むちうちの後遺障害における12級・14級の認定について
むち打ち損傷とは
むち打ち損傷とは、交通事故の際衝撃で大きく首が触れられることで起こる頸椎を中心に生じる障害全般を言います。傷病名としては頸椎捻挫とされることが多いです。
むち打ち損傷に伴い、頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等の、いわゆるバレーリュー症状が生じることもあります。
認定される後遺障害等級は、12級及び14級ですが、非該当の判断がなされることもあります。
12級・14級の認定基準について
自賠責保険では、以下の基準により、むち打ち損傷の等級の認定を行っています。
12級の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるものであり、具体的には、「本件事故に起因する外傷性の変化や症状と整合する脊髄・神経根への明らかな圧迫所見が認められること」になります。
外傷性のヘルニアがあることなどが典型例となります。
14級の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」であり、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状と医学的に推定されるものをいいます。
MRI検査等ではっきりとした所見があるわけではないが治療状況、痛み痺れの状況からして後遺障害が残存すると判断された場合を言います。
非該当とされるケース(後遺障害等級がつかない場合)
次に後遺障害が認定されない場合について説明します。
1 事故態様が軽微
事故態様が軽微な場合、症状が発症していたとしても、非該当とされる場合があります。
追突を受けたとしてもご自身の車両にほんの少し傷が付いた程度であった場合などでは、後遺障害等級の認定が否定されることが殆どといえます。
修理費の金額が一つの判断要素になります。
修理費が20~30万円以下の場合、後遺障害認定が否定される傾向にあると考えています。
損傷状態がどういうものだったか証拠を残しておくことが重要です。
人身扱いの事故であれば実況見分調書が一番の証拠となります。
被害者、加害者の加入する保険会社のアジャスター(損害額を調査する人)が残していた報告書や
修理会社の見積もりなどが証拠となります。事故直後に撮影した写真も重要な証拠となります。
ただ、皆さん破損部分のみをアップに取ることが多いのですが、引いた写真も多数撮影して、そのアップの写真がご自身の自動車に生じたものであることがわかるように撮影して下さい。
最近では運転姿勢も重視されます。
追突など、事故に備え身構えることができない不意な事故であったことも受傷を認める理由として挙げられています。
ご自身が事故に遭ったときの状況をメモするなどして、しっかりと主治医の先生に伝えることが重要です。
2 通院をしていない
後遺障害等級が認定されるためには、受傷直後から症状固定まで、整形外科等の医師の治療を継続して通院する必要があります。
受傷後速やかに通院することがとても重要です。
ですので、例えば、受傷直後から1週間全く通院していなかったり、事故直後から2週間に1回程度の通院であったり、整骨院での施術が中心で病院への通院が僅少な場合、非該当となることがあります。
相手方保険会社も数日間の間隔を理由に事故とは無関係だ、強行に主張してくる場合があります。
この記事を読んだ皆さんは、万が一交通事故に遭われたら、その日のうちに異常がないことを確認するためにも通院しておくことをおすすめします。
対策は受傷当初から出来れば週2回以上は整形外科に通院することが大切です。
年齢等も問題なってくるので、ケースバイケースとも言えますが、最低半年は通うことが必要です。若い方の場合半年通っても、その他の条件は満たしていると考えられる場合でも通院期間が足りないとされたのではないかというケースもあります。
仕事が多忙で週1回もままならないというケースもあり、その場合弁護士の方でその穴埋めをすることもケースによっては出来る場合もあるのですが、殆どが後遺障害認定を否定される結果になってしまいます。
ですので、交通事故に遭われて後遺障害が残存すると感じられているなら、頑張って整形外科に通って下さい。
通院できなかった事情やその間にご自身で行っていた措置を自賠責保険に報告することも出来るのですが、殆どの場合通院期間不足で後遺障害非該当になりますので、最後の手段とお考え下さい。
3 症状に一貫性がない
受傷直後から症状固定まで、症状が一貫・連続していることが必要です。
事故直後は左の首、2ヶ月後に腰、4ヶ月後に右の首のような変遷を辿ると、後遺障害非該当となるのはもちろん、相手方保険会社から「事故とは無関係な怪我」と治療費を打ち切られてしまいます。
ごく稀に、症状を訴えても医師が無視して、一部分の痛みのみをカルテに記載するケースもありますが、まずはご自身で痛みをしっかりと主治医に伝えることが非常に大切です。
あくまでも私の弁護士としての経験ですが、カルテが電子化されており、パソコンの端末に書き込んでくれる先生は細かく記載してくれる傾向にあります。
未だに紙カルテを用いて、解読できないローマ字を簡単に書くだけの医師は、必要なことが書いていないケースが多いです。
特に14級の認定では、治療の内容と症状の一致が非常に重要になってきます。
そのようなときに、毎度毎度2、3行の簡単な読めない文字しか書かない医師では、認められる後遺障害も、認められなくなってしまいます。
日々ご自身の状況をしっかりと主治医の先生に伝えて、過不足なくカルテに記載してもらって下さい。
痛みや痺れが強いときは、症状を正確に伝え、飲み薬や塗り薬を処方してもらいましょう。
昔は湿布とロキソニンがお約束でしたが、最近末梢神経に効く薬や筋肉の緊張を和らげる薬などを積極的に活用される先生も多くなっています。
4 症状が軽い、たまにしか症状が出ない
そもそも、後遺障害といえるためには、常時残存した症状が必要です。
「寒くなったら痛い」「雨の日に張る」では後遺障害とはいえないのです。
ですから、主治医の先生にはしっかりと症状がある状態を伝えないとなりません。
例えば、「(特に)雨の日が辛くて」と伝えたとしても、医師が「雨の日にだけ痛みが出るのか」と考えて、カルテや診断書に記載されると厳しくなってしまいます。
「普段もこういう痛みがあって辛いのですが、雨に日にはこのような症状も出て症状が重くなります」
などと伝えないとなりません。
5 人身事故扱いにしていない
人身事故扱いにしていない場合、「症状が軽いから人身事故にしていないのだろう」と判断され、症状が軽微とみなされ、後遺障害が否定されることがあります。
怪我があるのであれば人身事故なのですから、警察に愚痴を言われても人身事故にすることが非常に重要です。
14級の認定を受けるには?
今まで説明してきた非該当とされるケースをすべてクリアすれば良いということになります。
1 事故態様、自動車の損傷がそれなりの程度である
2 事故当初からしっかり整形外科へ通院している
3 事故当初からの症状の訴えが一貫していること
4 症状が常に残存し、後遺障害に足る重いものであること
5 人身事故扱いであること
となります。
また、症状固定後に自費で一定期間通院を継続していることも認定を受けるために有利な事情として考慮されます。
要するに、自賠責保険は自費でも通うくらい痛みがあるのだろうと考えるのです。
特に年齢が若い方の場合有効です。
画像所見と神経学的検査
以上の要素に加えて、画像において神経を圧迫していることや各種の神経学的検査で相応の反応があれば認められやすいと言えます。
そして、その判断をするにはMRI検査が唯一無二の方法と言えます。
主治医の先生に自己の辛さをしっかりと訴えて、早期にMRI検査をしてもらうと後々後遺障害の結果に影響してくることが多くあります。
神経学的検査結果としては
関節可動域測定 関節の可動域を調べるテスト
Jackson・Spurling・SLR・テスト 椎間孔を圧迫し、痛みが生じるかをみることで、神経根症を確認するテスト
徒手筋力テスト 各神経が掌っている筋肉の筋力の低下の程度を確認するテスト
知覚テスト 皮膚の触覚・痛覚の程度を確認するテスト
腱反射テスト 各神経の該当箇所を叩き、反射の程度をみることにより、脊髄・神経の異常を確認するテスト
などがあります。
そして、これらテストで症状に一致する陽性反応が出れば、他覚所見ありとされます。 特に腱反射テストは重視されます。
12級の認定を受けるためには
14級の条件を満たした上で更に下記の条件を満たすことが必要です。
1 画像上、神経圧排所見が明確に捉えられること
症状の原因となる病変(多くはヘルニアとなります)がMRI画像で明確に捉えられていることが必要です。
しかも、外傷性であることがはっきりとわからないとなりません。
年齢がそれなりに高く、事故後5ヶ月後とかであれば、医師の方も「事故か経年性のものかわからない」と言う他ありません。やはり早期のMRI検査が決め手になります。
2 症状に一致する主要な他覚的所見が複数存在し、これらが相互に一致すること
症状の原因となる病変が画像上捉えられており、主要な神経学的検査結果が陽性であり、これらが相互に一致することが必要です。
以上むち打ちの後遺障害について説明してきました。
あくまでも抽象的に説明すれば、という話になりますので、何かお悩みであれば、是非近くの法律事務所で相談なさって下さい。
その際、後遺障害認定の仕組みを把握する専門的知識を持つ弁護士がおすすめです。
是非当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
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