子どもの交通事故

大切なお子様が交通事故に遭ってしまったらどうすれば良いのでしょうか。

病院はどこへ行けば良いのか、治療費は誰が支払うのか、慰謝料はもらえるのか、

後遺障害が残ったらどうなってしまうのか等、不安は尽きないのではないでしょうか。

先に答えを言ってしまうと、大人の方と何も変わらないということになります。

子どもだからむちうちにならないとか、子どもだから治療がいらないなどと言う医師や保険会社の方もまだ散見されますが、そんなことはありません。

しっかりと治療してしっかりと賠償してもらわなくてはなりません。

 

子どもでも慰謝料はもらえる?

当然です。
交通事故に遭い、精神的苦痛が存するかどうかと年齢はまったく無関係です。
大人と同じ金額を請求することが出来ます。慰謝料に子ども料金などありません。
むしろ、被害者が子どもの場合は、怪我や症状の程度、年齢によって通院や通学に大人の付添いが必要と認められる可能性もあり、付添費等が別途請求できることもあるのです。
ただし、むちうちの場合注意が必要です。
むちうちは他覚所見によって証明することが困難なため、しっかりと自覚症状を伝える必要があるので、親御さんの方で症状の説明を保管する必要があります。
なお、被害者であるお子様は未成年であるため、手続自体は、原則親権者であるご両親が行うことになります。

子どもがもらえる慰謝料の種類

慰謝料は、医師が診断する治癒・症状固定のタイミングをもって、大きく2種類にわけられます。治癒に至った場合は、入通院に対する精神的損害の賠償として入通院慰謝料を請求することができます。症状固定時に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級が認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することが可能です。上述した慰謝料は、損害賠償項目の一部であり、治療費や交通費、後遺障害逸失利益や付添費等が別途認められる場合もあります。

逸失利益

残念ながら交通事故により後遺障害が残存してしまった場合、後遺障害の慰謝料を請求できるのは当然として、その他に逸失利益を請求できます。
逸失利益は、交通事故により生じた後遺障害の等級に応じて労働喪失率、すなわち、後遺障害のせいで仕事のパフォーマンスが落ちると認定される分を請求するものになります
後遺障害の等級毎に事故に遭う前を100としてどれだけ仕事のパフォーマンスが落ちるかを認定して、その分を賠償してもらうのです。
お子様の場合、稼働開始時から就労可能年齢の終期とされる67歳までの長期間の賠償となるため、大人に比して金額が高額になります。なんとなく金額の大きさに惑わされ、安易に示談してしまう方もいらっしゃいます。しかし、交通事故に精通する弁護士に交渉を依頼すれば数千万円も賠償金に差が出ることが多々あるのです。
そういった観点からすると、お子様の交通事故だからこそ、お子様の怪我の程度が重ければ重いほど、交通事故に注力する弁護士に交渉を依頼することが肝要と言えます。
あとから「知らなかった・・・」とならないために、まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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