腰椎圧迫骨折による脊柱変形での後遺障害

歩行中、バイク、自転車などで交通事故に遭うと、大きなエネルギーが直接体に加わり、
背骨を骨折することがあります。

 

特に腰椎の圧迫骨折は生じやすいといえます。

 

腰椎の圧迫骨折では、脊柱の変形や運動障害等の障害が残り、これが後遺障害として認定
される可能性があります。

 

そんな交通事故における腰椎圧迫骨折について説明していきます。

 

1 圧迫骨折とは

 

圧迫骨折とは、骨が上下方向から強い衝撃を受けてつぶれるように折れてしまう骨折のこ
とを言います。

 

腰椎などのせき椎の圧迫骨折は、歩行中に跳ね飛ばされたり、バイクや自転車に乗車中の
事故でバイクから落下し、腰部や臀部を強打した際などに生じやすい骨折です。

 

2 後遺障害等級 11 級 7 号の認定

 

腰椎の圧迫骨折はレントゲンにより確認できます。

 

せき椎の圧迫骨折により 11 級 7 号の後遺障害と認定されるには、少なくとも圧迫骨折が生
じている必要があります。

 

3 適切な賠償金

 

11 級 7 号の認定がされても、賠償金の交渉では注意が必要です。

 

通常、後遺障害が残存した場合、「逸失利益」が賠償されることとなります。

 

逸失利益とは、後遺障害の残存により被害者の労働能力が低下したため、将来収入が減少
する額を賠償するものです。

 

相手方保険会社は、「骨が少し変形した程度では、労働能力は失われない」などとして、
逸失利益を支払わないとすることが多いのです。

 

腰椎圧迫骨折した場合、大きなエネルギーが体に加わっているため、周囲の靱帯、腱など
にもダメージが残ることが殆どであり、骨折部周辺に痛みを残すことが通常です。

 

一律に労働能力が失われていないとはいえないため、後遺障害逸失利益の判断は慎重に行
わなければなりません。

 

まずは、交通事故に精通し、脊椎の変形での後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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