追突事故の慰謝料の相場はいくらか

交通事故で一番多い追突事故。

当事務所には多くの方が追突事故についての日々相談に来られます。

そんな追突事故の被害に遭い、ケガをした場合、どのぐらいの慰謝料をもらうことができるのか、追突事故における慰謝料の相場や増額するためのポイントなどについても説明していきます。

 

1 追突事故の慰謝料

追突事故の慰謝料としては①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。以下、説明していきます。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故により、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料をいいいます。

基本的には、通院開始日から完治日・症状固定日までの通院期間、実通院日数、ケガの部位や程度などに基づき、金額が算定されます。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、1級から14級の後遺障害等級認定された場合に請求できます。

後遺障害等級は障害の内容や程度により1級から14級まで分類され、1級が最も症状が重く、14級が最も症状が軽く、各等級に応じ、慰謝料の金額の基準が定められています。

 

2 慰謝料を算出する3つの基準

交通事故慰謝料の算定基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3種類あります。

基準ごとに慰謝料の支払金額が異なり、基本的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、高額になります。

 

  • 自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。ただし、入通院慰謝料、治療費、休業損害など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。
  • 任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。
  • 弁護士基準 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。3つの基準の中で最も高額となることほとんど。

 

追突事故によるケガで最も多いのが、むちうちです。

むちうちは軽い方の基準である別表Ⅱが適用されるため、基本的に、慰謝料も低額になるケースが多くなっています。

ケガも軽いと保険会社に判断されることが多いため、治療費や休業損害などの損害額も低額で収まるケースが多くなっています。

 

3 打ち切りの可能性

むちうちの場合、事故後、約36ヶ月後に、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースが多くなっています。

これは、保険会社はケガの種類ごとに治療期間の目安を有し、その期間を過ぎたときに、これ以上治療は必要がないと判断する傾向にあるからです。

 

しかし、まだ完治せず通院したいにもかかわらず、治療を終了し、その時点を症状固定としてしまうと、その分通院期間が短くなりますので、入通院慰謝料が低額になり、後遺障害等級認定の際にも不利になるおそれがあります。

症状固定を決めるのは保険会社ではなくあくまで医師です。治療がまだ必要であれば医師と相談のうえ、完治または症状固定するまで、通院を続けることが望ましいでしょう。

 

仮に、治療がまだ必要なのにもかかわらず治療費が打ち切られてしまったとしても、健康保険などを使い治療を続け、自己負担の治療費を後日保険会社に請求するという方法もあります。

 

4 慰謝料の相場

追突事故による慰謝料の計算方法は、他の交通事故と変わりありません。

なお、任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により基準が異なるため、ここでは割愛します。

具体的ケースで説明していきます。

 

むちうち、入院なし、通院6ヶ月、実通院日数60日の場合

自賠責基準          弁護士基準

516000      89万円

 

自賠責基準

自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、入通院慰謝料を算定します。計算式は、以下のとおりとなります。

 

4300×治療日数=入通院慰謝料

 

治療日数は、以下のいずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を算定します。

 

入院期間+通院期間(治療期間)

もしくは

実際に入院、通院した日数×2

 

例にあてはめ、以下の手順で計算します。

通院期間は180日、実際に通院した日数は60

180日>60×2のため、120日を治療日数とする

自賠責基準による入通院慰謝料は4300×120日=516000円となります。

 

弁護士基準

弁護士基準による入通院慰謝料は、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載された「算定表」を参照し、通院開始日から完治または症状固定日までの通院期間に基づき、以下の手順で算定します。

 

他覚所見のないむちうちは軽症にあたるので、「算定表・別表Ⅱ」を使い通院期間6か月の89万円となります。

 

5 追突事故の慰謝料を請求する方法

ケガの治療が終了した時点で後遺障害申請をするか判断し、申請しない場合は損害計算をします。

申請する場合は、後遺障害認定の結果を待ち、非該当となり、その結果を受け入れるのであれば損害計算、受け入れないときは異議申し立てをすることになります。

後遺障害等級が認定された場合、後遺障害があることを前提に損害計算します。

 

その後、加害者側の任意保険会社と示談交渉を開始し、保険会社から提案された慰謝料の金額に合意をするか、または弁護士に依頼し、弁護士基準により増額した慰謝料額を請求するかという流れになります。

 

6 被害者の過失割合が0だと示談代行サービスを利用できない

被害者側に過失割合がまったく無い事故の場合、基本的に、自身が加入する任意保険会社の示談交渉サービスが使えません。

追突事故は被害者に過失の無いケースが多いため、多くの被害者が自分自身で加害者側の保険会社と交渉しなければならない状況です。

 

しかし、自力で、交渉のプロである保険会社と示談交渉することは、容易なことではありません。

特に、治療期間の長さは慰謝料額に影響することもあり、治療の早期打ち切りを打診されることが多くなっています

そのため、過失のない追突事故は揉めないから大丈夫と思わないで、または無過失を主張したい追突事故の場合は、事故後の早い段階から弁護士のような専門家に相談し、対応を変わってもらう方が良いでしょう。

 

弁護士に依頼するメリットは

  • 必要書類の収集や申請手続き、示談交渉などわずらわしい手続きを任せることができる
  • 保険会社は弁護士基準での賠償に応じる可能性が高まる

 

7 追突事故の慰謝料を増額させるためには

追突事故の慰謝料を増額するためのポイントは以下のとおりです。

 

適切な通院日数で治療する

入通院慰謝料の金額は、基本的には、通院日数や通院期間が長くなれば、増えることになります。

また、後遺障害等級認定においても、通院日数や通院頻度が少なすぎる場合は、「治療に対して消極的であるから、後遺障害は残っていないのでは?」と判断され、等級認定が認められなくなるおそれがあります。

 

交通事故の通院は、主治医と相談しながら、怪我の治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。

 

整形外科を受診する

事故で負傷した場合、初診は整骨院や接骨院ではなく医師のいる整形外科を受診しましょう。

保険会社から整骨院や接骨院は「治療」として評価されにくく、その通院期間について、通院慰謝料が認められなかったり、減額されたりするおそれがあります。

整形外科の主治医の許可を得ずに整骨院に行く場合、保険会社から、整骨院での施術は医学的に必要のない治療と主張され、治療費の支払いを拒否されるおそれがあります。

 

打ち切りには安易に応じない

加害者側の保険会社から症状固定・治療費の打切りを打診されたとしても、安易に応じてはいけません。

 

入通院慰謝料は、基本的には、入通院期間の長さに比例して増えるものです。

症状固定としてしまうと、以後、治療費や入通院慰謝料などの賠償金が支払われなくなってしまう。

症状固定を決めるのはあくまで医師です。医師と相談の上、完治または症状固定するまで、通院を続けるのが良いでしょう。

 

正しい後遺障害等級を認定してもらう

自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを加害者側に請求できるようになります。

後遺障害等級が上がるにつれて、慰謝料も増額するため、認定される等級が何級かについてはとても重要です。

 

後遺障害の認定を受けるためには、基本的に、6ヶ月以上は病院へ通院して、治療を継続していることが必要とされています。

そのため、たとえ相手方の保険会社に治療費の支払い打ち切りを迫られたとしても、簡単に応じないようにしなければなりません。痛みなどの症状が残っていて、治療がまだ必要ならば、医師の指示のもと、通院治療を続けることが大切です。

 

以上、追突事故の慰謝料について説明してきました。

実際には事案ごとに対応ややってはいけないことが変わってきます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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