高齢者の方の交通事故損害賠償について弁護士が解説

高齢者の方の交通事故は事案にもよりますが、怪我の症状が重くなることが多く、その場合後遺障害等級は高くなり、賠償金も高額になる傾向があるといえます。

 

そのような重大な事故で後悔しないように、以下で重要なポイントについて説明していきます。

1 高齢者の交通事故の慰謝料

慰謝料とは、相手方から受けた不法行為によって生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。次の3つがあります。

  • ①入通院慰謝料
  • ②後遺障害慰謝料
  • ③死亡慰謝料

慰謝料には3つの基準があります。

  • ①自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
  • ②任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準
  • ③弁護士基準 過去の裁判例を基につくられた基準

任意保険基準の内容は非公開となっていますが、基本的に以下の順で金額が高くなっていきます。

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

弁護士基準を用いて慰謝料の請求ができるのは弁護士に依頼した場合のみになります。というのは、相手保険会社が訴訟提起される蓋然性(かなり可能性が高いこと)があるため、訴訟するくらいなら早めに弁護士基準で和解した方が得と考えることによります。

 

一般の方が訴訟提起することも適切に訴訟遂行することもできないと保険会社は考えています。ですので、弁護士への依頼なしに、「弁護士基準で」と言っても、「無理です」と言われて終わるのがほとんどです。

 

1 入通院慰謝料

自賠責基準の入通院慰謝料は、以下の計算式を用います。

 

《計算式》 入通院慰謝料=4300円×対象日数※

 

※対象日数は、次の日数のいずれか少ない方を採用します。

 

  • ①実際に通院した日数×2
  • ②通院した期間の日数

一方で弁護士基準の入通院慰謝料の計算には、赤い本の早見表が用いられます。

 

【例】(軽傷の場合)

  • 入通院期間(実通院日数) 自賠責基準※ 弁護士基準
  • 入院1ヶ月・通院2ヶ月(50日) 38.7万円 69万円
  • 入院2ヶ月・通院3ヶ月(90日) 64.5万円 109万円
  • 入院3ヶ月・通院4ヶ月(130日) 90.3万円 136万円

※自賠責基準の実通院日数は、月あたり10日で計算しています。

 

弁護士基準の相場が自賠責基準よりも1.5倍以上高くなることがわかります。特に高齢者の方は怪我が完治しにくく、治療期間が長期に及ぶケースが多いです。

 

3 後遺障害慰謝料

後遺障害として一番下の等級である14級となった場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となります。

 

12級では94万円と290万円、1級要介護だと1650万円と2800万円まで差が開きます。

2 高齢者の休業損害

休業損害とは、事故による休業期間中に得られなかった給与や収入に対する補償をいいます。

 

現在は、高齢者の方も仕事に従事されている場合が多く、給与等の収入があれば、高齢者であっても当然休業損害の請求を行うことができます。年金受給者や就労の意志がない場合は、基本的に請求が認められることはありません。

 

高齢者であっても、主婦(主夫)は家事従事者として認められることから、事故による家事への支障が生じたことに対して、休業損害をもらうことができます。

 

ただ、80歳を超えた高齢の主婦(主夫)に主婦としての休業損害が認められなかった事例もあります。

 

主婦の休業損害が認められるのは自分ではない誰かのために家事労働を提供することに金銭的な価値があるとされているところにあります。

 

高齢の場合は、自分のために家事をする割合が多いとされていることから、休業損害が認められにくい傾向にあります。

3 高齢者の逸失利益

逸失利益とは、交通事故が原因で後遺障害が残る、または死亡することによって得られなくなった働くことで得たはずの利益をいいます。

 

逸失利益は休業損害と同様、仕事に従事していれば請求することができます。しかし、高齢になればなるほど逸失利益で得られる金額は低くなることが多いです。

 

1 高齢者の基礎収入

そもそも逸失利益における適正額の算出は、事故前の収入金額を基礎とします。

 

高齢者の方は収入が年金だけの方も多く、その場合は、後遺障害逸失利益は請求できません。また、仕事に就いておらず収入がない、または働く意思がないと判断される場合にも、請求が否定されるおそれもあります。

 

2 高齢者の労働能力喪失期間

労働能力喪失期間を算定する際、高齢者の場合は算定方法が異なります。

 

労働可能な年齢の上限は計算上67歳までとされているのですが、67歳を超えていることも多いからです。

 

この場合には、簡易生命表に基づいた平均余命年数の半分の期間を労働能力喪失期間と設定したうえで、逸失利益を計算します。なお、平均余命年数は男女で異なるため注意が必要です。

 

3 素因減額

高齢者の方は、交通事故に遭う前から何らかの疾病を患っていることが多く、特に骨粗鬆症や認知症、糖尿病などは素因減額の理由にされやすい傾向にあります。

 

素因減額は、被害者が交通事故に遭う前から有していた既往症などの心因的・身体的要因が原因で損害が発生・拡大した場合に、損害賠償額から素因分を減額する考え方のことをいいます。

4 ご家族の方の交通事故慰謝料

民法711条は、生命侵害の不法行為において被害者の父母、配偶者、子らに固有の慰謝料請求権を認めています。この条文は、当然交通事故でも適用されます。

 

また、重度の後遺障害により、死亡に匹敵するような精神的苦痛を受けた場合にも、被害者の家族は被害者本人とは別に慰謝料をもらうことができます。

交通事故の適切な賠償額を得るために

以上、高齢者の方の交通事故の賠償請求について説明してきました。

 

高齢者の方の交通事故においては、若年者の方に比べて、怪我が重傷となることが多いです。そのため、後遺障害が残存しやすく、日々の生活に周りの方のサポートが必要となることが多くあります。

 

それにもかかわらず、保険会社は、賠償額を減額しようと、慰謝料はもちろん休業損害や後遺障害逸失利益をどんどん減らそうとします。

 

保険会社との交渉を自ら行おうとすればその知識・経験の差から保険会社の担当者に圧倒・威圧され満足な治療を行えず、適切な賠償額を得られないことが殆どです。

 

交通事故に注力する弁護士に依頼することで、適切な治療期間を確保して、適切な賠償額を得ることが可能となります。

 

また、高齢者の方にとっては、専門的用語ばかり並べられ、そういうものだと高圧的な態度で臨んでくる保険会社担当者との交渉は、精神的に大きな負担となります。

 

交通事故に注力する弁護士に依頼することでそのような精神的負担から解放されることが出来ます。これまで述べてきたように高齢者の方だからこそ、弁護士に依頼するメリットが多々あるのです。

 

ただ、弁護士に依頼すると費用の心配があるかと思います。その点については最近多くの方が弁護士費用特約に加入しており、本人はもちろんご家族の方の自動車保険会社に確認することをお勧めします。

 

また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、多くの場合は弁護士に依頼しない場合に比べて賠償額が多額になることが多く、弁護士費用を支払っても自ら交渉を行うよりも高額になることが一般的です。

 

当事務所は、着手金0円制度を導入しており、自らの支出無しに保険会社から獲得した賠償金から弁護士費用を支払うことも可能です。

 

交通事故に真正面から取り組み、真に交通事故に注力する弁護士に依頼することで、悔いのない治療・賠償金交渉をして頂ければと思います。

 

ぜひ島・鈴木法律事務所の初回無料相談をお気軽にご利用下さい。

運営者情報

島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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