逸失利益について
逸失利益とは、交通事故に遭い後遺障害が残存してしまった際、その後遺障害により等級に応じた労働能力が喪失してしまったと見做され、その喪失分を補償してもらうことを言います。
後遺障害逸失利益の計算方法は下記のように行います。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入
基礎収入については、交通事故当時に被害者の方の置かれた状況によって違いがあります。
会社員の場合
原則として事故前年の収入を基礎収入となります。
但し、30歳未満の若年労働者の場合、将来的に昇給の可能性もあり得るため、賃金センサスを用いて基礎収入を判断することが殆どです。
自営業者の場合
確定申告書に記載された所得金額が基礎収入となります。
通帳また、確定申告を行っていない場合には、基礎収入をいくらとすべきかで保険会社と争いになることもしばしばです。
主婦(主夫)の場合
賃金センサスの女性、学歴計、年齢計の指標を用います。男性の場合(主夫)も女性の賃金センサスを用います。
学生の場合
賃金センサスを用いて計算します。
労働能力喪失率
自賠責保険の方で認定される後遺障害の等級に応じて、基準となる労働能力喪失率が自賠責保険上定められており基本下記の通りとなります。
等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
喪失率 100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
喪失率 45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、残った後遺障害がどれだけの期間にわたって、能力の低下をもたらし、収入の減少につながるかに関するものです。
労働能力喪失期間の終わりは、原則として67歳となります。
症状固定の段階で67歳を超えている場合、平均余命の2分の1に当たる期間が67歳までの残り年数よりも長くなる場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とすることになります。
但し、むちうちといった他覚的な所見がない場合の労働能力喪失期間は、14級9号の場合は5年前後、12級13号の場合は10年前後を目安とするのが一般的です。
以上説明をしてきましたが、傷病名や具体的な症状により計算方法は変わってきます。
ご自身の後遺障害がどのような計算をすることになるのか気になりましたら是非当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
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