後遺障害で認定されなかったら
1 後遺障害で非該当になった場合どうすればよいか
不運にも交通事故に遭ってしまい治療を頑張ったにもかかわらず、痛みや痺れが残存してしまった場合後遺障害申請をすることになります。
その結果後遺障害等級獲得となれば問題はないのですが、後遺障害非該当となると後は後遺障害がないものとして扱われてしまい為す術はないかというとそんなことはありません。
こういうときのために異議申し立てという制度があります。
要は、自賠責保険にてもう一度後遺障害の有無について審査してもらうのです。
特に,後遺障害として認められるべき症状があるのに後遺障害として認められない場合もあります。このような場合には異議申立てを検討していくこととなります。
2 異議申し立ての審理
後遺障害申請である異議申し立てとでは上級機関が担当し,初回申請よりも慎重な審査がなされる傾向にあります。
異議申し立てにおいて後遺障害等級が認定される可能性があります。
3 異議申し立てが認められるためには
何かしらの痛みや痺れがあれば後遺障害等級が認定されるというものではありません。
自賠責保険で決められた後遺障害等級の要件をみたす必要があります。
ですので、後遺障害として認められる水準に達していないという場合は,たとえ異議申し立てをしたとしても,後遺障害として認定されません。
異議申し立てで後遺障害認定を取得できるのは,本来であれば後遺障害が認められる水準に達しているにもかかわらず,証拠となる診断書や検査結果が不足しているようなケースです。
まずは,初回の後遺障害申請が非該当となってしまった理由をしっかりと把握する必要があります。その上でどのような資料を追加して主張を基礎づけることが出来るかという視点での当該資料の作成・収集を行うことが重要です。
ここまでお読み頂いていかがでしょうか。
なんだかよくわからないな
という感想をお持ちであれば、その通りだと思います。
といいますのは、後遺障害等級獲得、更には異議申し立てでの後遺障害等級獲得は非常に専門的、かつ、難易度が高いのです。
弁護士でもまったくやったことのない場合も多数有るかと思います。
信じられない、とお思いでしたら是非いくつかの法律事務所を回り相談をしてみて下さい。
「やっても仕方ない」
と然したる理由も示さずにそういう回答をする弁護士は必ずいるかと思います。
難易度の高い、専門性の高い異議申し立てでの後遺障害等級獲得だからこそ、交通事故にしっかりと注力して後遺障害等級獲得を知り尽くした弁護士に依頼することが何より重要かと思います。
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- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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