通勤中に交通事故に遭われた方へ

通勤途中で交通事故に遭った場合には「労災保険(労働者災害補償保険)」による補償を受けられる可能性があります。

労災保険には、自賠責保険、任意保険に比べて、色々とメリットがあります。

そのあたりを念頭に入れた上でどちらを利用するか決定すべきといえます。

 

1 治療費で労災保険を利用するメリット

労災認定を受けると、療養補償給付によって病院での治療費を支払うことができます。

療養補償給付が適用されると、治療費が「全額」労災から支払われるので、被害者に自己負担額が発生しません。

また、労災の給付は無制限なので、治療が長びいても治療費打ち切りなどの心配がありません。

被害者の過失割合が高い事案では、自賠責保険では重過失減額されて治療費が減額されますし、任意保険でも過失相殺によって賠償金を減額されます。

被害者の過失が高いケースでは相手の任意保険会社が当初から治療費を払ってくれないケースもあります。

これに対し、労災保険の場合には「重過失減額も過失相殺もなく、治療費を全額支払ってもらえます。」

このようなことを考えると、労災を適用できる場合には、治療当初から労災申請をして療養補償給付を受けると良いでしょう。

 

2.休業補償で労災保険を利用するメリット

労災保険の休業補償も交通事故の休業損害も、どちらも交通事故によって働けない期間が発生した場合に失われた収入に対する保障です。

同じ損害に対する給付ですから、2重取りすることはできず、どちらかから給付を受けるともう一方はその分減額されます。

ただし、労災保険には休業補償給付と休業特別支給金があり、休業補償給付は基礎収入の6割、休業特別支給金は基礎収入の2割となります。

このうち、休業特別支給金の2割については、交通事故の休業損害とは別途受け取れると考えられています。

そこで、労災の休業補償給付を受け取る場合、交通事故の休業損害100%と労災の休業特別支給金の20%の合計120%の休業補償を受けることができます。

このようなことからすると、交通事故が労災に該当する場合には、労災保険の休業補償給付も必ず申請すべきと言えます。

3.労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定

交通事故に遭うと、後遺障害が残るケースが多いです。

労災保険にも「障害補償給付」があり、これが後遺障害に対する給付となっています。

労災保険の後遺障害認定制度は、交通事故自賠責保険の後遺障害認定制度とよく似ています。

交通事故自賠責保険の後遺障害認定基準は労災保険の認定基準を踏襲しているからです。

同じように、1級から14級までの等級があって1級が最も重くなっており、基準となる症状も同じです。

ただし、労災保険の後遺障害認定と自賠責保険の後遺障害認定制度は異なるものですので、それぞれ別に申請をして等級認定を受けなければなりません。

また、後遺障害に関する給付についても、自賠責保険と労災保険の2重取りができず、支給金額の調整が行われます。

労災保険の後遺障害にもとづく給付金には慰謝料が含まれません。

そこで、労災保険からの給付を受けても足りない部分については自賠責保険や加害者の任意保険、加害者本人に対して請求できます。

 

4.労災保険を申請する方法

労災保険を申請するときには、労災給付申請の用紙に必要事項を記入して、管轄の労働基準監督署に提出します。

申請書には会社に記入してもらうべき欄がありますが、会社が協力しない場合には、その旨記載して空欄のまま提出することも可能です。

労災の申請をすると、労働基準監督署で審査が行われます。

審査の際には会社や労働者に対する事情聴取が行われたり病院に照会されたりして、労災(交通事故)や怪我の状況を調べられます。

労働者が労働基準監督署に呼び出されて面談で話をする機会もあります。

労災として認定を受けられたら、定まった金額の労災給付を受けることができます。

以上のように交通事故が業務時間中や通勤途中に発生したケースでは、多くのメリットがあるため、一度労災保険の利用を検討すべきです。

通勤中の交通事故に遭われた方は是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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