過失割合10対0の事故でむちうちになると賠償金はいくらになるのか
事故でむちうちになった場合の示談金の内訳
項目としては下記のようなものがあります。
・治療費
・通院交通費
・休業損害:むちうちで仕事ができずに休んだ場合の補償、主婦が家事をできないときの補償など
・入通院慰謝料:怪我をして入通院したことに対する補償
また、自賠責保険が後遺障害を認定すると下記の項目も請求できます。
・後遺障害慰謝料
・逸失利益:将来の収入が減ることに対する補償
むちうちの入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料ですが、弁護士基準が採用されれば、半年の治療で89万円となります。
自賠責基準ですと、30万円前後になることが多いです。
賠償金の基準
むちうちの休業損害
休業損害の金額は、事故前の3ヶ月分の収入から1日当たりの収入額を算出して、それを休業日数にかけて算出します。
また、主婦の場合は、むちうちの症状による影響で家事労働に支障が出ることもあり、その場合、主婦としての休業損害を請求できます。
主婦としての休業損害は、女性の1日当たりの平均賃金を家事労働の金銭的評価として、家事ができなくなった割合と期間をかけて算出することが多いです。
むちうちで後遺障害が認められた場合
むちうちで後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
むちうちで14級が認定された場合の、後遺障害慰謝料の相場は次の通りです。
自賠責基準で320,000円、弁護士基準で1,100,000円となります。
12級になると自賠責基準で940,000円、弁護士基準で2,900,000円となります。
逸失利益は、14級であれば将来5年間、5%収入が下がるものとして認められるのが通常です。
この場合の金額は、事故前年度の年収×5%×4.5797(5年間のライプニッツ係数)
として計算されます。
12級になると就労可能年数の間14%収入が下がるものとして認めまれます。
適切な賠償金を受け取るために
以上過失割合10対0の事故でむちうちになった際の賠償金について述べてきました。
過失割合が10対0でも、やるべきこととやってはいけないことがあります。
まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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