追突事故の慰謝料はいくらくらいになるのか
交通事故のなかでも、追突事故では慰謝料はいくらくらいになるのか、という相談を数多く受けています。
実際は事案ごとに異なるのですが、よくあるケースを前提にして説明していきます。
まず、追突事故で請求できる慰謝料は2種類あります。
入通院慰謝料
事故による入通院の中で生じる精神的苦痛に対する補償であり、一般的には交通事故の慰謝料といえば、こちらを指します。
後遺障害慰謝料
後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に申請をして、後遺障害等級が認定された場合に請求できます。
そしてこの慰謝料ですが、用いられる金額基準は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、どの金額基準を採用して計算するかで得られる金額が変わってきます。
自賠責基準
3基準のなかで最も低額
任意保険基準
各社で金額は異なり非公開ではあるが、自賠責基準とほぼ同等の金額といわれている
弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる、過去の判例に基づいた基準であり、3基準のなかで最も高額です。
賠償金の3つの基準についてはこちらもあわせてお読みください>>
入通院慰謝料の計算方法と金額相場
入通院慰謝料の金額は、入院や通院した日数・期間に応じて決まります。
自賠責保基準の入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料は、基本的に日額に対象日数をかけて計算します。
日額4,300円※ × 対象日数
対象日数は次のうち短い方を採用:治療期間または実際に治療した日数×2
任意保険基準の入通院慰謝料
任意保険基準における慰謝料の計算方法は、各社で異なり非公開です。
そのため、任意保険基準の計算方法を紹介することはできませんが、おおむね自賠責基準と同程度の金額といわれています。
弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料
弁護士基準における慰謝料の計算方法は、算定表を使用します。表は2つあり、むちうち・打撲などの軽傷ケースと骨折などの重傷ケースで使い分けます。
例えば6か月の通院であれば、軽傷なら89万円、重傷なら116万円となります。
後遺障害慰謝料の計算方法と金額相場
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。
追突事故ではむちうちを負うケースが多いのですが、むちうちは後遺障害等級14級あるいは12級に認定される可能性があります。(むちうちで後遺障害14級・12級を獲得するためのポイントはこちら>>)
後遺障害14級の後遺障害慰謝料をみてみると、自賠責基準が32万円であるのに対して、弁護士基準は110万円です。12級でも自賠責基準ですと94万円ですが、弁護士基準なら290万円となります。
自賠責基準の慰謝料より、弁護士基準の慰謝料の方が3倍以上も高額であることがわかります。
さらに、後遺障害が残ると「逸失利益」という後遺障害によって労働能力が低下したことで減収した生涯年収への補償も請求することができます。(逸失利益について詳しくはこちらもお読みください>>)
14級であれば、前年度の年収の5パーセントに向こう5年間のライプニッツ係数を乗じた金額を請求できます。
12級ですと、前年度の年収の14パーセントに就労可能年数のライプニッツ係数を乗じた金額を請求できます。
ライプニッツ係数というのは、逸失利益はその年、その年毎に支払うべきものですが、それでは煩雑であったり、被害者の早期救済が図れないため、便宜上一括で逸失利益についての賠償金を支払う代わりに、毎年毎年の支払いにしていれば得ることができたであろう運用益分を引いた数字となります。
おおまかなイメージではありますが、
後遺障害が認定されない治療半年の事故で、自賠責基準であれば30万円程度、弁護士基準であれば89万円となり、
後遺障害が認定されれば、その差は数百万円にもなるといえます。
やはり弁護士基準を採用してもらうことが納得のいく賠償金を得る近道と言えます。
そのためには、弁護士に依頼することが唯一の方法です。
というのは、弁護士が付けば裁判することは容易ですが、ご自身のみでは訴訟提起はもちろん裁判を適切に遂行することも難しいのが一般的です。
例えば、大企業の法務部に勤務しているとしても、弁護士でない以上ご自身では訴訟提起しない限り、弁護士基準は採用されません。
弁護士に依頼すれば、当然のように採用されます。
以上追突事故の慰謝料について述べてきました。
実際は事案ごとに異なってきますので、詳しく知りたいときは、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとにしっかりとアドバイスさせていただきます。
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