自営業者の休業損害について
交通事故に遭ったせいで働けなかった場合、加害者に対し休業損害を請求できます。
それは自営業者であっても同様なのですが、自営業者ゆえに違う取り扱いが必要になることがあります。
そんな自営業者の休業補償についてここでは説明していきます。
1 自営業でも休業損害は請求できる
自営業者でも、収入が減ってしまった場合には休業損害を請求できます。
自営業者の場合、会社のように休業を証明してくれる存在はおらず、収入は必ずしも安定しているとは限りません。そのため、休業日数や減収を証明しにくいといえます。
2 自営業の休業損害の計算方法
自営業者の休業損害の計算方法は、3つある基準によって内容が異なります。
自賠責基準
日額6100円×休業日数で計算されます。
ただし、日額6100円を超える収入であることを証明できれば、最大で日額1万9000円まで引き上げてもらえます。
任意保険基準
加害者側の任意保険会社が、示談交渉の際などに使う算定基準です。
この基準は非公開であり、計算は各保険会社にしかできません。
各保険会社が独自で内容を決めているので、どのように計算されるかは保険会社によって異なります。
弁護士基準
基本的には、事故前年の確定申告書に記載の所得金額÷365日×休業日数で計算していきます。
年度によって収入に大きな変動がある場合には、事故の前年度だけではなく、数年分の所得金額から平均額を出して、基礎収入額を算出することもあります。
確定申告をしていなかった場合には、何らかの収入源がなければ生活していくことはできませんので、休業損害を請求すること自体は可能です。
ただし、確定申告書で収入を証明することはできないため、代わりの資料で収入額がどのくらいあったのかを証明しなければなりません。
帳簿や預金通帳などの入金状況で、売上額や経費を明らかにするといった方法があります。
3 所得額に加算できる固定経費とは
固定経費とは、売上の増減にかかわらず固定的にかかる経費のことをいいます。
・人件費
・水道光熱費
・店舗の賃料
・駐車場代
・保険料
・税金(個人事業税、自動車税など)
などになります。
こうした固定経費のうち、休業中でも事業を続けていくためにやむを得ず支払う必要があった経費については、通常、基礎収入額を算出する際の所得額に加算することができます。
4 休業日数の証明
休業日数のうち、入院期間は、すべて休業日数として扱われます。
通院期間については、全体の治療期間、実通院日数、怪我の内容や治療経過といった事情を考慮して、判断されることになります。
また、休業損害証明書は、自営業者には必要ありません。
交通事故当時、開業の準備中であった場合、交通事故がなければ開業の蓋然性が高いと認められれば、休業損害が認められます。
その場合、前職での収入や職種などを考慮して、賃金センサスの平均賃金を参照する方法がとられることがあります。
事業拡大中で増収が見込まれていた場合、事故による休業がなければ前年より増収となっていた蓋然性があるということを証明できれば、所得額を修正して休業損害を増額できる可能性があります。
夫婦で事業を経営している場合、確定申告書上の所得金額は、被害者1人のみではなく、夫婦で経営した結果得られたものになります。
確定申告書上の所得金額から配偶者の寄与分を控除し、被害者1人の基礎収入額を算出する必要があります。
休業したが減収がなかった場合、基本的に自営業の休業損害は認められません。
しかし、個別の事情によっては、減収がなかったとしても休業損害が認められる場合があります。
家族の協力によって減収を免れた場合
事故前の営業活動の成果が事故後に出て減収を免れた場合
以上、交通事故における自営業者の休業損害について説明してきました。
上での説明の通り、色々なケースが考えられます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
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