頚椎捻挫の後遺障害申請で不利になる事項
交通事故で負う怪我で最も多いのは頚椎捻挫、いわゆるむち打ちです。
むち打ちで後遺障害申請をする際に、マイナスとなる事項がいくつかあります。
ここでは、そんな頚椎捻挫で不利になる事項について説明していきます。
頚椎捻挫の後遺障害申請で不利になる事項
頚椎捻挫の後遺障害申請で不利になる事項を項目ごとに説明していきます。
① 後遺障害診断書 の自覚症状欄が常時痛ではない
後遺障害は、その名のとおり、事故の治療が終了しても残存する障害をいいます。
例えば、寒い日に痛くなる、雨が降ると痛いなどは後遺障害が残ったとは評価されにくくなります。
生活しているだけで無条件に生じる症状が後遺障害と評価されるのです。
② 後遺障害診断書の障害内容の憎悪・緩解の見通しが改善や治癒見込
後遺障害は治らないのが原則です。
「治っている」「改善している」等の記載があると、後遺障害認定されにくいです。
③ 事故から6カ月未満で症状固定
頚椎捻挫での後遺障害認定は、事故から6カ月以上の通院期間が必要です。
そのため、事故から6カ月未満で症状固定とすると、後遺障害認定は原則されません。
相手保険会社から治療打ち切りがあっても後遺障害を認定してほしいのであれば、自費を負担しても通院する必要があります。
④ 診断書や施術証明書の最終月の記載が治癒
診断書や施術証明書は、治癒、継続、転医、中止など、今後の見込みを記載する欄があります。
診断書や施術証明書が「治癒」となっていると、後遺障害認定されにくいです。
⑤ 事故月の診断書や施術証明書に症状がない
事故ご最初の診断書や施術証明書に症状がないと、大した症状がなかったと判断されやすいです。
そのため、事故月の診断書や施術証明書に症状がないと、後遺障害認定されにくいです。
⑥ 事故後1週間以内に病院への通院を開始していない
事故後1週間以内に病院への通院を開始していないと、大した怪我でないと判断されやすいです。
要するに、本当に痛かったらすぐに病院に行くはずと自賠責保険は考えるのです。
⑦ 症状が一貫しない
後遺障害となるには症状が一貫していることが必要です。
事故直後から症状固定まで、事故に対応した箇所の痛みなどが一貫している必要があります。
⑧ 整形外科への通院回数が極端に少ない
整形外科への通院回数が極端に少ないと、大した怪我でないと判断されやすいです。
後遺障害が残るような怪我なら最低週2回は整形外科に通院するはずと自賠責保険は考えています。
⑨ 車両の損傷が軽微
交通事故で生じたエネルギーの強さは、後遺障害認定に大きな影響を与えます。
多少バンパーが歪んだだけ、クリーピングしている車が追突しただけといった場合、後遺障害が認定される可能性は低いといえます。
以上、後遺障害認定で不利になる事項について述べてきました。
何か1つあったらダメというわけではなく、総合的に判断されます。
ですので、ご自身のみで判断せずに、専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
長年多数の後遺障害申請してきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
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