左折巻き込み事故の過失割合について

自動車が交差点を左折する場合に、直進車両を巻き込んだ事故の過失割合について解説します。

1 直進バイクと左折自動車の交通事故

自動車が先行しており、バイクが後続から直進してきたケース

 

基本過失割合は、直進バイクが20パーセント、左折自動車が80パーセントとなります。

ただ、下記の過失の修正要素がある場合、それに伴い過失割合が増減します。

・自動車が大回り左折・進入路鋭角 -10
・自動車の合図が遅れた場合 -5
・自動車が合図をしなかった場合  -10
・自動車が直近左折した場合 -10

→後方にバイクが迫っているとき

 

・自動車が徐行しなかった場合  -10
・自動車に著しい過失がある場合 -10

 

→脇見運転等著しい前方不注視

著しいハンドル・ブレーキ操作不適切

携帯電話の使用

画像を注視しながらの運転

時速1530Kmのスピード違反

酒気帯運転

・自動車に重過失がある場合               -20

居眠り運転

飲酒運転

無免許運転

おおむね時速30Kmのスピード違反

過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合

 

・バイクの著しい前方不注視               +30

→バイクの運転手が頭を下げて前を全く見ていなかった場合、横向きになって後部同乗者と話をしていたような場合

・バイクの15km以上の速度違反 -10
・バイクの30km以上の速度違反 +20
・バイクに著しい過失がある場合 +10
・バイクに重過失がある場合 +20

 

2 バイクが先行しており、自動車が後続から左折してきたケース

 

基本過失割合は、直進バイク10パーセント、左折自動車90パーセントとなります。

以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。

・自動車が大回り左折・進入路鋭角 -10
・自動車の合図が遅れた場合 -5
・自動車が合図をしなかった場合 -10
・自動車に著しい過失がある場合 -10
・自動車に重過失がある場合 -20%
・バイクの著しい前方不注視 +10%
・バイクの15km以上の速度違反  +10%
・バイクの30km以上の速度違反   +20%
・バイクに著しい過失がある場合  +10%
・バイクに重過失がある場合  +20%

 

3 左折バイクと直進自動車の事故

 

基本過失割合は、左折バイク60パーセント、直進自動車40パーセントとなります。

以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。

・バイクの著しい前方不注視 -10
・バイクの15km以上の速度違反  -10
・バイクの30km以上の速度違反 -20
・バイクに著しい過失がある場合 -10
・バイクに重過失がある場合 -20%
・バイクの合図が遅れた場合 +5
・バイクが合図をしなかった場合 +10
・バイクに著しい過失がある場合 +5
・バイクに重過失がある場合 +10

 

4 バイクが直進自動車を追い越して左折するケース

 

基本過失割合は、左折バイク80パーセント、直進自動車20パーセントとなります。

以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。

・自転車の著しい前方不注視 -10
・自転車の15km以上の速度違反  -10
・自転車の30km以上の速度違反 -20
・自転車に著しい過失がある場合 -10
・自転車に重過失がある場合 -20%
・バイクの合図が遅れた場合 +5
・バイクが合図をしなかった場合 +10
・バイクに著しい過失がある場合 +5
・バイクに重過失がある場合 +10

 

5 直進自転車と左折自動車との事故

 

基本過失割合は、直進自転車10パーセント、左折自動車90パーセントとなります。

以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。

 

・自転車の運転者が児童等・高齢者             -5

→「児童」は6歳以上13歳未満の子ども、「高齢者」は、65歳以上をいいます。

・自動車が大回り左折・進入路鋭角 -10
・自動車の合図が遅れた場合 -5
・自動車が合図をしなかった場合 -10
・自転車が自転車横断帯を通行 -5
・自動車に著しい過失・重過失がある場合 -510
・自動車に著しい過失・重過失がある場合 +510

 

6 直進自転車を自動車が追い越して左折するケース

 

基本過失割合は、直進自転車0パーセント、左折自動車100パーセントとなります。

以下の事情がある場合には、自転車に有利に過失割合が修正されます。

・自転車の運転者が児童等・高齢者 -5
・自転車が大回り左折・進入路鋭角 -10
・自転車の合図が遅れた場合 -5
・自転車が合図をしなかった場合 -10
・自転車が自転車横断帯を通行 -5
・自動車に著しい過失・重過失がある場合  -510
・自転車に著しい過失・重過失がある場合 +5〜10%

 

以上左折巻き込み事故の過失割合について述べてきました。

以上はあくまでも基本事例ですので、実際にどのような過失割合が採用されるかは、ケースごとに異なってきます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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