物損事故の損害賠償

物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません。

 

物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。

 

 

ケース

内容

車が全損の場合

自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。

買い替えまでの代車料も請求することが可能です。

車の修理が可能な場合

自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。

その他

建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。

電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。

 

物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生します。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがありますので、賠償金に含まれていないというような場合においては、専門家に相談されることをお勧めします。

 

また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。

交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても必ず警察に通報しましょう。

警察の作成する実況見分調書がないがために、相手方の一方的な主張が認められてしまうことも多々あるのです。

また、代車についても、利用できる期間、代車として認められる自動車のグレード等、少ない金額でも保険会社との主張が食い違うことも多々あります。

是非一度弁護士に相談することをお薦め致します。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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