電動キックボードの交通事故

最近街中で電動キックボードを見かけることが増えています。

観光地などではレンタルされていたりもします。

電動キックボードを運転するには原付免許が必要です。

法律上、電動キックボードは原動機付自転車の一種として位置づけられており、免許なしで電動キックボードを公道で運転すれば、法的には無免許運転になってしまいます。

 

また、原付にあたることから、運転する際には免許だけでなく、ヘルメットの着用も必須ということです。

電動キックボードによる交通事故が増えている要因として、ブレーキ性能が速度に比して弱いため、事故を起こしやすい側面もあります。

 

そんな電動キックボードによる交通事故に巻き込まれてしまった場合にどうなるでしょうか。

先ほど述べた通り、電動キックボードは法律上原付に分類されることから、基本的には原付で交通事故を起こした場合に準じて処分されることになります。

 

乗用車ヘルメット着用義務違反(ノーヘル):違反点数1

信号無視(赤信号):違反点数2点、反則金6,000

信号無視(黄色点滅):違反点数2点、反則金5,000

免許不携帯:反則金3,000

無免許運転:違反点数25点、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)

通行区分違反(歩道走行):違反点数2点、反則金6,000

 

となっています。

 

以上電動キックボードの交通事故について述べてきました。

法律的には原付と事故に遭ったと考えれば足ります。

しかし、運転する人は、単なるキックボードと認識して無免許や無保険である可能性もあります。

そういった場合、十分な補償を受けられないおそれもあります。

まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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