交通事故の同乗者の慰謝料・損害賠償請求はどうなる?弁護士が徹底解説
1.はじめに:同乗者も立派な「交通事故の被害者」です
友人や家族の車に乗っていて交通事故に巻き込まれた場合、「自分は運転していなかったから」「乗せてもらっていた身だから」と、治療費や慰謝料の請求を遠慮してしまう方が少なくありません。
しかし、交通事故において、ケガを負った同乗者は、歩行者や自転車に乗っていた方と同じく「立派な交通事故の被害者」です。
したがって、治療費や休業損害、そして精神的苦痛に対する「慰謝料」を正当に請求する権利を持っています。
「運転していた友人に迷惑をかけたくない」「家族の事故だから請求できないのでは」と不安に思うかもしれませんが、実際の損害賠償は「保険会社」を通じて行われることがほとんどであり、個人に直接的な金銭的負担を強いるケースは限られています。
本記事では、同乗者が誰に損害賠償を請求すべきなのか、請求できる慰謝料の種類や相場、そして「乗せてもらっていたこと(好意同乗)」で慰謝料が減額されてしまうのかどうかについて、弁護士が詳しく徹底的に解説します。
2.同乗者が請求できる「損害賠償の項目」とは?
交通事故に巻き込まれた同乗者は、ケガの治療から仕事への影響、精神的苦痛まで、さまざまな項目について賠償を請求することができます。
① 治療関係費
病院での診察料、手術費、入院費、薬代はもちろん、通院にかかった交通費(タクシー代やガソリン代など)も請求できます。
② 休業損害
ケガの治療や入院のために仕事を休んだことによる「収入の減少分」を請求できます。会社員だけでなく、自営業者、アルバイト、そして専業主婦(主夫)の家事労働も休業損害として認められます。
③ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガをして入院・通院を強いられたことに対する精神的苦痛への補償です。通院期間や実日数に応じて計算されます(むちうちなどの軽傷でも請求可能です)。
④ 後遺障害慰謝料・逸失利益
治療を続けても症状が残ってしまい、「後遺障害」として等級認定を受けた場合に請求できます。また、後遺症によって将来の労働能力が低下し、得られるはずだった収入が減ってしまう分(逸失利益)も請求対象となります。
3.同乗者の慰謝料は「誰に」請求するのか?(3つのケース)
同乗者が損害賠償を請求する相手(窓口)は、事故を起こした「両方の運転手の過失割合(どちらがどれくらい悪いか)」によって決まります。
ケース① 相手方(加害車両)に100%の過失がある場合(もらい事故)
信号待ちで後ろから追突された場合や、センターラインをオーバーしてぶつかってきた場合などです。
この場合、あなたが乗っていた車の運転手には全く責任がないため、請求先は「相手方の運転手(およびその保険会社)」のみとなります。
ケース② 自分が乗っていた車の運転手に100%の過失がある場合(自損事故など)
友人が運転操作を誤って電柱にぶつかったり、前の車に追突したりした場合です。
この場合、請求先は「自分が乗っていた車の運転手(およびその保険会社)」になります。
ケース③ 両方の運転手に過失がある場合(共同不法行為)
交差点での出会い頭の衝突など、双方の運転手に落ち度がある場合です。
法律上、両方の運転手は「連帯して」賠償する責任を負います。そのため、同乗者は「どちらの保険会社に対しても全額を請求することができる」という強い権利を持ちます(二重取りはできません)。
実務上は、過失割合の大きい方の保険会社に窓口を一本化して請求し、後から保険会社同士で精算させるのが一般的です。
4.運転手が「友人」や「家族」だった場合の注意点
請求先が自分の乗っていた車の運転手(友人や家族)になる場合、人間関係の悪化を恐れて請求をためらう方が多いですが、以下の保険の仕組みを知っておくことが重要です。
① 運転手が「友人」の場合
友人に直接お金を請求するわけではありません。友人が加入している「対人賠償責任保険(任意保険)」があなたへの賠償金を支払ってくれます。友人の保険等級が下がる(保険料が上がる)ことはありますが、あなたが治療費を自腹で払う必要はありません。
② 運転手が「家族」の場合(親族免責の壁)
夫が運転する車に妻が乗っていて事故に遭った場合などです。
任意保険の「対人賠償責任保険」は、原則として配偶者や同居の親族には使えません(親族免責)。
しかし、この場合でも諦める必要はありません。運転手が加入している「自賠責保険」から最低限の補償(傷害枠で最大120万円まで)は受けられますし、何より「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」が付帯していれば、自分たちの保険からしっかりと治療費や慰謝料相当額を受け取ることができます。
5.「タダで乗せてもらった」ら慰謝料は減額される?(好意同乗)
「友人の車にタダで乗せてもらっていた(好意同乗)のだから、事故に遭っても慰謝料を全額請求するのは図々しいのでは?」と考える方がいます。
かつては「好意同乗減額」といって、無償で乗せてもらったことを理由に賠償額が減らされる裁判例もありました。
しかし現在の法律実務では、「ただ無償で同乗していただけ」という理由で慰謝料が減額されることは原則としてありません。
ただし、以下のように「同乗者自身にも落ち度(過失)があった」と判断される場合には、過失相殺として賠償額が10%〜30%程度減額されることがあります。
・シートベルトを着用していなかった(被害が拡大した原因とみなされます)
・運転手が飲酒していることや無免許であることを知りながら同乗した
・スピード違反や危険な運転を煽った、または黙認した
・運転手に無理やり話しかけたり、ちょっかいを出したりして運転を妨害した
6.慰謝料の金額を左右する「3つの基準」
交通事故の慰謝料には、以下の「3つの算定基準」があり、どの基準で計算するかによって受け取れる金額が2倍〜3倍も変わってきます。
① 自賠責基準(最も低い金額)
国が定めた最低限の補償基準です。入通院慰謝料は「1日あたり4,300円」で計算されます。
② 任意保険基準(中程度の金額)
各保険会社が独自に定めている非公開の基準です。自賠責基準より少し高い程度に抑えられていることがほとんどです。
③ 弁護士基準・裁判所基準(最も高い金額)
過去の裁判例に基づいて設定された、法的に正当な本来の金額です。
保険会社は、被害者が自分で交渉している限り、必ず一番低い「任意保険基準」や「自賠責基準」で示談金を提示してきます。
これを「弁護士基準」に引き上げるためには、弁護士を代理人として立てて交渉することが不可欠です。
7.弁護士に相談・依頼する圧倒的なメリット
同乗者としての事故は、請求先が複数になったり、人間関係への配慮が必要になったりと、被害者自身で交渉するには非常に複雑でストレスの大きい作業となります。
弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
・慰謝料の増額:保険会社の低い提示額を「弁護士基準」に引き上げ、大幅な増額を実現します。
・煩わしい交渉の完全代行:相手方や友人の保険会社とのやり取りをすべて弁護士が窓口となって行うため、あなたは人間関係の悪化を気にすることなく、治療に専念できます。
・「弁護士費用特約」の活用:あなた自身、あるいは同居の家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士の着手金や報酬を保険会社が負担してくれます(通常300万円まで)。自己負担実質ゼロで弁護士に依頼できる可能性が高いため、必ず保険の契約内容を確認してください。
8.まとめ:同乗者だからといって泣き寝入りしないで!
交通事故の同乗者は、何も悪くないにもかかわらず突然ケガを負わされた完全な被害者です。
「運転者に申し訳ない」という遠慮や「保険の仕組みがわからない」という理由で、不当に低い示談金で妥協したり、自腹で治療費を払ったりする必要は全くありません。
複数の保険(自賠責保険、対人賠償、人身傷害保険など)をどのように組み合わせて請求するのが最も有利になるかは、専門的な知識が必要です。
示談書にサインをしてしまう前に、まずは交通事故に強い弁護士に無料相談を行い、正当な慰謝料額と最適な請求方法を確認してください。
プロのサポートを受けることが、あなたの体と生活を守り、人間関係も円滑に保つための最善の選択となります。
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