交通事故で通院3か月となった場合の慰謝料の相場

交通事故の被害に遭い、治療のために3ヶ月通院した場合、「慰謝料」はどれくらいになるのでしょうか。ここでは妥当な金額がどれくらいになるのか説明していきます。

 慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準には、

自賠責保険基準

任意保険基準

裁判基準

3つがあります

ほとんどのケースにおいて、慰謝料は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準の順で、高く算定されます。

 

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料

自賠責保険基準

入通院慰謝料は日額4,300円と定められています。

この日額に下のいずれか「少ない方」の日数をかけた金額が自賠責保険基準での入通院慰謝料の金額になります。

したがって、概ね30万円前後となります。

 

任意保険基準

任意保険基準は、損害保険会社ごとに定めてあり、公開されていません。

最近では自賠責基準と変わらないことが多くなっています。

 

裁判所基準

通院期間が3ヶ月である場合は530,000円となります。

短い通院期間でも裁判所基準にするだけ金額は大きく上がります。

 

以上のとおり、通院期間3か月の慰謝料について述べてきました。

やはり裁判所基準を採用してもらえるかどうかで金額が大きく変わってきます。

裁判所基準を採用してもらうには弁護士に依頼することが必須となります。

ご自身のケースでは具体的にどうなるかをお知りになりたければ、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故に注力する弁護士だからできるアドバイスをさせていただきます。

 

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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