交通事故におけるむちうちの慰謝料の金額について
交通事故で最も多い怪我であるむち打ち。
ここではむち打ちの慰謝料について説明していきます。
むちうちの慰謝料は2種類あります。
1 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入院・通院期間や通院日数を元に算出されます。
交通事故のせいで入院・通院を強いられたことに対する慰謝料となります。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に支払われる慰謝料です。
むち打ちの場合は、12級と14級になります。
3 むちうちの慰謝料を決める3つの基準
交通事故の慰謝料の計算には3つの基準が存在します。
- 自賠責保険基準 最低限度の補償、もっとも低い
- 任意保険基準 任意保険会社が独自の基準、自賠責保険近いことが多い
- 弁護士基準 弁護士依頼・裁判時に採用される基準でありもっとも高額
4 入通院慰謝料
- 自賠責基準の場合
自賠責基準では慰謝料を「対象日数×4,300円」で計算しますが、対象日数は以下の2つのうち少ない方を計算に使用します。
通院期間
実通院日数×2
- 任意保険基準
公開されていないため計算はできませんが、最近の提案は自賠責基準とほとんど変わらないことが多いです。
- 弁護士基準
入通院期間を基に算出されます。
半年であれば89万円となります。通常の事案であれば、6か月通院した場合自賠責基準と数十万円の差があります。
5 むちうちの後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は下記のとおりです。
14級9号では、自賠責基準が32万円、弁護士基準では110万円
12級13号では、自賠責基準が94万円、弁護士基準では290万円
かなりの差があることがわかります。
6 弁護士基準を採用してもらうには
答えから言うと、弁護士に依頼することとなります。
なぜなら、保険会社が弁護士基準を採用するのは、裁判となり適切な訴訟遂行をされる可能性が現実的になった場合です。
一般の方がどんなに訴訟提起も適切な訴訟遂行が出来ると言っても、「それならやってください」としか言われません。あまりに執拗な場合、相手保険会社は弁護士に依頼し、和解を拒みます。
弁護士基準を採用しての示談をお考えなら、弁護士への依頼をご検討することが必須です。
以上、むち打ちの慰謝料について述べてきました。
何も知らず、保険会社の言われるがままに終了させると何十万円、後遺障害が認定される事件なら何百万円もの差額が生じてしまいかねません。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。想定される慰謝料の金額の説明とともに、その事案に必要なアドバイスをさせていただきます。
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