自転車と歩行者の交通事故について弁護士が解説

最近、自転車との交通事故が増えています。
以前までは、自転車の交通事故といえば、自動車と自転車の事故だったのですが、ロードバイクブームの到来後は歩行者の方と自転車の交通事故が急増しています。
この歩行者の方と自転車の交通事故ですが、自動車とは異なる点がいくつかあり、注意が必要です。以下で説明していきます。
1 保険が手薄
自転車による事故の場合、自賠責保険はなく、法律で保険の締結が義務づけられているわけではありません。
自転車事故を起こした場合を想定して意識的に保険に入っている自転車運転者は、自動車運転者と比較すればまだまだ少ないといえます。
加害者に十分な収入・財産がなく、適切な保険にも入っていなければ、被害者は十分な賠償を受けられないことが起こりうるのです。
2 後遺障害の等級認定をする専門の機関がない。
治療を続けても後遺障害が残った場合、自動車事故の場合であれば、自賠責保険によって、後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定は、後遺症の程度を、労働能力への影響度によって14段階の等級で認定され、認定された等級(1級~14級)に応じて、自賠責保険や任意保険から、慰謝料や逸失利益などの支払いを受けることができます。
一方、自転車事故の場合、後遺障害が残っても、自賠責保険で等級認定をしてもらうことができません。
加害者が保険に加入している場合は、保険会社が自社で後遺障害の審査を行ったり、保険会社が自賠責調査事務所の審査サービスを利用するなどして、後遺障害についての見解を示してもらえる可能性があります。
被害者が加入している保険によっては、被害者側の保険会社が後遺障害の認定を行う場合もあります。
加害者も被害者の方も保険未加入の場合、後遺障害の有無を判断する専門機関はなく、認定を求めるには裁判所に訴訟提起をして裁判官に判断してもらう必要があります。
訴訟は多大な時間と労力がかかります。
3 自転車事故の示談交渉の進め方
以下でケースごとに説明していきます。
1 加害者が損害保険会社に加入している場合
加害者の保険会社担当者と交渉していくこととなります。保険の内容によって、保険会社支払う項目が変わってきます。
自動車と同じくすべてカバーしてくれる場合もあれば、慰謝料と治療費のみなどの場合もあります。
自動車の場合と違って、保険会社が対応困難と判断すると以後保険会社側の弁護士とのやり取りや訴訟提起を強いられる可能性があります。
過剰な要求や度重なるクレーム、声を荒げての対応などを繰り返すのは得策ではありません。
保険会社担当者にはある程度の敬意を払って対応しましょう。
基本的な交渉は、自動車と変わりません。その保険がカバーしている項目を確認し、その項目を淡々と請求していきましょう。
カバーされていな項目は、保険会社からの支払いがすべて終わった後に加害者本人に請求していくこととなります。
治療中は慰謝料の額なども決まらないため、治療が一区切りするのを待って具体的な交渉を行います。
示談交渉とは、自転車事故の加害者と被害者が賠償金額について話し合うことをいいます。
2 ご自身の保険が利用できる場合
基本的にご自身の保険会社の指示に従ってください。
「これで当保険の対応は終了となります。」と言われるまで指示に従うことで大丈夫です。
その後、「保険外で請求できる項目があるかどうか」を確認し、あるのであれば加害者本人に請求しましょう。
ご自身の保険により、示談交渉まで行ってくれる保険もあれば、こちらでかかった費用を請求して支払いを受けるだけの場合もあります。
保険内容によるため、担当者に確認しましょう。
3 どちらも保険に未加入の場合
直接加害者本人に請求するしかありません。上記で書いたとおり、後遺障害を判定する機関がありません。
そのため、治療終了後に後遺症が残った場合には、裁判所に訴訟提起して判断してもらう必要があります。
また、いつまでも治療ができるわけではなく、怪我の症状や経過により、適切な治療期間が異なります。
ご自身の判断だけで通院しても、訴訟で有効な治療期間を大幅に短縮されるおそれがあります。
交通事故に詳しい弁護士や医師のアドバイスを基に、慎重に判断していく必要があります。
また、加害者本人とのやりとりは関係が良好でないと精神的に苦痛を伴います。
怪我の程度にもよりますが、このケースでは早い段階から弁護士に依頼した方が賢明です。
また、加害者にどれだけの賠償金を請求できるかという問題だけでなく、加害者に賠償金を払うだけのお金があるかという問題もあります。
加害者を相手に裁判をして判決をもらっても、加害者にお金がないと支払いを受けることができないからです。
こうした判断は難しいため、弁護士に相談、出来れば依頼することをお勧めします。
4 示談交渉の流れ
自転車の交通事故の示談交渉の流れについて説明していきます。
①自転車事故の発生直後
自転車事故が発生したら警察に通報しましょう。自転車の交通事故で怪我をしたのなら、警察に診断書を提出して人身事故にしてください。
人身事故にすると実況見分調書を入手できるようになり、過失割合が争いとなる事故では重要な証拠となります。
加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社が治療費等の対応を行ってくれますので、加害者と連絡先の交換をしておきましょう。
警察にきちんと報告をしておけば、加害者の連絡先は交通事故証明書に記載されていますので、連絡先がわからないときは交通事故証明書で確認することができます。
②治療の開始
怪我をしたらすぐに病院に行き、痛み、痺れのある箇所は医師に全て申告しましょう。
忙しいからといって通院間隔を空けてしまったり、途中で通院をやめてしまうと以後の治療を事故とは無関係と主張されるおそれがあります。
医師の指示に従い、しっかりと治療を受けることが重要です。相手や自分の保険会社が対応してくれる時はその指示に従いましょう。
4 症状固定
治療が終了すると、後遺障害の有無を判断してもらい、その後示談交渉となります。
治療終了のタイミングは、医師と十分に相談して決めましょう。可能であれば交通事故に詳しい弁護士に依頼し、その弁護士の判断も入れると盤石です。
治療終了することを症状固定といいます。
まず、症状固定となったときに痛みが残っていたり、関節の可動域に制限が残っていたりする場合は、病院で後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
保険会社が対応している事故なら、保険会社に後遺障害診断書を提出して後遺障害の審査を受けることになります。
保険会社は、保険会社の内部で顧問医等の意見を聞きながら後遺障害の判断を行うこともあれば、自賠責調査事務所の「後遺障害認定サポート」を利用して判断することもあります。
後遺障害の有無が決まれば、その後金額の交渉となります。
上記で書いたとおり、保険会社が対応しない事故であれば、後遺障害があると判断されるなら訴訟提起して裁判官に判断してもらうことになります。
その場合は、その他事項も含めてすべて訴訟で結果を出すことになります。
5 解決
加害者の保険会社が対応している事故ならその保険会社と金額の交渉をしていきます。
保険会社との示談交渉で納得できる金額が提示されたら、免責証書(承諾書)というものに署名、捺印をして示談成立となります。
免責証書を返送してから1~2週間程度で賠償金の入金があります。
ご自身の保険のみ対応の場合、支払い完了後に、その他項目を請求できる場合には加害者本人に請求していきます。
保険対応がない場合、加害者本人と交渉し、納得できれば示談となります。納得できない場合は裁判となります。
6 裁判
保険会社や加害者本人との示談交渉で納得できる金額提示がなかったときは、裁判を起こすことになります。
保険会社の判断した後遺障害に不満があるときなども、自賠責保険のように異議申立てを行う手続になっていないため、裁判で主張していく必要があります。
過失割合についても、事故状況に争いがあるときや、過失の評価に大きな争いがあるときは、裁判所に判断してもらうことになります。
自転車事故の裁判は1年から1年半程度の期間は必要になります。
訴訟については、完全な書面主義のため、弁護士に依頼することが必須といえます。
ただ、請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所での審理となるため、その場合は本人であることを多少斟酌してもらって訴訟遂行してもらえる可能性があります。
ただ、相手に弁護士がつくと、簡易裁判所での審理も地方裁判所と同様に完全な書面主義となり、提出した書面のみで判断される可能性があります。
自転車事故のトラブルは弁護士へご相談を
以上、自転車の交通事故について説明してきました。
自動車の事故と異なり、自賠責保険がなく、任意保険に未加入な運転者が多数いるため、適切に処理する難易度は高いと言えます。
交通事故に注力する弁護士に相談することは必須といえます。
ぜひ島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
自転車による交通事故も多数手がけてきた経験とノウハウから事案ごとの適切なアドバイスをさせていただきます。
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