交通事故の慰謝料が増額させるには
交通事故では、被害者の方に早期賠償を実現するためある程度賠償金の金額は決まっています。
それでも、場合によっては増額されることもあります。
ここでは、交通事故の慰謝料が増額される場合についてご説明します。
慰謝料の種類
交通事故被害者に請求が認められる慰謝料の種類としては、被害の状況に応じて、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料
まず、入通院慰謝料は、交通事故による負傷を治療するために、病院に入通院しなくてはならないという精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。
後遺障害慰謝料
次に、後遺障害慰謝料は、治療後も残存する一定の症状について自賠責事務所から後遺障害等級申請が認められたときに、そのような後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への賠償となります。
死亡慰謝料
最後に、死亡慰謝料とは、交通事故により死亡してしまった場合の精神的苦痛に対する賠償となります。
交通事故慰謝料の基準は、他の交通事故の損害賠償の基準と同様、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つとなります。
もっとも低い基準である自賠責基準では、慰謝料日額4300円となっており、任意保険会社ではそれぞれの内部基準に基づき定められます。弁護士等が代理人となって加害者側と交渉したり、裁判手続きにより慰謝料が決定されたりする場合は、もっとも高い基準である裁判所基準が採用されます。
いずれの基準においても、慰謝料は基本的には、通院日数、治療期間、後遺障害等級などを基準として、定型的に計算されて定められることとなります。
慰謝料の増額可能なケース
それでも下記のようなケースでは慰謝料が増額されます。
① 事故原因が加害者の故意や法令違反による場合
上記のようなケースは事故態様の悪質性で慰謝料が増額されます。
加害者が飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど交通法規を無視して危険な運転をしたために引き起こされる事故などはその典型例です。
② 事故後の加害者の態度が不誠実な場合
事故後に加害者が反省を見せず、事故後に被害者の救助をしない等、不誠実な態度がある場合も同様に増額事由になる場合があります。
また、交通事故の責任を逃れるために、事故をおこした車を隠蔽目的で修理したり売却したり、偽の目撃証言を第三者に頼むなど悪質な証拠隠滅行為をした場合に、慰謝料増額が認められるケースがあります。
以上慰謝料が増額される場合について述べてきました。
実際には、悪質な事故であるほど相手方が反省のかけらもなく、開き直ってくる場合もあります。
そういった場合、増額を認めさせるためには裁判が必至となるケースもあります。
そういった時の対応は難しく、かえって心無い言葉や対応をされて更なる精神的苦痛を与えられることもあります。
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