったとしても、自賠責保険へ異議申立てをしたら認定が覆ることもあります。

異議申立ては、時効にかからない限り、何度も行うことができます。

ただし、一度判断されているものを覆すためには、新しい証拠を添付して申請する必要があります。

新しい証拠の例は、以下のとおりです。

・カルテ(診療録)

カルテには、これまでの診療経過や、被害者がどのような痛みを訴えてきたかが記載されています。

一貫して痛みを訴えていた場合、新たな証拠としての価値は高いです。

・医師の意見書

後遺障害の認定において、医師の意見は重要です。

痛みが残存していることについて、何らかの医師の説明がなされた意見書があれば、証拠として提出することを検討すべきでしょう。

後遺障害診断書ですでに医師の意見は表明されていますが、紙幅の関係で十分に書かれていない場合もあるので、意見書は後遺障害診断書を補完する機能があります。

・物損資料

物損資料は、事故の衝撃の大きさを示すために有用です。

大破を示す車両写真、修理見積書の金額が高額になっている場合などは、証拠価値が高いものとして提出することがあります。 

・刑事記録

実況見分調書などの刑事記録も、事故規模等を示す証拠となり得ます。

・被害者の陳述書

治療経過、痛みの推移、事故状況等を示すために、被害者の陳述書を作成し提出することがあります。

 

② 紛争処理機構申立て

自賠責保険へ異議申立てをしても結果が覆らなかった場合、紛争処理機構へ申立てをし、後遺障害等級を判定してもらえることができます。

 

紛争処理機構で判定が覆り、149号が認定されたら、14級分の後遺障害慰謝料を請求することができます。

 

③ 訴訟提起により14級相当の主張をする

仮に、自賠責保険や紛争処理機構で149号が認定されなかったとしても、裁判所へ訴訟提起をして、14級相当の後遺障害が残っているとして後遺障害慰謝料を請求することもできます。

もっとも、昨今の裁判所は、自賠責保険の判断を尊重する傾向にあり、訴訟にかかる時間や手間を考えると慎重な判断が必要です。

 

以上、14級9号について述べてきました。

後遺障害認定は年々厳しくなっていると言えます。

やるべきことをやらないと、本来認定されるはずの後遺障害を認定してもらえないことも増えているように感じています。

ご自身のみで悩まずに是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

後遺障害認定に向けてすべきこととしてはいけないことをしっかりとアドバイスさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談