通勤中の交通事故にける労災保険の活用法
通勤中の交通事故において、事案によっては労災保険を利用できる場合があります。
ここでは、交通事故と労災保険の関係について説明していきます。
労災保険(労働者災害補償保険)とは?
労災保険とは、業務上や通勤中に起こる交通事故や災害によって労働者が負傷したり、病気になったりした場合に受け取ることができる保険給付です。
事業主は労災保険への加入が法律で義務付けられており、労働者が被害を受けた際に迅速かつ適切な補償を受けられる環境を整えています。
通勤災害として労災が認められる条件
通勤中の交通事故が労災として認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 住居と会社等の就業場所との間の往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
などの最中に交通事故に遭った場合には、「通勤災害」として労災保険を利用することが可能です。
基本的には通勤経路を外れたり(逸脱)、移動を中断したり(中断)したような場合には、その逸脱や中断の時間はもちろん、それ以降の通勤についても通勤災害には当たらないとされています。
労災保険から受けられる主な補償内容
通勤災害に遭った際に労災保険から受けられる補償は以下のようなものがあります。
- 療養給付
治療費になります。
- 移送費
通院交通費になります。
- 休業給付
通勤災害による療養のため労働をすることができないために賃金を受けられない日の4日目から支給を受けることができます。この1日目~3日目の期間を待期期間と言いますが、この期間については事業主(会社等)から給付基礎日額の60%の支払を受けることになります。
4日目以降は休業給付として給付基礎日額の60%の支給を労災保険から受けることになります。
また、休業給付の支給がされている期間については、休業特別支給金というものが別に支給されます。この休業特別支給金は、給付基礎日額の20%についての支給になります。
ですからトータルで発生した休業損害の80%について労災保険から受け取ることができるということになります。
労災申請に必要な書類と手続き
労災保険を利用するためには、いくつかの書類を準備して手続を進める必要があります。
事故の発生を会社に報告し、労災用の事故届である「第三者行為災害届」を作成します。「療養の給付請求書」や「休業給付支給請求書」など、事故内容に基づいて必要な書類を会社に提出することで申請手続を開始できます。
交通事故で労災保険を使う4つのメリット
通勤中の交通事故で労災保険を選択するメリットと注意点について、以下のポイントを押さえておきましょう。
① 被害者の過失割合による減額がない
労災保険による療養給付や休業給付は被害者側の過失を考慮しません。
また、労災保険利用には「費目間流用の禁止」というルールがあります。これは、労災保険から支払われた給付は、その支払の目的が合致する費目(治療費は治療費、休業損害は休業損害)としか損益相殺をしてはいけないというルールです。
被害者の過失が一定程度あると見込まれるときに労災保険を利用する大きなメリットがこの「費目間流用の禁止」です。
② 損益相殺されない「特別支給金」を受け取れる
休業給付や障害給付を受け取る場合には、特別支給金というものが支払われます。この特別支給金は、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額と差し引き(損益相殺)されません。
③ 加害者が無保険でも補償を受けられる
加害者が無保険(任意保険未加入)である場合、加害者の資力によっては十分な賠償を得られない可能性があります。そのような場合に、労災保険を利用して損害の一部を回収しておくことは、事故後の生活を支えるうえで大きなメリットです。
④ 治療費の打ち切りを心配せず治療に専念できる
相手方の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られる心配がなく、被害者は安心して治療を続けることができます。
とはいえ、労災保険も治療が長期間に及ぶ場合には、被害者本人や病院に対して照会をかけたうえで療養給付を打ち切ることがあるので注意は必要です。
労災を使うべきか迷ったら弁護士に相談を
以上、交通事故おける労災について説明してきました。なかなか理解するのは難しいといえます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
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