交通事故で早期に弁護士へ相談すべき理由
交通事故に遭ってから、いつ弁護士に相談しよう?とお悩みの方がいらっしゃいます。
先に答えを言うと、1日でも、1時間でも、1分でも早く、というのが答えとなります。
以下理由を説明していきます。
1 今後何をすべきか、何をしてはいけないかを把握できる
殆どの方が初めて交通事故に遭うことになるかと思います。
ただでさえ事故に遭い、体を痛め、車が故障してしまっているのに、更によくわからないことを相手保険会社から言われ続けることになります。
相手保険会社の言うことが正しいのかどうかすらわからない中話が進んでいってしまいます。
過失割合など安易に決めてしまうと後々まで影響してしまう重要な事項も、事故が起きて間もないときに問題となります。
そんなときに弁護士に依頼しているのであれば、今後の流れを教えてもらい、何か起きるたびに弁護士からアドバイスをもらえ、そもそも相手保険会社担当者との窓口は弁護士となり、自分は弁護士との打ち合わせで物事を決めていけばよいということになります。
その決めたことは弁護士が相手保険会社に伝えてくれます。
何より、自己判断で動いてしまうと、後に思わぬ不利益を受けてしまうケースが少なくありません。
「本当にこれでよいか?」という疑念を払拭し、後々後悔しないようにしっかりとアドバイスを受けることができるのです。
また、将来後遺障害認定請求や示談交渉を行うときにも有利になる可能性が高くなります。
事故後すぐに病院に搬送されて入院なさった場合などには、退院後にご相談いただければ良いですし、入院中にご家族が先にご相談に来られてもかまいません。
実際には多くの方が、「できるだけ自分で対応してみて、どうしようもなくなったときに弁護士に相談に行こう」と考えるのですが、これでは「手遅れ」になってしまうケースもあります。
2 適切な賠償を受けられる
交通事故では、相手保険会社に治療費、休業損害、慰謝料などの損害賠償金を請求できます。
ただしその内容や金額はケースによってさまざまで、金額も事故の重大性や被害者のおかれた立場などにより、大きく異なってきます。
示談交渉を有利に進めるには、まずはその事案においてどのくらいの賠償金額がもらえるかを把握することが肝要です。
弁護士に相談すると、状況に応じてどのくらいの賠償金を請求できるものか、だいたいの試算ができるものです。
保険会社との示談交渉に備えて、1度弁護士に相談しておくと安心といえるでしょう。
また、最終的な示談交渉では、弁護士に依頼することで、一番高い基準である裁判基準をベースとした金額を受け取ることができます。
これはどんなに頑張っても弁護士に依頼しないとその金額にはなりません。
理由は裁判となる蓋然性があってはじめて裁判所基準を採用されることになることにあります。
一般の方が「裁判にするぞ」と言っても、実際に訴訟提起することは困難ですし、訴訟提起が出来たとしても、その後きちんとした訴訟遂行をできるとは考えられないからです。
そういった意味でも弁護士に依頼することは重要です。
また、ご自身だけでは、最終的に示談する金額が妥当かどうかの判断を適切にできるでしょうか。大企業の法務部に長年属してきた方などはできるかもしれませんが、それでも書籍等で調査が必要ですし、そういった書籍に載っていない実務をこなして初めて身に付くノウハウも多数あるのです。
3 保険会社から治療費を打ち切りへの対応
人身事故が発生すると、多くのケースにおいて事故後しばらくの間、保険会社から病院へ直接治療費を払ってもらえます。そのことを一括対応といいます。
一括対応は保険会社の義務ではなく、あくまでもサービスのため、基本的には相手保険会社がその時期を自由に決められます。
ただ、最近では、一括対応を2,3か月で打ち切ろうとすることが増えています。
ご自身のみでは、まだ痛みがあるし、医師も治療すべきというのに
「今月いっぱいで治療費は出さない」
と言われることがよくあります。
そういったときにご自身でいくら困ると言ってもなかなか保険会社は認めてくれません。
そんなときには、弁護士に依頼していれば、一方的な一括対応打ち切りを止めて、何か月か治療期間を延長することができる場合もありますし、仮にそれがダメな場合でも、その他手段を講じてくれます。
一旦打ち切られても、そこから弁護士に依頼することで、一括対応が再開されることもあります。
通院期間の確保は、症状の治癒・緩和に必要なだけではなく、賠償金の中心ともいえる通院慰謝料の金額に大きな影響を与えるため、安易な妥協をしない方が賢明です。
4 保険会社との交渉を一任できる
弁護士に依頼することで、以後は相手保険会社とのやり取りはすべて弁護士が担当することになります。
元々事故の対応を仕事にしている相手保険会社担当者と一般の方には交通事故についての知識経験に大きな差があり、更に、相手保険会社は営利を追求する企業ですから、1円でも支出を抑えようとしてきます。そういった重圧を受けながら日々事故の被害者に対峙していくのです。
当然、1日でも早い一括対応の打ち切りをしようとしますし、示談時にも少額の賠償金での示談をしようとします。
そういった状況のため、最初は優しかった担当者が、日を追うごとに横柄な態度をして、早く示談しろ、治療を止めろと重圧をかけてきます。
そういった状況に耐えられず、その時点で弁護士を依頼する人が多数います。
弁護士に示談交渉を依頼すると、自分で対応する必要がなくなります。手間もかからなくなりますし、精神的にも楽になるでしょう。
また、自分が頑張りすぎてしまうと、相手保険会社が弁護士を雇い、望まない訴訟を強いられることも生じえます。
弁護士に依頼すれば、そうならないように適切な交渉をすることもできます。
5 訴訟対応が出来る
後遺障害等級が認定されるような大きな事故で、相手保険会社が理不尽な対応をして、受け入れる余地のない賠償金額を提示してくるなどすると、訴訟をする他なくなります。
訴訟提起は、我々弁護士であれば当然問題なくできますが、一般の方にはかなりの負担となり、仮にできたとしても、その後訴訟遂行を適切に行っていくことはほぼ不可能と言えます。
また、訴訟は、書面主義であり、裁判所に提出された書面のみで判断をしていきます。
一昔前は、本人訴訟の場合、裁判所が助け舟を出していましたが、現在では「弁護士に依頼するつもりはありませんか?このままではご自身に不利になりますよ。」と伝え、それでも本人だけで訴訟すると、裁判をよくわかっていないことなど考慮せずにどんどん審理が進んでいきます。
たまに、本人訴訟の場合もありますが、ほぼ自らの主張を裏付ける事実を立証せずに、何となく関係している、もしくは訴訟に影響のない事実の有無ばかり述べます。
当然結果は出ません。
やはり訴訟の場合、弁護士は必要不可欠です。
6 後遺障害認定をサポートしてもらえる
一般の方で、どうすれば後遺障害認定を得ることができるかを把握している方は皆無といえます。
どんな時期に、どのような治療、検査をして、どのような証拠が必要となるか、どのような後遺障害診断書が必要か、ということをわかっている一般の方に会ったことがありません。
もっと言えば、弁護士でもよくわかっていない人もいます。
年々、自賠責保険は後遺障害認定は厳しくなってきているといえ、そういった昨今自らの力だけで後遺障害申請をするのと、後遺障害認定に精通した弁護士のサポートを受けた場合とでは大きな差が生まれます。
医師は、治療についてはプロですが、後遺障害認定にはほとんどの方がよくわかっていません。そもそも後遺障害診断書がきちんと書けない、どう考えても後遺障害認定はされないケースでも「後遺障害がつきます」と安易に述べるなどしています。
やはり、今の後遺障害認定制度には、後遺障害認定を知り尽くした弁護士が不可欠です。
また、後遺障害等級認定の請求をしても、非該当となってしまったり思ったより低い等級にされてしまったりするケースは少なからず存在します。
不服があるなら「異議申立」という手続きを利用すると、認定結果を変更してもらえる可能性があります。非該当のケースでも14級やそれ以上の等級が認定されるケースがありますし、低い等級になった場合にはより高い等級に変更してもらえる可能性もあります。
ただご自身で異議申立をしても、結果を変更するのは相当困難です。異議申立に対する判断を行うのは当初と同じ自賠責保険であり、1回目と同じ主張をしても結局は変更を認められないためです。
弁護士に依頼して新たな資料を集めるなど綿密な準備をすれば、変更が認められる可能性が高くなるでしょう。異議申立をしても変更されない場合、最終的裁判で後遺障害等級を決定してもらうことも可能です。
後遺障害認定結果に不服があるなら、あきらめずに早めに弁護士に相談しましょう。
7 過失割合に納得できない
最近の交通事故では、保険会社が不当な過失割合を主張することはほとんどないのですが、加害者が訳のわからないことを言ってきたり、感情的になってくるなどでややことしくなることがあります。
そういったケースでも弁護士がつけば、大抵収まるべきところに収まります。
ご自身でどんなに納得できないと言っても、相手は意見を変えず、相手は保険会社にとっては顧客のため、その意志に反して勝手に過失割合を決めることはできません。
そんなときには弁護士に相談してみてください。適切な過失割合をあてはめて、被害者側が請求できる賠償金額を大幅に増額できる可能性があります。
過失割合が10%変わると、受け取れる賠償金額が1割以上違ってきます。過失割合について少しでも疑問があれば、示談を成立させてしまう前に弁護士に確認しておくようお勧めします。
8 自賠責保険に被害者請求したい
相手が任意保険に加入していない場合や後遺障害認定請求の手続きを進めるタイミングで「被害者請求」を利用すべきケースがあります。
被害者請求とは、被害者が自ら加害者の自賠責保険や共済へ保険金(共済金)を請求する手続き。
後遺障害等級認定請求を行うときには、相手の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。一般的に、被害者請求の方が等級認定を有利に進めやすいケースが少なくありません。
しかし被害者請求にはたくさんの資料が必要となり、大変な手間がかかるデメリットがあります。被害者が自分で対応するのは難しく、ハードルが高いので利用されない方が多いのが現状です。
弁護士に依頼すれば、被害者ご本人はほとんど何もしなくてよいので、楽に保険金の請求手続を進められるでしょう。自賠責保険(共済)で被害者請求をされたい場合には、1度弁護士に相談してみてください。
以上、交通事故で早期に弁護士へ相談すべき理由を説明してきました。
交通事故に遭った場合、現在の交通事故実務では、弁護士に依頼してサポート受けることが必要不可欠になってきていると思います。
一昔前なら弁護士費用特約を付けている人は半分もいなかったのですが、現在では依頼者の9割以上が弁護士費用特約を利用しています。
一般の方にも、交通事故には弁護士が必要であり、弁護士費用特約をつけることを当然の前提にしている時代が来ているのだと思います。
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