仕事があり整形外科に間に合わないので整骨院に通っても後遺障害は認定されるか

交通事故に遭ったものの退社してから整形外科の受付時間に間に合わないという方がいらっしゃいます。
整骨院なら間に合うとういことから、整骨院に通いたいということを併せておっしゃることがあります。

残念ながら、整骨院・接骨院に通院している場合、後遺障害等級が認められることはありません。

自賠責保険の等級審査では、整骨院での治療が医学的に必要であったかどうかはわからないという立場をとります。医学的に必要な治療ではなかったかもしれない以上、事故に遭ってから、被害者の首腰がずっと痛かったと認めることはできないという考え方です。裁判所も同じように考えます。

唯一の例外は、月に何度か医師の診察を受けて、更に、接骨院・整骨院について医師のお墨付きを得ていた場合、症状等によっては多少の可能性があります。

ただ、整形外科だけに通った場合に比べて認定される可能性は下がります。

整骨院・整骨院への通院は後遺障害認定には無関係とされてしまうことが原因です。

また、整形外科医は、私の知る限り整骨院・整骨院にお墨付きをなかなか与えてくれません。

例外的に、定期的に診察患者を回してくれる整骨院・整骨院と提携している場合は認めてくれる可能性があります。

やはり、後遺障害を検討するような重い怪我の場合、整形外科に通うことが賢明です。
横須賀市内には、一部の整形外科で土日祝日もやっているところがあります。
どうしても仕事で間に合わない場合、そういった病院を探すのも手です。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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