交通事故の過失割合が8対2と言われた時に気をつけたいこと【過失割合に納得がいかない!】

交通事故に遭い、ただでさえ大変なときに相手方保険会社担当者から

この事故の過失割合は8対2ですね

と言われてしまった方がいらっしゃるかと思います。

交通事故の過失割合が8対2であるというのは、交通事故に関して加害者に責任が8割・被害者に責任が2割あるという状態です。

過失割合はどのようにして決まるのか

過失割合は、「別冊判例タイムズ38号」を基本にして決められます。

弁護士が代理人として交通事故に関与した場合、まずは相手方保険会社担当者と

「判タの何番と考えていますか?」

と聞いてすりあわせます。大体同じ番号の表を使うのですが、双方の意見が食い違う場合、こちらの根拠を示して相手方保険会社担当者を説得します。

その個別の事故における修正をかけていくことになります。

過失割合が決まるタイミング

過失割合を決めるタイミングは事件ごとに異なってきます。

私が担当する場合、後遺障害がつくことが見込まれる案件は、最後の最後まで決めません

そのあたりは弁護士として数百件交通事故を担当してきた経験から、基本そういう方針にしております。

逆に軽微な物損事故であれば、殆ど過失しか問題にならないので最初に決めてしまいます。

過失割合の「2対8」に関する誤解

過失割合が問題になる事件で気をつけたいのは、2対8の「2」は最後の賠償金が2割引かれると考えていらっしゃる方が多いことです。

実際は、治療費などすべての損害額の合計から20パーセントカットされることになります。通常交通事故では治療費は相手方保険会社が直接医療機関に支払いをしてくれるので、「それはそれ」と考えてしまう方が多くいらっしゃいます。

相手方保険会社が病院に支払った治療費等も含めて20パーセントカットされるので、最後の賠償金が思ったより少ないと考えて相談にいらっしゃる方がおります。

 

治療中に相談に来て下されば、健康保険を利用することで治療費全体の金額を抑えた方が良いとアドバイスさせて頂くのですが、すでに症状固定になってしまっていると治療費を動かすことが出来ない状態となります

 

交通事故は通常自由診療といって医療機関ごとに金額を設定できます。

良心的なところで通常の健康保険を利用した場合の2倍、酷い治療機関ですと4倍もの金額を請求します。

気をつけたいのは、健康保険を利用すると後遺障害診断書を書かないという医師の方がいらっしゃいます。

そのような場合どうするかは状況を見て慎重に判断していく必要があります。

 

過失割合に納得がいかない場合

 相手方から示談金と共に過失割合8対2に納得がいかない場合、交渉していくしかありません

交渉の仕方は、先ほど紹介した別冊判例タイムズに従って、場合によっては赤い本を利用して、根拠を持って主張していく必要があります。

なんとなく1対9では相手方保険会社は自己の見解を変えません。

昨今ドライブレコーダーが装備されていることが多く、その動画によって正しく主張すると案外過失割合を変更してくれます。

過失割合に納得がいかない場合の対応:実況見分調書を利用する

判例タイムズやドライブレコーダーと同じくらい重要な証拠があります。

警察の作成した実況見分調書です。

よく物損扱いにしてしまった、と言って後から人身事故に切り替えるという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。

その理由が、この実況見分調書があるかないかということにほぼ尽きると言えます。

実況見分調書があれば、事故においての事実はそこに記載している通りと主張できます

相手方が違う主張をしても、実況見分調書に書いてあると言えば、相手方保険会社担当者も尊重せざるを得ません。

そういった意味では実況見分調書を取り寄せて、自己に有利な事実がないか調べてみることは非常に重要と言えます。

 

過失割合に関する解決事例

40代会社員男性が自転車で走行中から加害車両が左折して巻き込まれ頸椎・腰椎捻挫の診断名で過失割合をこちらに有利にした上110万円の賠償を実現した事例

 

40代会社員男性が自転車にて走行中右方から加害車両が左折し巻き込まれ頚椎捻挫等の診断名で過失割合を10対90にさせ、通院慰謝料を満額認めさせた実現した事例

 

40代会社員が信号のないコンビニ駐車場に駐車しようとしたところ、加害車両が突然バックし、被害車両後方に衝突し破損させ過失割合20対80にて賠償を実現した事例

 

交通事故に遭われたら一度弁護士にご相談ください

島法律事務所では、交通事故に関する初回相談を無料でお受けしております。

「保険会社から提示された示談金が低すぎる」

「適切な後遺障害等級の認定を受けたい」

「保険会社の対応に不満がある」

などのニーズに、交通事故問題に精通した弁護士がお応えいたします。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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