被害者請求と事前認定
不幸にも交通事故に遭われて治療の結果痛みや痺れや可動域の制限などの症状が残存してしまったら、自賠責保険の方へ後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
その方法としては、
①被害者請求と②事前認定の2種類があり、それぞれメリットとデメリットが存します。
両者について述べていきたいと思います。
1.被害者請求とは
被害者請求とは、交通事故の被害者本人が(多くの場合は弁護士を代理人として、弁護士が行うと思います)、加害者の自賠責保険又は自賠責共済(以下単に「自賠責」と言います)に対し、直接後遺障害の等級認定を行う方法です。
自動車損害賠償保障法16条に規定があり、保険会社担当者はよく「16条請求」などと言います。
被害者請求をするときには、被害者側(煩雑のため弁護士が行うことが多いです)で必要な書類や医療記録等を集めて、加害者の加入する自賠責保険に保険金の請求を行います。
後遺障害が認められた場合には、認定後、速やかに自賠責から予め決められている保険金が支払われます。
2.事前認定とは
事前認定とは、加害者の任意加入保険会社が、自賠責に対して後遺障害等級認定を行う方法です。
事前認定をする場合、被害者は「後遺障害診断書」を医師に作成してもらって相手の任意保険会社に送るだけですることはなく、相手の任意保険会社が残りの書類をそろえて手続きを行います。
認定結果は、相手の任意保険会社を通じて被害者に告げられることとなります。
3.被害者請求のメリットとデメリット
①被害者請求のメリット
被害者請求のメリットは、被害者自身が手続きを行うことができるので、事故が必要と考える書類をすべて揃えてから申請することが出来るため、
「これで駄目なら仕方ない」
と考えることが出来ることがメリットといえます。
②被害者請求のデメリット
被害者請求のデメリットは、自分で行うため非常に面倒と言うことがあります。
医師によっては書類を書くのを嫌がる人もいて、辛い思いをすることもあります。
もう1つ大事なのは、病院に資料作成を依頼すると非常に高額な費用を請求されることがあるのもデメリットの1つです。
事案によってはこの費用支出を避けるために事前認定を勧めることもあります。
4.事前認定のメリットとデメリット
①事前認定のメリット
事前認定のメリットは、なんと言っても手間がかからないことです。
後遺障害診断書さえ相手の保険会社に渡してしまったら、被害者は、後は何もしないで待っているだけで結果が通知されます。
上で述べて費用も支払わなくて良くなります。
②事前認定のデメリット
事前認定のデメリットは、敵対する当事者、すなわち後遺障害が認定されると保険金を支払う立場にある相手保険会社が手続を行う点にあります。
そこに対する疑念とこちらの費用・手間をどこまで負担するかで判断していくことになります。
以上被害者請求と事前認定について述べてきました。
法律事務所によっては何が何でも被害者請求をいう方針という場合もあるのですが、正直当事務所では事案によると考えています。
重い症状でも偽関節や人工骨頭など結果が変わらないこともあれば、むちうちでも丁寧な申請が必要となることもあります。
その辺りはやはり症状と治療経過を把握した上で、出来れば治療中から事件に関わる事で適切な判断をしていくことが必要と考えております。
後遺障害申請でお悩みでしたら是非資料をご持参の上、当事務所の初回無料法律相談へいらして下さい。
後遺障害の申請方法はもちろん、事故全般におけるアドバイスをさせていただきます。
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