電動キックボードの交通事故

最近、町でよく見る電動キックボードですが、当然動力を有し、道路を走行するので、必然的に交通事故も発生します。

レンタルで身近に利用できつつある世の中となり、外国人観光客が訪れるエリアでは以前より頻繁に見かけるようになってきました。

そんな電動キックボードの交通事故について説明していきます。

 

はじめに

令和5年7月1日に施行された改正道路交通法によって,16歳以上であれば運転免許証なしで運転することができるようになり,ヘルメットの装着は努力義務化,歩道の走行も可能となりました。

以前より手軽に電動キックボードを運転できるようになったことで一気に普及しています。

 

免許不要のため交通ルールを守らずに運転している人が多く,交通事故が増えつつあります。

 

電動キックボードの交通ルール

 

  • ナンバープレートは必要
  • 飲酒運転、二人乗りは禁止
  • ヘルメットの着用は努力義務
  • 車体の点検・整備が必要
  • 道路標識を遵守

 

電動キックボードの交通事故の損害賠償

電動キックボードの交通事故で被害者は以下の損害賠償項目を請求することができます。

(1)治療費

(2)通院交通費

(3)装具・器具購入費

(4)付添費用

未成年者の入院に家族が付き添った場合など

(5)将来介護費

重い後遺障害が残り,将来にわたって介護が必要になれば,損害賠償の対象として認められます。

(6)雑費

入院中1日1500円となります。

(7)休業損害

(8)傷害慰謝料

(9)後遺障害慰謝料

(10)後遺障害逸失利益

(11)死亡慰謝料

(12)死亡逸失利益

(13)葬儀費用

要するに、自動車やバイクの交通事故と変わりません。

 

電動キックボード交通事故の損害賠償請求

加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合

任意保険会社とやり取りをしてから,示談交渉に入りましょう。

 

 加害者が自賠責保険のみに加入している場合

自賠責保険では,傷害による損害は120万円,後遺障害による損害は3000万円,死亡による損害は3000万円が限度額となっています。

限度額を超えた部分は加害者本人と示談交渉を行って損害賠償請求します。

 

加害者が自賠責保険にも加入していない場合

加害者本人と示談交渉を行って損害賠償請求します。

加害者に資力がなければ損害賠償を受けられないこともあります。

 

以上、電動キックボードの交通事故について説明してきました。

基本的には電動キックボードだからといって変わりませんが、まだ自動車ほど任意保険加入していないなどの違いもあります。

電動キックボードの交通事故でお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をください。

交通事故に注力する弁護士としてしっかりとアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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