後遺障害認定をするかどうかでお悩みの方へ
交通事故に遭い治療をしてきたものの、治療が終了した時点で、痛みや痺れなどの後遺症がある場合、後遺障害申請をするかどうか悩む方がいらっしゃいます。
そんなときにどう判断するかをここでは説明していきます。
1 後遺障害申請をすべきか
私は、相談されると以下のように説明して、判断を依頼者の方に委ねています。
・後遺障害診断書の作成料は、後遺障害が認定されない場合自己負担となること
・後遺障害を申請するとその結果が出るまで示談できず、その分最終的に賠償金をもらえる時期が遅れること
以上の点を説明して、そこが問題ないのであればやるだけやったほうが良いと言っています。
要するに、後遺障害申請のデメリットはこれだけです。
このことを許容できるかでまずは考えてみてください。
逆に、後遺障害申請をするメリットは
後遺障害が認定されると
① 後遺障害慰謝料
② 逸失利益
を加害者に対して請求することができ、認定されない場合に比べて、多額の賠償金を獲得できるということになります。
事案にもよりますが100万円から場合によっては1億円以上金額が変わることもあります。
申請しない限り認定されないので、やれるだけやった方がよいのではないかとアドバイスしています。
ただ、申請前から明らかに後遺障害が認定されない事案については、結果は厳しいということも予め伝えています。
2 後遺障害申請の準備
正当な賠償金を獲得するためにはしっかりと後遺障害申請をしなくてはなりません。
ただ、後遺障害の認定を受けるのは簡単ではありません。
また、無事等級認定を受けられたとしても、それが実際の症状に対して正当な等級であるとも限りません。
後遺障害等級は1~14級に分かれていて、数字が小さいほど症状が重いとされています。
上位の等級になるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は多く算出され、最終的に受け取れる賠償金が高くなります。
たとえば、むちうちの後遺障害であれば。
12級 290万円
14級 110万円
と等級が異なるだけで、金額が大きく変わることになります。
後遺障害等級の認定には等級の認定のためには十分な準備と十分な証拠が必要となります。
そうならないために以下のことを実践しましょう。
① 後遺障害の症状を示す証拠を十分に集める
一番大切なポイントになります。
交通事故で負った後遺症の症状を客観的・医学的に証明する必要があります。
・レントゲンやMRIなどの検査画像
・病院で受けた検査結果
・医師の意見書
・後遺障害診断書
は必須と言えます。
また、これらについてはただ作るだけではなく適切な時期に必要な検査をしてもらうことが重要です。
②「事前認定」ではなく「被害者請求」で申請する
次のポイントは、事前認定ではなく被害者請求で申請することです。
後遺障害認定の申請の方法には、
① 事前認定 請手続を加害者側の任意保険会社に委任する
② 被害者認定 被害者本人が書類を集めて自賠責保険へ直接申請する
の2つがあります。
事案にもよりますが、被害者請求は、症状を証明するための書類を自分で十分に準備して申請することができるため、後遺障害の認定を獲得できる可能性が高まります。
逆に、事前認定は手間がかからず楽ですが、保険会社が集めた最低限の書類のみで審査されることになり、思うような認定結果が得られない恐れがあるのです。
③ 後遺障害認定を知り尽くしている弁護士に相談・依頼する
最後のポイントは、後遺障害認定を知り尽くしている弁護士に相談・依頼することです。
皆さんが考えているよりも弁護士間の力量の差が大きいです。
後遺障害の結果が納得できないという相談を受けた際、提出した後遺障害診断書を見せてもらうと、下肢の機能障害(怪我した脚の関節が動きにくくなってしまったこと)にもかかわらず、角度が記載されていないということがありました。
さすがにこの場合なら自賠責から追加報告を求められるでしょうが、一番大事な数値が抜けていることもわからない弁護士にその他資料が収集できるとは考えづらいです。
やはり、後遺障害申請に精通している弁護士に依頼することは必須といえます。
後遺障害診断書は、医師なら誰でも過不足なく書けるわけでないことも注意が必要です。
上のような診断書が作成されること自体、医師が後遺障害について理解していないことを表しています。
私が担当してきた案件では、大体半数の後遺障害診断書について、書き直しをお願いしています。
修正した結果、後遺障害が認められた事案も多々あります。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
後遺障害等級認定に向けて必要なことをアドバイスをさせていただきます。
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