交通事故で被害届は出した方がよいのか
交通事故でケガをしたら必ず被害届を提出しよう
交通事故でケガをしたら、必ず人身事故として被害届を出してください。
軽微な事故だからとか、警察や加害者から物損事故として届け出るよう言われたりしたからなど理由はありますが、必ず出してください。
交通事故の被害者として出して損はなく、むしろ出して得るメリットが多数あるのです。 以下、説明していきます。
1 被害届とは
被害届とは、警察に犯罪被害を申告する書類です。
交通事故でいえば、事故によってけがなど人的損害が出ていることを申告するという意味を持ちます。
交通事故で被害届を提出すると、交通事故は人身事故として扱われることになります。 その結果以下の効果が発生します。
① 人身事故として交通事故証明書が作成される
交通事故証明書とは、交通事故があったことを証明する書類です。
事故の日時や現場といった概要が記載されており、損害賠償請求や保険金請求の際にも必要になります。
② 実況見分・聞き取り捜査が行われる
被害届を出して交通事故が人身事故として処理されると、実況見分捜査と聞き取り捜査が行われます。
③ 加害者に刑事罰・行政処分が下ることがある
人身事故の場合、警察による捜査を経て、検察にて加害者の起訴・不起訴が検討されます。
起訴されれば、加害者は危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などに問われ、有罪の場合は刑事罰が言い渡されて前科がつくのです。
行政処分とは、免許の違反点数の加算のことです。 加害者が事故時に犯していた交通違反や事故による被害内容などを踏まえて点数が決まります。
2 被害届を出さないとどうなる
上の3つの効果が発生しないことになりますし、下記のデメリットがあります。
① 警察への届出を怠ると道路交通法違反になる
警察に事故発生を届け出なければ、道路交通法違反として5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。 このことは道路交通法第72条1項の定めるところです。
② 加害者側への人身被害に関する損害賠償請求に支障が出る
事故を警察に届け出ていても、人身事故としての被害届を出さず、物損事故として処理されていると、加害者側にそのことを利用されてケガはしていないはずだなどと言われてしまうおそれがあるのです。
加害者側保険会社の中には物損事故を理由に支払いを拒否したり、治療期間を短縮させようとする人間もいます。 必ず出しましょう。
③ 自分の保険への保険金請求にも支障が出る
人身傷害保険など人身事故を対象とした保険金請求でも支障が出る可能性があります。
交通事故証明書があればそのようなことはありません。 やはり出しましょう。
④ 実況見分調書が作成されないため示談交渉で不利になる
物損事故の場合は、事故現場についての捜査内容をまとめた実況見分調書が作成されません。 この場合、示談交渉、特に過失割合の交渉で被害者側が不利になるおそれがあります。
過失割合は、現在ではドライブレコーダーにより判断します。 それがない場合、過失が争いになると、実況見分調書により判断します。 その実況見分調書が作成されないことで、証明の方法がなくなってしまうのです。
もう少し細かい方法で立証できる可能性がありますが、相手保険会社は認めないので、訴訟必至となってしまいます。
訴訟をすると過失割合以外の項目が不利となる場合もあり、時間だけがかかって賠償金も減ることになりかねません。
3 被害届の出し方と期限
事故から後日に被害届を出す場合、事故現場を管轄する警察署の交通課に提出します。
警察署では、被害届の用紙に必要事項を記入し、担当者から事故状況の聞き取り(事情聴取)を受けます。 ケガをしている場合は、医師の診断書の提出が必須となります。
事故直後に現場から警察官に連絡した場合、警察が来たらその場で人身事故として扱ってほしい旨を伝え、指示に従ってください。
提出期限に関する注意点
ケガが交通事故によるものだと証明しやすくするためにも、事故後可能な限り早く提出してください。
法律上、公訴時効の期間(人身事故なら5年、物損事故なら3年)が経過していなければ被害届を提出できます。
しかし、実務上は、事故から数週間から1ヶ月以上経過してしまうと受理されにくいといえます。
4 すでに物損事故として届け出た場合の対処法
一度交通事故を物損事故として届け出ていても、あとから人身事故に切り替えることは可能です。
警察に人身事故へ切り替える旨を伝え、病院で診断書を作ってもらい、警察に提出しましょう。
1日でも早い提出を
以上述べてきましたが、被害届を出すことで生じるメリットは多数ありますが、出さないことで生じるメリットは何もありません。
とにかく、被害届を1日でも早く出してください。
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