交通事故で必要な証拠とは?弁護士が解説

交通事故の解決を左右する「証拠」

交通事故の証拠には、たくさんのものがあります。

 

交通事故は、争点があったとき、証拠が決め手となって結論が変わります。 そんな証拠について説明していきます。

1 交通事故の証拠

裁判では、証拠のない主張は認められません。

 

示談交渉でも、最終的に裁判になる可能性を見据えて交渉が行われるため、相手に譲歩させるには証拠の有無が重要な鍵となります。

 

事故証明書

加害者の責任を問うには、事故の態様、発生状況を客観的に証明する必要があります。

 

交通事故が起きたことそのものすら争われる場合もあるため、事故の証明は重要です。 交通協会で事故証明書を取得します。

 

実況見分調書

人身事故の届出をした交通事故については、実況見分調書が作成されます。

 

実況見分調書とは、警察官が事故現場の状況や事故の経緯を立会いの下で検証し、その結果をまとめた文書のことです。

 

物件事故証明書

物損事故の場合、またはケガをしたけれども人身事故の届出をしていない場合は、実況見分調書が作成されず、物件事故報告書になります。

 

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーは、急激な速度変化など一定の条件のもと、自動的にその前後の記録が保存される仕組みとなっています。

 

代替性のない証拠であり、「動かぬ証拠」となり得るものです。

 

ただし、自身の車のドラレコ映像を証拠にする場合は、録画データが上書きされる前に、確実に保存することが不可欠です。

 

信号サイクル表

信号サイクル表とは、信号のサイクル(青→黄→赤と色が一巡するパターン)を記録した表のことです。

 

信号サイクル表を見ると、何色が何秒間表示されるのかがわかります。 双方の主張がずれている場合、信号サイクル表を確認することで、どちらが正しいのか判断できるケースは少なくありません。

 

事故でケガをしたことを証明する証拠

診断書、診療報酬明細書、カルテなどになります。

 

後遺障害において必要なもの

後遺障害診断書、後遺障害等級認定票などが必要になります。

 

治療関係費の証拠

診療報酬明細書、領収書等です。

 

通院先から入手したり、任意一括対応の場合、保険会社から入手できることもあります。

 

通院交通費の証拠

通院交通費の証拠になるものは、領収書、通院交通費明細書等です。

 

休業損害・逸失利益を請求するための証拠

休業損害証明書、源泉徴収票、賞与減額証明、確定申告書、課税証明書などが必要です。

 

慰謝料を請求するための証拠

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、入通院の期間と日数で算定されるため、これらの情報がわかる証拠が必要になります。 具体的には、診断書、診療報酬明細書です。

 

後遺障害慰謝料の証拠

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて算定されるため、等級がわかる証拠が必要になります。 後遺障害等級認定票が必要です。

 

死亡慰謝料の証拠

死亡慰謝料は、被害者の立場を参考に算定されるため、家族構成が分かる証拠が必要です。 具体的には、戸籍謄本や住民票(市町村役場から入手)、陳述書(遺族が作成)等になります。

必要証拠の見極めは弁護士へご相談を

以上、交通事故の証拠について述べてきました。 必要になる証拠は事案ごとに異なってきます。

 

専門家である弁護士にアドバイスをもらえば、その後の交渉を有利にできます。

 

是非、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから、適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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