親の弁護士特約を子供の事故にも使えるのか
結論から言えば、自動車保険の契約内容次第です。
ですので、子供自身が弁護士費用特約に加入していなくても、親の弁護士費用特約を利用できることがあります。
多くの場合、
・親と子が同居している場合
・親と未婚の子が別居している場合
に利用可能です。
勝手に諦めず加入の保険会社に確認することをおすすめします。
交通事故で弁護士費用特約が使えるのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
下記のメリットがあるからです。
示談金を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで、示談金を増額できる可能性があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準が採用されるため、慰謝料や入院雑費が高額になります。
適正な過失割合が採用されやすい
弁護士に依頼することで過失割合を適正に出来る可能性が高まります。
弁護士は、事故状況を把握して妥当な過失割合で保険会社と示談交渉してくれます。
示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる
弁護士に依頼することで、被害者が保険会社に直接応対する必要はなくなります。
さらに、弁護士は、後遺障害等級認定に必要な資料の内容についてもチェックします。
その結果、検査や医師の書いた資料等に不足事項があると判断すれば、追加で検査を受けたり、資料を取得するようアドバイスすることが可能です。
以上、子どもに弁護士費用特約を利用できるかについて説明してきました。
まずは、加入されている保険会社に確認することから始めましょう。
利用できるのであれば、弁護士費用の憂いなく、弁護士の手厚いサポートを受けることができます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
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- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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