後遺障害 9 級の逸失利益はいくらになるのか

先に答えを言ってしまうと、後遺障害9級の逸失利益は、「基礎収入 ✕ 35% ✕ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

 

逸失利益とは、交通事故によって、被害者に後遺障害が残らなければ将来得られるはずであった収入・利益に対する補償のことをいいます。

 

以下では、後遺障害9級の逸失利益の金額やその計算方法などについて説明していきます。

逸失利益の計算式と3つの要素

逸失利益は、被害者の方の交通事故前における基礎収入をベースに、後遺障害を負ったことでどれだけ労働能力が落ちたか(労働能力喪失率)、及び、今後何年間に亘り労働能力が低下した状態が続くか(労働能力喪失期間)を掛け合わせることで計算することができます。

 

基礎収入 × 労働能力喪失率(35%) × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

の計算式で算出します。

① 基礎収入

被害者が交通事故にあった時点での年収額で決めることが基本になります。

 

ただ、自営業者の場合は事故前年の確定申告の「所得金額」を基礎収入とします。

 

専業主婦の場合は、女性の平均賃金額を基礎収入として計算します。

② 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、事故前の健康な状態を100%として、後遺障害が残ったことで、どの程度、仕事がやりづらくなったかを表すものです。

 

後遺障害9級の場合は「35%」と決められています。

③ 労働能力喪失期間とライプニッツ係数

逸失利益の補償を受ける場合、未来に得るはずだったお金を先に一時金としてもらうことになります。

 

先にもらったお金を運用すれば、利息がつくことになるので、公平の観点から、この将来の利息による増額分は控除すべきと考えられています。この利息のことを、中間利息といいます。

 

この中間利息を控除するための係数をライプニッツ係数というのです。

 

労働能力喪失期間は後遺障害が残ったことで十分に働けなくなった期間のことです。基本的に「症状固定〜67歳」の年数が用いられます。

後遺障害9級の示談交渉は弁護士にご相談を

 

以上、後遺障害9級の逸失利益について説明してきました。

 

後遺障害9級はかなり重い怪我に認められるものです。

 

以後の生活に支障をきたす大けがですので、安易に示談することは厳禁です。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

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