接骨院・整骨院に通院し治療費・慰謝料を請求できるか
交通事故に遭われ治療する際、整形外科ではなく、接骨院・整骨院での治療を希望される方が一定数いらっしゃいます。確かに手技中心の接骨院・整骨院を希望される方もいらっしゃいます。
ただ、整形外科でしかできないことがあるのも事実であり、具体的には慰謝料・治療費が請求できるか相談で質問されることが多々あります。
今回はそのことについて説明していきたいと思います。
接骨院・整骨院の通院は治療費・慰謝料請求の対象になるのか?
答えから言わせてもらえば、なります。
接骨院・整骨院では、整形外科と異なりレントゲンなどの検査や医師に認められた治療行為はできませんが、交通事故によって生じたケガの治療に必要と認められれば、施術も治療の一環として扱われることになります。
ですので、接骨院・整骨院だからといって治療費・慰謝料が認められないということはありません。
整骨院の治療費・慰謝料も請求は可能ですが、少なくとも初診だけは、病院・整形外科にいくべきといえます。整骨院のみの受診では骨折などの確定診断が出来ない可能性が生じます。触診だけでは大きな怪我を見落とすこともありえます。
良心的な接骨院・整骨院であれば、近隣の整形外科で確定診断を得るように案内してくれますが、整形外科から帰ってこないことを恐れて、接骨院・整骨院のみで治療させようとする場合もあるので注意が必要です。
理想は整形外科に行き、接骨院・整骨院に行くお墨付きをもらうことですが、なかなか認めてもらうことはできません。
多くの場合では、整形外科に内緒で接骨院・整骨院に通うことになります。
接骨院・整骨院に通院している場合であっても、定期的に病院にも通院すべきです。
医師の医学的根拠がないと相手保険会社は早期に治療を打ち切ろうとします。
適切な期間について、保険会社から治療費を支払ってもらうためにも、定期的に病院に通院するようにしましょう。
後遺障害が残った場合、後遺障害の認定に必要な「後遺障害診断書」は、医師でなければ作成できません。つまり、接骨院・整骨院に通っているだけでは後遺障害診断書の作成ができず、後遺障害の認定を受けることはできないこととなります。
したがって、後遺障害の認定申請を考えている場合は、整骨院への通院とあわせて病院への通院が必須となります。
接骨院・整骨院に通っている場合に注意したいのは、整形外科に比べて早期に治療費の支払いが打ち切られるという点です。
ほとんどの接骨院・整骨院の先生は、必要な治療を行うのですが、一部の方が過剰な部位や治療をするため、信頼されづらくなっています。
個人的な感覚では1,2か月は短い期間になることが多いです。
慰謝料の3つの基準
交通事故の慰謝料には3つの基準が存在するということです。
自賠責基準
法令で加入が義務付けられている自賠責保険による算定基準が「自賠責基準」です。
支払われる金額は3つの基準の中で最も低いです。
任意保険基準
運転手が任意で契約している自動車保険による算定基準が「任意保険基準」です。
慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められ、また、保険会社ごとの基準は公開されておりません。実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。
最近は自賠責に近い低額な金額となることが多いと言えます。
裁判所基準・弁護士基準
もっとも高額になるのが「裁判所基準」です。
具体的には、日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(いわゆる「青い本」)により算定された金額となります。
慰謝料は3つの基準は接骨院・整骨院への通院も同じ扱いとなります。
慰謝料の算出方法
整骨院への通院に対する慰謝料の算出方法は、整形外科などの病院に通院した場合と同じです。
自賠責基準の算出方法
自賠責基準を適用した場合は、次の計算式に当てはめて算出します。
「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円
※2020年3月末日以前に起きた事故は4200円の旧基準となります
自賠責保険が補償する傷害治療費や慰謝料などの総額が120万円を上限と定められています。したがって、この金額を超えてしまうとその分慰謝料をもらえなくなります。
裁判所基準の算出方法
裁判所基準では、重症(別表Ⅰ)・軽症(別表Ⅱ)の2つの場合にわけて慰謝料額を計算します。
事故日から治療の終了した症状固定日までの期間で計算します。
ただし、怪我によっては、通院回数が少ない場合は、異なる方法(実通院日数×3)で計算することになります。
裁判所基準にする方法
一番高い裁判所基準にしたいというのは当然だと思います。
そうする方法は、実は1つしかありません。
弁護士に依頼することです。
保険会社が裁判所基準にしてくれるのは、拒んだら裁判になる可能性が高いときです。
弁護士がついていれば、交渉がまとまらない場合、裁判を提起され、適切に訴訟遂行されます。
そうなれば、裁判所は、裁判所基準で計算してくれます。
弁護士であれば何の問題もなく、訴訟提起・遂行ができるのです。
要するに、相手が弁護士であれば、結局拒んでも裁判所基準になるのであり、保険会社も弁護士費用が掛かるなどするため、無駄な抵抗をせずに裁判所基準で交渉をしてくれます。
もちろん、ご自身で訴訟提起すれば裁判所基準での計算となります。
ただ、実際に訴訟提起は非常に労力がかかり、更に都度適切な対応が求められ、相手保険会社には弁護士がついて、しっかりと争ってきます。
更に、後遺障害がつかないような事故になると、裁判所が治療期間を短縮することがあります。実際に半年通っていても、治療状況を見て4か月しか治療期間を認めないということも多々あります。
そう考えると、ご自身で訴訟を提起するのは労力も非常にかかる上に結果も芳しくないことが多いと言えます。
裁判所基準には弁護士が必要であり、弁護士に依頼すれば、早期に裁判所基準で和解できることになります。
さいごに
以上、接骨院・整骨院の慰謝料・治療費について述べてきました。
整形外科に比べて、いろいろと考えなくてはならないことが出てきます。
何かお悩みがありましたら弁護士に相談されることをお勧めします。
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事故に即した実践的なアドバイスをさせていただきます。
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