バス・タクシー会社との交通事故

加害者側がバスやタクシーなどの場合、相手方保険会社と交渉しても、なかなか相手方が適正な賠償額を受け入れてくれないことがあります。それどころか、任意保険の使用すら拒否されることすらあります。

その理由は、バス・タクシーの任意保険契約が個人の保険契約と異なるところにあります。

個人の任意保険は等級制度をとっています。

ノンフリート契約というのですが、加害者が重大な事故を起こした場合、被害者に対して多額の保険金が支払われても、加害者の保険の等級が3つ下がるだけで、支払う保険料が一定額上がります。

これに対して、バス・タクシー会社ではフリート契約というものになります。

これは、所有自動車が10台以上ある場合は、所有自動車に一括して保険をかけます。

フリート契約には、一括契約のため保険料の割引があり割安というメリットもありますが、事故で保険会社が支払った保険金の額と、契約者が保険会社に支払った保険料の割合(損害率)で翌年の保険料が決まってしまうというデメリットもあります。

要するに、事故により保険会社が支払う保険金の額が高くなると、加害者が支払う翌年の保険料がその分高くなるのです。

フリート契約の加害者は、保険会社が被害者に支払う保険金の額が翌年の保険料に直結するため、出来る限り保険金を抑えようとして、およそ裁判所では通らない主張をしてくることがあるのです。

また、保険を使わないで自分で賠償金を支払った方が得と判断し、会社担当者との交渉を強いられることもあります。大抵訳のわからない主張をしてきます。

我々も、事件の早期解決のために粘り強く交渉はしますが、依頼者の方の適正な賠償のために引けない一線というものがあります。いくつか相手の主張を正常に戻す方法があるので、そのような方法を用いて交渉をしますが、それでも駄目な場合はやむを得ず訴訟提起する他ありません。

いずれにしましても、相手との交渉は通常の交通事故よりも遙かに困難を極めます。是非交通事故に注力する専門家に相談することをお薦めします。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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