示談に応じない交通事故の加害者や保険会社への対応策
交通事故に遭った相手や相手方保険会社が示談に応じてくれない場合、どのような対応策があるでしょうか。
交通事故には時効もあるため、いつまでも何もしないというわけにはいきません。
1.相手方が示談に応じない原因
代表例として下記のような場合が考えられます。
・感情的になっており、冷静なコミュニケーションがとれない
・加害者側が、保険料の増額を嫌い、保険の等級を下げたくない
・加害者側が、保険に加入しておらず、賠償金の支払い能力がない
・自分の過失を認めず、無過失を主張し、賠償責任がないと考えている
過去私が担当した事件では、保険未加入という方が圧倒的多数でした。
というのは、任意保険に加入していれば、以後保険会社担当者が入り、余程のケースではない限り、問題なく示談できるからです。
2.事故の相手が示談に応じない場合の対策
上のパターンごとに対策を述べていきます。
(1)相手と冷静なコミュニケーションが取れない場合
事故相手が感情的になっている場合は、まず、相手の感情をときほぐすことができないか考えてみましょう。
ただし、通常は事故の加害者であれば、相手から謝るので筋であり、それをしない時点で適切な交渉をしてくれる可能性は低いと言えます。
そういった場合、簡易裁判所の一般民事調停やADR(裁判外紛争解決手続)による仲裁を利用することも検討が必要です。
(2)加害者が、保険の等級を下げたくない場合
加害者が保険の等級を下げたくないという理由で示談に応じないのは、軽微な物損事故が多いと言えます。
加害者に支払能力があるのなら、保険会社を使わなくても良いことを伝えてみるのも一つの手です。
逆に、加害者に支払い能力がない場合は、示談に応じないままだと訴訟を起こすという通知をして、保険料の増額以上に、弁護士費用などのコストがかかる可能性があることを伝える他ありません。相手方保険会社も一緒に訴えれば、判決により自動的に支払いを受けられることもあります。
(3)加害者が保険に加入していない場合
①人身事故かつ自賠責保険に加入している場合
人身事故で、加害者が自賠責保険に加入しているのであれば、自賠責保険の保険会社に対して、直接に自賠責の保険金の請求を行うことができます。
②人身事故かつ自賠責保険に未加入の場合
被害者を救済するための「政府保障事業」を利用することで、自賠責保険と同じ限度額(最高4,000万円)までの保障を受けることができます。
③物損事故かつ任意保険に加入していない場合
物損事故で、任意保険に加入していない場合は、加害者に支払能力があるかどうかが問題です。訴訟で買っても加害者に支払能力がなければ、現実に、損害賠償金を受け取ることはできません。
可能な限り、加害者の財産や勤務先を調べることが重要です。
(4) 相手が過失を認めない・無過失を主張している場合
事故相手が、過失を認めず無過失を強く主張して損害賠償責任を否定する場合があります。
このような場合は、通常訴訟提起することになります。
3.保険会社が示談に応じない原因
また、加害者が契約している保険会社が示談に応じないこともあります。その原因についても考えてみましょう。
(1)不当請求を疑われている
(2)保険会社が保険契約上の責任を否定している
(3)保険会社が加害者の無過失を主張している
(4)保険会社の担当者に問題がある
といった可能性が考えられます。
(1)不当請求を疑われている
保険会社に不当請求を疑われている可能性があります。具体的には「当たり屋」や通院日数をごまかすなどの詐術を用いた請求です。
何らかの事情で、被害者が、このような保険金詐欺を行なっていると保険会社に判断されてしまい、示談を拒否されているケースです。
(2)保険会社が保険契約上の責任を否定している
加害者の責任が明白でも、保険会社が、保険契約に基づく支払義務を負わないケースだと主張する場合があります。
(3)保険会社が加害者の無過失を主張している
事故の態様によっては、保険会社が、加害者には過失はないとして、加害者の損害賠償責任ひいては保険会社の責任を完全に否定し、示談に応じないという場合もあります。
(4)保険会社の担当者に問題がある
示談を代行する担当者個人に問題がある場合もあります。なかなか連絡がつかないなど対応が悪い場合や、仕事を棚上げして、全く進めてくれないというケースもあるようです。
以上のような可能性が考えられますが、実際にはこういったことは殆ど起きません。
保険会社が支払いを拒むのは相当な事情があると言えます。
以上、加害者や保険会社が対応してくれない場合について述べてきました。
通常の事案でも弁護士がついていれば、交渉や訴訟を優位に進めることが出来ますが、こういったイレギュラーのケースは弁護士が必須と言えます。
少なくともご自身がどのような状況に置かれているかを把握するためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
現状の問題点を洗い出し、今後の方策を示させて頂きます。
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