停止中に後ろから追突されたらどうなる?
交通事故の中でも最も多い類型といえる追突事故。
ここではそんな追突事故について説明していきます。
追突事故に遭うと、いわゆる「むち打ち症」の怪我を負うことが大半といえます。
1 追突事故の賠償金
治療費や通院するための交通費を請求できることは当然ですが、その他賠償金を請求できます。
交通事故のせいで仕事に行けなかった場合は休業損害を請求できます。
一般的には事故前3か月の給与から1日当たりの給与を計算して、休業日数分もらえます。
2 慰謝料
交通事故の被害にあった場合、当然、慰謝料を請求することが可能です。
もっとも、この慰謝料には、大きく2つの種類があります。
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」
「後遺障害慰謝料」
の2つがあります。
入通院慰謝料は文字通り病院に入院・通院したことに対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、事故後、治療を続けてきたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合に、一定の手続をとり後遺障害として認定された場合にのみ請求することが可能となる慰謝料です。
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」における3つの基準
下記の通り3つの基準があります。
ⅰ 自賠責基準における休業損害の計算方法
慰謝料は1日4200円とされています。
入院した場合は、入院期間で計算します。
通院した場合は、「実際に通院した日数」を2倍したものと、「治療した期間」とを比べて、少ない日数が適用されます。
なお、自賠責は、保険会社があなたに支払う支払総額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限りで、支払がされます。
自賠責基準は、最も低い金額での計算方法となりますから、注意が必要です。
ⅱ 任意保険基準
加害者が任意保険に加入している場合、多くのケースでは任意保険会社が示談交渉の窓口となります。
最近では限りなく自賠責基準に近い金額を提示してくることが殆どです。
ⅲ 弁護士(裁判)基準
むち打ち症などで他覚的所見がない場合は、別表Ⅱをご利用ください。
その他は別表Ⅰを使います。
最も高額な基準と言えます。
この基準を採用してもらうには、弁護士に依頼することが必須となります。
というのは、裁判をやるリスクがある保険会社が感じない限りこの基準を採用することはなく、保険会社は弁護士なしに裁判を遂行することはできないと考えているからです。
「後遺障害慰謝料」
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに基準額が定められています。
むち打ちの場合、認定される後遺障害等級は後遺障害12級または14級です。
12級だと290万円、14級だと110万円となります。
適切な賠償金をもらうために
まず、しっかり通院して、通院を継続することです。最低整形外科に週2回は通院しましょう。
自賠責での後遺障害認定においては、週2回通っていないなら痛くないのだろうと思われてしまいます。
ですので、最低週2回が必要となってきます。
次に、適切な後遺障害等級に認定されることが重要です。
適切な後遺障害等級に認定されるためには、通院継続に加え、適切な検査を受け、医師による意見が適切に後遺障害診断書に記載されていることが必要となります。
したがって、日々の通院において、症状を適切に医師に伝えることがポイントとなります。
そのあたりは、症状や治療状況など事案ごとに変わってきますので、可能であれば交通事故に注力する弁護士のアドバイスを受けながら通院することがベストと言えます。
注意したいのは、医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害の専門家ではないということです。
医師に任せておけば大丈夫というわけではありません。
以上停車中の追突事故について述べてきました。
交通事故で大事なのは、初動を間違えないことです。
まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何をすべきであり、何をしてはいけないかを適切にアドバイスさせていただきます。
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